宗教法人法 第75条(委員の費用弁償)
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- 委員は、非常勤とする。
- 2.委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
- 3.費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
委員の費用弁償とは何ですか?
定義委員の費用弁償とは、宗教法人法第75条に定められた規定で、「委員は、非常勤とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第75条(委員の費用弁償)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第75条の条文原文は「委員は、非常勤とする。」で始まります。
- 宗教法人法第75条は第八章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第75条の前の条は宗教法人法第74条です。
- 宗教法人法第75条の次の条は宗教法人法第76条です。
- 宗教法人法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法75条は、宗教法人審議会の委員を非常勤・無報酬とし、職務に要する費用の弁償のみを認める。弁償の額と支給方法は文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
Q · 宗教法人審議会の委員って、国からいくらもらっているの?
報酬はゼロ。受け取れるのは交通費などの実費弁償のみ
宗教法人法75条1項により、宗教法人審議会の委員は非常勤です。同条2項により、委員は職務に対する報酬を受けません。ただし、職務を行うために要する交通費などの費用は「費用弁償」として受け取れます。費用弁償の額と支給方法は条文に書かれておらず、同条3項に基づき文部科学大臣が財務大臣に協議して定めます。具体額を知りたい場合は、所管庁の公表資料を確認するか、行政文書の開示請求を行うことになります。
解説
2023年10月、旧統一教会への解散命令請求の直前に、文部科学大臣は宗教法人審議会の意見を聴いた。その審議会の委員は、本条により報酬を受けない。本条が定めることは三つある。第一に、委員は非常勤である。役所に毎日勤めるのではなく、会議のたびに集まる立場という意味だ。第二に、職務に対する報酬はない。第三に、交通費など職務に必要な実費は「費用弁償」として受け取れる。その額と支給方法は、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。地味な待遇規定に見えるが、ニュースで「審議会が了承」と聞いたとき、判断したのは国から報酬を受けていない宗教家と学識経験者だと知っていれば、その判断の重みを自分で測れる。一方で、非常勤で無報酬である以上、審議に使える日程や時間には限りがあるという見方もできる。どちらと評価するかは、文化庁が公開する議事要旨を読んでから決めればよい。
法的な位置づけ
宗教法人法75条は、宗教法人審議会の委員の勤務形態と待遇を定める規定である。委員は非常勤とされ、その職務に対して報酬を受けない。ただし職務を行うために要する費用の弁償を受けることができ、費用弁償の額及び支給方法は文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人審議会とは?
文部科学省に置かれる審議会で、宗教法人法に定める事項について意見を述べます。委員は宗教家と学識経験者から任命され、非常勤・無報酬です(同法71条・72条・75条)。
Q2宗教法人審議会の委員は誰が任命する?
宗教法人法72条により、宗教家と宗教に関する学識経験者のなかから文部科学大臣が任命します。任命された委員は75条により非常勤とされます。
Q3費用弁償とは何ですか?
職務を行うために実際にかかった交通費などの費用を補填する支給です。労務の対価である報酬とは性質が異なり、宗教法人審議会の委員はこの費用弁償のみ受けられます。
Q4宗教法人審議会の委員に報酬を払うのは違法?
宗教法人法75条2項は、委員はその職務に対して報酬を受けないと明記しています。職務の対価として報酬を支給することは条文と整合しません。
Q5宗教法人審議会の議事要旨は公開されている?
文化庁が審議会の議事要旨や委員名簿を公開しています。審議の経過や委員の構成を確認する一次資料として利用できます。
Q6旧統一教会の解散命令請求で審議会は何をした?
2023年10月、文部科学大臣が解散命令を請求する前に宗教法人審議会の意見を聴き、審議会は請求を了承しました。その後、大臣が東京地裁に解散命令を請求しています。
Q7審議会委員は本業と兼ねられる?
非常勤であるため、大学教員や宗教家としての本業を続けたまま就任するのが通常です。ただし勤務先の兼業規程に基づく届出等が必要になる場合があります。
Q8宗教法人法75条には何が書いてある?
審議会委員の待遇の三点です。1項で非常勤、2項で報酬を受けないが費用弁償は受けられること、3項で弁償の額と支給方法を文部科学大臣が財務大臣に協議して定めることを規定しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宗教法人審議会の委員って、本当にタダ働きなんですか?
職務への報酬は受けません(宗教法人法75条2項)。ただし交通費など職務に必要な費用は費用弁償として支給され、その額と支給方法は文部科学大臣が財務大臣と協議して定めます(同条3項)。実務のポイント:委員名簿は文化庁のサイトで公開されている。肩書きを一つずつ見れば、どの宗派・宗教団体の関係者が座っているかが分かる。報酬より人選のほうがはるかに多くを語る
Q2費用弁償って具体的にいくらなんですか? 条文には書いてないですよね?
条文は金額を定めず、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めると委ねています(75条3項)。具体額は条文からは分かりません(最新の基準は所管庁の公表資料でご確認ください)。実務のポイント:公表資料で見つからない場合は、情報公開法に基づき文部科学省(文化庁)に行政文書開示請求をすれば、支給基準そのものを取り寄せられる可能性がある。窓口に電話で聞くより確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 審議会の委員は高額な手当をもらう名誉職だと思われがちだが、宗教法人審議会の委員について法律は「報酬を受けない」と明記している。受け取れるのは職務に必要な費用の弁償だけである
- 「無報酬だから中立」と考えるのも早計である。国からの報酬がないことは、国への経済的な依存がないことを意味するだけだ。委員の多くは宗教家であり、各委員がどの宗教団体に属しているかという利害関係は別の問題として残る。中立性を測る基準は、報酬ではなく人選の構成にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 宗教法人法75条:委員の勤務形態と待遇(非常勤・無報酬・費用弁償) | 宗教法人法72条:委員の構成と文部科学大臣による任命 宗教法人法71条:宗教法人審議会の設置と所掌事務 |
| 主に答える問い | 委員はどんな条件で職務を行うのか | 誰が委員になるのか 審議会はどこに置かれ、何を扱うのか |
| 中立性を検証するときの見どころ | 国からの報酬がないこと(経済的な非依存) | 宗教家と学識経験者の人選構成 審議会が関与する手続の範囲 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾には日本の宗教法人法に相当する宗教団体の一般法がなく、宗教行政の審議会委員の無報酬を定める直接の対応規定は確認できない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 政府の決定に審議会がお墨付きを与えたというニュースを見て、「どうせ国から給料をもらっている身内の集まりだろう」と思ったら? 宗教法人審議会の場合、その前提は75条2項と合わない。批判するなら、報酬ではなく人選や審議の中身を問う必要がある
- あなたは大学で宗教学を教えていて、文化庁から委員就任の打診を受けた。返事の期限は来週である。引き受ければ非常勤で無報酬になり、出せるのは実費の費用弁償だけだ。本務校の兼業規程に照らし、届出が必要かどうかを先に確認しておくべきである
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法、平成13年(2001年)施行 省庁再編により、3項の大臣名が旧来の名称から「文部科学大臣」「財務大臣」に改められたとみられる。改正の正確な文言と時期は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、宗教法人審議会とその委員に関する規定が設けられた
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