文化功労者年金法 第3条(年金)
- 文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。
- 2.前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
- 3.第一項の規定による年金の支給方法については、政令で定める。
この条文の基本情報
年金とは何ですか?
定義年金とは、文化功労者年金法第3条に定められた規定で、「文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化功労者年金法第3条(年金)は、日本の文化功労者年金法に含まれる条文です。
- 文化功労者年金法第3条の条文原文は「文化功労者には、終身、政令で定める額の年金を支給する。」で始まります。
- 文化功労者年金法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 文化功労者年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化功労者年金法第3条の前の条は文化功労者年金法第2条です。
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- 正式書式
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000125 - 本サイト収録
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000125/3
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