宗教法人法 第76条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第76条は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第76条の条文原文は「削除」で始まります。
- 宗教法人法第76条は第八章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第76条の前の条は宗教法人法第75条です。
- 宗教法人法第76条の次の条は宗教法人法第77条です。
- 宗教法人法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法第76条は現在「削除」とされた条文で、法的効力を持たない。第8章「宗教法人審議会」に置かれていたが、条番号のみが欠番として残されている。
Q · 宗教法人法76条には今どんなルールが書いてあるの?
何も書かれていない。削除済みで効力はない
宗教法人法第76条は、現行法では本文が「削除」とされており、法的な効力を持ちません。同条は第8章「宗教法人審議会」の中に置かれていた条文で、後続条文の番号を変えないために条番号だけが欠番として残されています。宗教法人審議会に関する現行ルールは同章の他の条文で確認する必要があり、削除の時期と理由はe-Gov法令検索の改正履歴や官報で確認するのが確実です。
解説
宗教法人法第8章(宗教法人審議会)に置かれていた条文で、現在は「削除」となっている。審議会の組織や運営に関する規定が見直された結果とみられるが、削除の時期と理由は改正履歴で確認する必要がある。条番号は欠番のまま残されている。
法的な位置づけ
宗教法人法第76条は、同法第8章「宗教法人審議会」に置かれた条文で、現行法では本文が「削除」と規定されている欠番条文である。法改正により規定内容が廃止された後も、後続条文の番号体系を維持するために条番号のみが残されており、現在は何らの法的効果も生じない。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人法76条とは?
宗教法人法第8章「宗教法人審議会」に置かれた条文で、現在は本文が「削除」とされています。効力はなく、条番号だけが残っています。
Q2条文の「削除」とはどういう意味?
法改正で規定内容が廃止されたことを示します。後の条文の番号がずれないよう、条番号だけを残して本文を「削除」と表記します。
Q3削除された条文はいつから効力がない?
削除を定めた改正法の施行日から効力を失います。具体的な日付は改正法の附則やe-Gov法令検索の改正履歴で確認できます。
Q4削除条文の昔の内容を調べる方法は?
e-Gov法令検索の過去時点の法令表示、国立国会図書館の日本法令索引、官報に掲載された改正法の本文で確認できます。
Q5宗教法人審議会とは?
宗教法人法に基づき文部科学省(文化庁)に置かれる審議機関で、宗教法人の認証や所轄庁の処分などに関する重要事項を審議します。
Q6削除条文を契約書や書面で引用しても大丈夫?
削除条文には効力がないため、根拠条文として引用するのは誤りです。現行の対応規定を改正履歴で確認して引用し直す必要があります。
Q7なぜ削除した条文の番号を詰めない?
番号を詰めると後続条文がすべて繰り上がり、他の法令や判例・文献の条番号の引用が狂うためです。欠番として残すのが日本の立法慣行です。
Q8宗教法人法の現行条文はどこで読める?
デジタル庁が運営するe-Gov法令検索で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の最新の現行条文を無料で閲覧できます。
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