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文化功労者年金法 第2条(文化功労者の決定)

  1. 文化功労者は、文部科学大臣が決定する。
  2. 2.文部科学大臣は、前項の規定により文化功労者を決定しようとするときは、候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちからこれを決定しなければならない。

この条文の基本情報

文化功労者の決定とは何ですか?

定義文化功労者の決定とは、文化功労者年金法第2条に定められた規定で、「文化功労者は、文部科学大臣が決定する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化功労者年金法第2条(文化功労者の決定)は、日本の文化功労者年金法に含まれる条文です。
  2. 文化功労者年金法第2条の条文原文は「文化功労者は、文部科学大臣が決定する。」で始まります。
  3. 文化功労者年金法の公布日は昭和26年4月3日です。
  4. 文化功労者年金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文化功労者年金法第2条の前の条は文化功労者年金法第1条です。
  6. 文化功労者年金法第2条の次の条は文化功労者年金法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000125
  • 本サイト収録文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000125/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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