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宗教法人法 第70条(所有権の移転に因る登記の抹消)

  1. 登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の規定により建物について登記の抹消をした場合に準用する。
  3. 3.前二項の規定は、宗教法人の合併の場合には適用しない。

この条文の基本情報

所有権の移転に因る登記の抹消とは何ですか?

定義所有権の移転に因る登記の抹消とは、宗教法人法第70条に定められた規定で、「登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第70条(所有権の移転に因る登記の抹消)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第70条の条文原文は「登記官は、第六十八条の規定による登記をした建物又は土地について所有権移転の登記をしたときは、これとともに当該建物又は土地に係る同条の規定による登記を抹消しなけれ…」で始まります。
  3. 宗教法人法第70条は第二節に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第70条の前の条は宗教法人法第69条です。
  7. 宗教法人法第70条の次の条は宗教法人法第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/70

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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