文化功労者年金法 第2条(文化功労者の決定)
- 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
- 2.文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。
この条文の基本情報
文化功労者の決定とは何ですか?
定義文化功労者の決定とは、文化功労者年金法第2条に定められた規定で、「文化功労者は、文部科学大臣が決定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化功労者年金法第2条(文化功労者の決定)は、日本の文化功労者年金法に含まれる条文です。
- 文化功労者年金法第2条の条文原文は「文化功労者は、文部科学大臣が決定する。」で始まります。
- 文化功労者年金法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 文化功労者年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化功労者年金法第2条の前の条は文化功労者年金法第1条です。
- 文化功労者年金法第2条の次の条は文化功労者年金法第3条です。
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- 正式書式
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000125 - 本サイト収録
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000125/2
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