宗教法人法 第83条(礼拝用建物等の差押禁止)
宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産手続開始の決定があつた場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない。
この条文の基本情報
礼拝用建物等の差押禁止とは何ですか?
定義礼拝用建物等の差押禁止とは、宗教法人法第83条に定められた規定で、「宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第83条(礼拝用建物等の差押禁止)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第83条の条文原文は「宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第七章第二節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の…」で始まります。
- 宗教法人法第83条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第83条の前の条は宗教法人法第82条です。
- 宗教法人法第83条の次の条は宗教法人法第84条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/83