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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

宗教法人法 第78条の2(報告及び質問)

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  1. 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
  2. 一当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
  3. 二第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
  4. 三当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。
  5. 2.前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
  6. 3.前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させる事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。
  7. 4.所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。
  8. 5.第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。
  9. 6.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

報告及び質問とは何ですか?

定義報告及び質問とは、宗教法人法第78条の2に定められた規定で、「所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第78条の2(報告及び質問)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第78条の2の条文原文は「所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する…」で始まります。
  3. 宗教法人法第78条の2は第九章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第78条の2の前の条は宗教法人法第78条です。
  7. 宗教法人法第78条の2の次の条は宗教法人法第79条です。
  8. 宗教法人法第78条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第78条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第78条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/78_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法78条の2は、所轄庁が収益事業の目的外使用・宗教団体の実体欠如・解散命令事由の疑いを認めるとき、宗教法人審議会の意見を聞いたうえで報告徴収と質問ができると定める。

Q · 宗教団体の被害を役所に通報すれば、国はすぐに調査してくれるの?

疑いの認定と審議会の意見が要件で、通報だけでは動かない

宗教法人法78条の2の報告徴収・質問権は、所轄庁が1項の三類型(収益事業の目的外使用、宗教団体の要件欠如、81条1項の解散命令事由)のいずれかに当たる「疑い」を認め、宗教法人審議会の意見を聞いて初めて行使されます。施設への立入りには法人側の同意が必要で、強制捜索はできません。行政を動かすには、判決や和解調書など疑いを裏付ける客観資料の提出が有効です。

解説

宗教法人に対する国の調査権は、1996年に施行されてから26年間、一度も使われなかった。初めて行使されたのは2022年11月、旧統一教会への質問であり、ここから解散命令請求へと進んだ。発動の条件は狭い。所轄庁(その宗教法人を監督する役所。原則は都道府県知事、複数の都道府県に施設がある法人などは文部科学大臣)が、次の三つのいずれかに当たる「疑い」を持った場合に限られる。①収益事業の利益を本来の目的以外に流している。②そもそも宗教団体としての実体がない。③解散命令の事由に当たる行為がある。さらに、宗教法人審議会の意見をあらかじめ聞く必要があり、施設への立入りには法人側の同意が要る。犯罪捜査に使うことも禁じられている。そのため、被害を受けた側が「行政がすぐ動いてくれる」と期待するのは見当違いである。所轄庁を動かすのは怒りの声の大きさではない。判決、和解調書、相談記録といった「疑い」を裏付ける材料が積み上がっているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

宗教法人法78条の2は、所轄庁による宗教法人への報告徴収および質問の権限を定める規定である。収益事業収益の目的外使用、宗教団体としての要件欠如、解散命令事由のいずれかの疑いを要件とし、宗教法人審議会への事前諮問、立入り時の同意、身分証明書の提示、信教の自由への配慮を手続的な歯止めとして伴う。犯罪捜査のための権限ではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被害記録を81条1項の事由ごとに整理する 献金額、日時、勧誘の文言、勧誘者を一覧化し、宗教法人法81条1項各号(法令違反で著しく公共の福祉を害する行為など)のどれに関係するかを対応づけて整理する
  2. 2.第三者が認定した記録をつくる 民事訴訟、調停、ADRなどを通じて、判決や和解調書の形で被害の事実を第三者に認定させる。弁護団に加わり、同種被害を集計してもらうと組織性・継続性を示しやすい
  3. 3.所轄庁に疑いの根拠として資料を提供する 都道府県の宗教法人担当課、または文化庁宗務課に、78条の2第1項のどの類型の疑いに当たるかを明示した書面とともに資料を提出する
  4. 4.法人側:報告要求を受けたら範囲を確認し期限内に回答 報告を求める文書の事項と理由が1項各号に結びついているか、管理運営の範囲内かを弁護士と確認する。範囲外の事項は4項を根拠に書面で指摘し、範囲内の事項には期限内に具体的に回答する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人法の質問権とは?

所轄庁が一定の疑いのある宗教法人に対し、管理運営について報告を求め、職員に関係者へ質問させる権限です。宗教法人法78条の2が根拠です。

Q2質問権の行使に必要な要件は何ですか?

1項の三類型のいずれかの「疑い」があること、宗教法人審議会の意見を事前に聞くこと、必要な限度にとどめることが要件です。

Q3質問権が初めて行使されたのはいつ?

1996年の施行以来使われず、2022年11月に文部科学大臣が旧統一教会に対して行使したのが初めてです。その後、解散命令請求に至りました。

Q4宗教法人への立入調査は拒否できる?

拒否できます。78条の2第1項後段により、職員が施設に立ち入るには代表役員などの同意が必要です。ただし報告・質問への回答義務は別です。

Q5宗教法人の所轄庁はどこ?

原則はその所在地の都道府県知事です。他の都道府県にも境内建物を持つ法人などは文部科学大臣(実務は文化庁宗務課)が所轄庁となります。

Q6報告を拒否したら罰則はある?

報告をしない、虚偽の報告をする、質問に答えないなどの場合、代表役員等は宗教法人法88条により10万円以下の過料の対象となりえます。

Q7宗教法人審議会とは何をする機関?

文部科学省に置かれる審議会で、質問権の行使前に、所轄庁が示す事項と理由について意見を述べ、行政の行き過ぎを抑える役割を担います。

Q8質問権で集めた情報は警察の捜査に使える?

使えません。78条の2第6項は、この権限を犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないと明記し、行政調査と捜査を切り分けています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が入信してる教団、通報したら国が調べてくれるんですか?

通報だけで自動的に調査が始まるわけではない。所轄庁が、本条1項の三類型のいずれかに当たる「疑い」を認定し、宗教法人審議会の意見を聞いたうえで初めて発動される。実務のポイント:所轄庁が重視するのは、組織性・悪質性・継続性をうかがわせる客観資料である。個人の陳情を何十件積み上げるより、同じ教団に対する判決を複数そろえて提出したほうが効く

Q2うちの寺に県から報告依頼が来た。答えなかったらどうなる?

報告しない場合や虚偽の報告をした場合、代表役員等は88条により10万円以下の過料の対象になりうる。ただし、立入りを伴う質問には同意が必要で(本条1項後段)、質問は管理運営に関する事項に限られる。実務のポイント:金額の小ささに目を奪われてはいけない。本当に重いのは、拒否した経緯が記録として残り、後に81条の解散命令の審理で所轄庁側の材料として使われうる点である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国が宗教団体に強制調査に入れる法律ができた」という報道上のイメージは誤りである。本条にできるのは報告を求めることと質問することだけである。施設に立ち入るには同意が必要で、捜索も差押えもできない。6項は、犯罪捜査のための権限と解釈してはならないと明記している
  • 報告を拒んでも10万円以下の過料で済むから軽い、と考えるのは深刻度の読み違いである。回答を拒否したり、内容のない回答を繰り返したりした事実そのものが、解散命令請求の段階で所轄庁側の評価材料として積み上がっていく。旧統一教会の件では、回答拒否について過料を科す裁判所の判断も出ている
  • 「信教の自由があるのだから、宗教法人は行政の質問に答える義務はない」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。本条が調べる対象は、教義や信仰の中身ではない。法人格を持つ団体としての業務、事業、管理運営である。4項は信教の自由への配慮を求めているが、それは管理運営に関する質問に答える義務を免除する根拠にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質78条の2:報告徴収・質問(事実確認の行政調査)81条:裁判所による解散命令
79条:収益事業の停止命令
発動要件1項三類型のいずれかの「疑い」+宗教法人審議会の事前意見81条1項各号の事由があると裁判所が認めること
6条2項違反の事実があること+審議会への諮問
決定する主体所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣)裁判所(所轄庁・利害関係人・検察官の請求による)
所轄庁
違反・不服従の帰結報告拒否・虚偽報告は88条の過料(10万円以下)法人格の喪失と清算手続
収益事業の停止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
財團法人法・監督寺廟條例

台湾には包括的な宗教団体法がなく、宗教団体は主に財団法人として主管機関の業務・財務監督を受ける。日本のような宗教法人専用の質問権と第三者審議会の諮問手続は存在しない

韓国
민법 제37조

韓国の宗教法人は民法上の非営利法人として主務官庁の検査・監督を受ける。宗教法人に特化した調査要件や同意要件は設けられていない

ドイツ
GG Art. 140 i.V.m. WRV Art. 137

ドイツは宗教団体の自己決定権を憲法上保障し、国家の監督は一般法の範囲に限られる。公法人格を持つ宗教団体も多く、日本の制度とは構造が異なる

アメリカ
26 U.S.C. § 7611

米国では内国歳入庁による教会への税務調査に、高位職員の合理的確信や事前通知などの手続制限が法定されており、行政調査に歯止めをかける発想が日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家族が教団への献金で実家の土地まで手放した。文化庁に電話すれば調査してもらえるのか? 窓口に「被害を受けた」と訴えるだけでは本条は動かない。損害賠償で勝った判決や弁護団の集計など、81条1項の事由をうかがわせる客観資料を、所轄庁が「疑い」として認定できる形で届ける必要がある
  • あなたは地方の宗教法人で責任役員を務めている。ある日、都道府県から報告を求める文書が届き、回答期限まで残り3週間しかない。黙っていれば代表役員等が88条の過料(10万円以下)の対象になりうる。一方で、質問の範囲が「管理運営に関する事項」を超えていれば、その点を指摘して争う余地もある
  • 職員が「話を聞かせてほしい」と本堂を訪ねてきた。断ってもいい。立入りには同意が要件である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害の記録を、献金額・日時・勧誘の文言・勧誘した人物ごとに整理する。2. 民事訴訟や調停などで、第三者が認定した形の記録をつくる。判決や和解調書は最も強い資料になる。3. 所轄庁(都道府県の宗教法人担当課、または文化庁宗務課)に、81条1項各号のどれに当たる疑いがあるのかを明示して資料を提供する。4. 個人の被害回復は、民法709条に基づく損害賠償や、消費者契約法による取消しとして別の手続で進める

訴えられた側:1. 報告を求める文書の「事項」と「理由」が、本条1項各号のどれに結びついているかを確認する。2. 質問が管理運営の範囲を超えて教義や信仰の内容に及んでいれば、4項(信教の自由への配慮)を根拠に書面で指摘する。3. 立入りには同意しなくてよいが、聴取には別の場所で応じるなど、協力する姿勢を記録に残す。4. 回答拒否は88条の過料の対象になり、後の解散命令審理でも不利な材料になるため、弁護士と回答の範囲を詰めてから期限内に提出する

時効(請求できる期限):本条自体に時効や期間の定めはない。報告の期限は所轄庁が個別に指定する。報告の拒否や虚偽報告は、代表役員等に対する10万円以下の過料(宗教法人法88条)の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の質問権は宗教法人の世俗的側面である管理運営を対象とする行政調査であり、教義や信仰内容への介入は85条および本条4項により許されない。発動要件と諮問手続は信教の自由との均衡を図るための歯止めと解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)改正 地下鉄サリン事件を受けた宗教法人法改正で、報告徴収・質問権の条文として新設された。宗教法人審議会への事前諮問、立入りの同意要件、犯罪捜査目的の否定を同時に定めている
  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法 省庁再編(2001年施行)に伴い、所轄庁としての「文部大臣」が「文部科学大臣」に改められた

改正の年表

  1. 1.平成7年(1995年) 新設:地下鉄サリン事件を受けた宗教法人法改正で新設。宗教法人審議会への事前諮問、立入りの同意要件、犯罪捜査目的の否定を同時に定め、1996年に施行された
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:中央省庁等改革に伴い、所轄庁としての「文部大臣」が「文部科学大臣」に改められた(2001年施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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