宗教法人法 第71条(設置及び所掌事務)
- 文部科学省に宗教法人審議会を置く。
- 2.宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。
- 4.宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。
この条文の基本情報
設置及び所掌事務とは何ですか?
定義設置及び所掌事務とは、宗教法人法第71条に定められた規定で、「文部科学省に宗教法人審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第71条(設置及び所掌事務)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第71条の条文原文は「文部科学省に宗教法人審議会を置く。」で始まります。
- 宗教法人法第71条は第八章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第71条の前の条は宗教法人法第70条です。
- 宗教法人法第71条の次の条は宗教法人法第72条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/71