宗教法人法 第69条(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)
- 宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。前条の規定による登記をした土地が礼拝の用に供する建物の敷地でなくなつたときも、また同様とする。
- 2.登記官は、前項前段の規定による申請に基き登記の抹消をした場合において、当該建物の敷地について前条の規定による登記があるときは、あわせてその登記を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
礼拝の用途廃止に因る登記の抹消とは何ですか?
定義礼拝の用途廃止に因る登記の抹消とは、宗教法人法第69条に定められた規定で、「宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第69条(礼拝の用途廃止に因る登記の抹消)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第69条の条文原文は「宗教法人は、前条の規定による登記をした建物が礼拝の用に供せられないこととなつたときは、遅滞なく同条の規定による登記の抹消を申請しなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第69条は第二節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第69条の前の条は宗教法人法第68条です。
- 宗教法人法第69条の次の条は宗教法人法第70条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/69