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宗教法人法 第78条(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)

  1. 宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による通知前に又はその通知後二年間においては、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の役員又は規則で定めるその他の機関の地位にある者を解任し、これらの者の権限に制限を加え、その他これらの者に対し不利益の取扱をしてはならない。
  2. 2.前項の規定に違反してした行為は、無効とする。
  3. 3.宗教法人は、他の宗教団体との被包括関係を廃止した場合においても、その関係の廃止前に原因を生じた当該宗教団体に対する債務の履行を免かれることができない。

この条文の基本情報

被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等とは何ですか?

定義被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等とは、宗教法人法第78条に定められた規定で、「宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項(第三十六条において…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第78条(被包括関係の廃止に係る不利益処分の禁止等)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第78条の条文原文は「宗教団体は、その包括する宗教法人と当該宗教団体との被包括関係の廃止を防ぐことを目的として、又はこれを企てたことを理由として、第二十六条第三項(第三十六条において…」で始まります。
  3. 宗教法人法第78条は第九章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第78条の前の条は宗教法人法第77条です。
  7. 宗教法人法第78条の次の条は宗教法人法第78条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/78
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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