受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

宗教法人法 第77条(運営の細目)

クイックジャンプ

この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。

この条文の基本情報

運営の細目とは何ですか?

定義運営の細目とは、宗教法人法第77条に定められた規定で、「この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第77条(運営の細目)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第77条の条文原文は「この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。」で始まります。
  3. 宗教法人法第77条は第八章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第77条の前の条は宗教法人法第76条です。
  7. 宗教法人法第77条の次の条は宗教法人法第78条です。
  8. 宗教法人法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法77条は、宗教法人審議会の議事の手続など運営に必要な事項を審議会自身が定めると規定する。ただし文部科学大臣の承認が必要である。

Q · 宗教法人審議会の会議のルールは誰が決めているの?

審議会自身が定め、文部科学大臣が承認する

宗教法人法77条によれば、宗教法人審議会の議事の手続その他の運営に必要な事項は、法律の同章に規定があるものを除き、宗教法人審議会自身が定めます。ただし、定めた内容は文部科学大臣の承認を受けなければなりません。運営ルールを書くのは審議会で、大臣は承認する立場にとどまります。この仕組みにより、審議会の自律性と、大臣が負う行政上の責任との両立が図られています。

解説

宗教法人の認証を拒むか、問題のある団体に質問権を使うか。その判断の前に文部科学大臣が意見を聴くのが、宗教法人審議会(文部科学省に置かれた、宗教家と有識者でつくる諮問機関)である。77条は、その審議会の会議の進め方や運営のこまかなルールを、審議会自身が決めると定めている。ただし、決めた内容は文部科学大臣の承認を受けなければならない。地味な条文だが、ここで組織の性格が見えてくる。運営規則を自分で書くのは審議会側で、最後に承認するのは大臣側である。この二重構造によって、審議会は役所の下請けにならず、かといって役所から完全に離れた存在にもならない。信教の自由にかかわる重い判断を、誰がどんな手続で議論しているのか。報道で「宗教法人審議会が了承」と聞いたとき、了承そのものより先に、その手続の正統性を問えるようになる。

法的な位置づけ

宗教法人法77条は、宗教法人審議会の運営について定める委任規定である。同法の審議会に関する章に定めのない議事の手続その他の運営上必要な事項について、宗教法人審議会自身に定める権限を与え、その際には文部科学大臣の承認を受けるよう求めている。

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人審議会とは何ですか?

文部科学省に置かれる諮問機関です。宗教法人法に定める事項について文部科学大臣の諮問に応じて調査審議し、意見を述べます(宗教法人法71条以下)。

Q2宗教法人審議会の議事録は公開されますか?

77条自体は公開について定めていません。公開の範囲は、本条にもとづき審議会が定める運営ルールとその運用によって決まるため、文化庁の公表資料で確認するのが確実です。

Q3宗教法人審議会の委員はどう選ばれますか?

宗教家と宗教に関する学識経験者のうちから、文部科学大臣が任命します(宗教法人法72条)。委員の構成そのものは法律で決められています。

Q4宗教法人審議会の運営規則に大臣の承認は必要ですか?

必要です。宗教法人法77条は、審議会が運営に関する事項を定める際に、文部科学大臣の承認を受けることを求めています。

Q5宗教法人審議会の議決方法はどこで決まっていますか?

法律の同章に規定があるものを除き、議事の手続は77条にもとづいて審議会が定める運営ルールで決まります。細かな手続は法律本文だけでは分かりません。

Q6質問権の行使に宗教法人審議会の意見は必要ですか?

必要です。宗教法人法78条の2により、所轄庁が報告徴収や質問を行う場合には、あらかじめ宗教法人審議会の意見を聴く必要があります。

Q7宗教法人審議会はいつ開かれますか?

77条は開催時期を定めていません。開催の手続は、審議会が定める運営ルールと、文部科学大臣からの諮問の状況によって決まります。

Q8宗教法人審議会の運営ルールはどこで見られますか?

文化庁が公表する宗教法人審議会の関連資料で確認できる場合があります。公表されていなければ、行政機関情報公開法にもとづく開示請求が選択肢になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宗教法人審議会って、結局文科省の言いなりなんじゃないの?

法律の作りを見ると、そう単純ではない。委員は宗教家と宗教に関する有識者から選ばれる(宗教法人法72条)。会議の運営ルールも審議会自身が定め、大臣は承認するだけである(77条)。実務のポイント:独立性がどの程度あるかは、条文より議事録の中身にあらわれる。少数意見がどれだけ記録されているかを見ると、その審議会がどう動いているかが分かる

Q2大臣が承認しなかったら、審議会のルールはどうなるの?

77条は大臣の承認を要件としている。承認がなければ、そのルールは効力を持たないと読むのが自然である。ただし、承認しなかった場合の手続について条文は何も定めておらず、実務の扱いは公開資料では確認しにくい。実務のポイント:こうした規定の運用は、表立った対立よりも事前のすり合わせで決まることが多い。改正の経緯は審議会の配布資料から追うのが近道である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審議会の運営は文部科学省が全部決めている」と思われがちだが、77条では運営ルールを定めるのは審議会自身である。大臣にできるのは承認することで、自分で書くことではない。主導権がどちらにあるかは、見た目と逆になっている
  • 審議会は意見を述べるだけで、決定するのは大臣である。その点は知られている。しかし、意見を聴く手続そのものが法律で義務づけられている場面がある。そこでは手続を飛ばすこと自体が、処分の適法性を争う材料になりうる。手続が持つ重みは、一般に思われているより大きい
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象宗教法人法77条:審議会の議事手続・運営事項宗教法人法71条:審議会の設置と所掌
宗教法人法72条:委員の構成と任命
誰が定めるか審議会自身が定める(大臣の承認つき)法律が直接定める
法律が定め、文部科学大臣が任命する
大臣の関与運営ルールの承認諮問する側
委員の任命権者

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
監督寺廟條例

台湾には日本の宗教法人法に相当する包括的な宗教団体法がなく、宗教行政の諮問機関の運営ルールを法律で審議会自身に委ねる仕組みも確認できない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特定の宗教団体への質問権行使について「審議会で了承」という見出しが出た。その会議は公開だったのか、議事録はいつ出るのか。答えは法律本文にはなく、77条にもとづいて審議会が定めた運営ルールのほうにある
  • 審議会の議事録が出るのを待っているあなたは信者の家族で、残された時間はあと数週間しかない。次の行動を決める材料がほしい。まず審議会の運営ルールで、議事の公開範囲と議事録公表の扱いを確認する。何をいつ見られるのかを知るのが先決である
  • あなたが大学の宗教学者で、審議会の委員を打診されたとしたらどうなるか? 会議の守秘の範囲や議決方法は、引き受ける前に運営ルールで確かめておくべき事項になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定に伴い、宗教法人審議会の章の一規定として設けられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宗教法人法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›