ブックマーク無料で登録

宗教法人法 第二節 礼拝用建物及び敷地の登記

第66条〜第70条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宗教法人法第二節 礼拝用建物及び敷地の登記は、第66条〜第70条の全 5 条で構成されています。
  2. 宗教法人法第二節 礼拝用建物及び敷地の登記が属する宗教法人法の法令番号は昭和二十六年法律第百二十六号です。
  3. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  4. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登記)

第66条

宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。

2敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。

(登記の申請)

第67条

前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。

2登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。

(登記事項)

第68条

登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。

(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)

第69条

宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。

2登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。

(所有権の移転に因る登記の抹消)

第70条

登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。

3前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。

宗教法人法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる