宗教法人法 第84条(宗教上の特性及び慣習の尊重)
国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決定し、若しくは宗教法人について調査をする場合その他宗教法人に関して法令の規定による正当の権限に基く調査、検査その他の行為をする場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
この条文の基本情報
宗教上の特性及び慣習の尊重とは何ですか?
定義宗教上の特性及び慣習の尊重とは、宗教法人法第84条に定められた規定で、「国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第84条(宗教上の特性及び慣習の尊重)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第84条の条文原文は「国及び公共団体の機関は、宗教法人に対する公租公課に関係がある法令を制定し、若しくは改廃し、又はその賦課徴収に関し境内建物、境内地その他の宗教法人の財産の範囲を決…」で始まります。
- 宗教法人法第84条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第84条の前の条は宗教法人法第83条です。
- 宗教法人法第84条の次の条は宗教法人法第85条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/84