宗教法人法 第74条(会長)
- 宗教法人審議会に会長を置く。
- 2.会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。
- 3.会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、宗教法人法第74条に定められた規定で、「宗教法人審議会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第74条(会長)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第74条の条文原文は「宗教法人審議会に会長を置く。」で始まります。
- 宗教法人法第74条は第八章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第74条の前の条は宗教法人法第73条です。
- 宗教法人法第74条の次の条は宗教法人法第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/74