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宗教法人法 第71条(設置及び所掌事務)

  1. 文部科学省に宗教法人審議会を置く。
  2. 2.宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  3. 3.宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。
  4. 4.宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。

この条文の基本情報

設置及び所掌事務とは何ですか?

定義設置及び所掌事務とは、宗教法人法第71条に定められた規定で、「文部科学省に宗教法人審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第71条(設置及び所掌事務)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第71条の条文原文は「文部科学省に宗教法人審議会を置く。」で始まります。
  3. 宗教法人法第71条は第八章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第71条の前の条は宗教法人法第70条です。
  7. 宗教法人法第71条の次の条は宗教法人法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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