宗教法人法 第75条(委員の費用弁償)
- 委員は、非常勤とする。
- 2.委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
- 3.費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
委員の費用弁償とは何ですか?
定義委員の費用弁償とは、宗教法人法第75条に定められた規定で、「委員は、非常勤とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第75条(委員の費用弁償)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第75条の条文原文は「委員は、非常勤とする。」で始まります。
- 宗教法人法第75条は第八章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第75条の前の条は宗教法人法第74条です。
- 宗教法人法第75条の次の条は宗教法人法第76条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/75