宗教法人法 第85条(解釈規定)
この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
解釈規定とは何ですか?
定義解釈規定とは、宗教法人法第85条に定められた規定で、「この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第85条(解釈規定)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第85条の条文原文は「この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは…」で始まります。
- 宗教法人法第85条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第85条の前の条は宗教法人法第84条です。
- 宗教法人法第85条の次の条は宗教法人法第86条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/85