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宗教法人法 第121条(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文の基本情報

処分等の効力とは何ですか?

定義処分等の効力とは、宗教法人法第121条に定められた規定で、「この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第121条(処分等の効力)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第121条の条文原文は「この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
  3. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  4. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/121

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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