宗教法人法 第23条(財産処分等の公告)
- 宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
- 一不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
- 二借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
- 三主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
- 四境内地の著しい模様替をすること。
- 五主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第二条に規定する目的以外の目的のために供すること。
この条文の基本情報
財産処分等の公告とは何ですか?
定義財産処分等の公告とは、宗教法人法第23条に定められた規定で、「宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第23条(財産処分等の公告)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第23条の条文原文は「宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。」で始まります。
- 宗教法人法第23条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第23条の前の条は宗教法人法第22条です。
- 宗教法人法第23条の次の条は宗教法人法第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/23