宗教法人法 第68条(登記事項)
登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。
この条文の基本情報
登記事項とは何ですか?
定義登記事項とは、宗教法人法第68条に定められた規定で、「登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第68条(登記事項)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第68条の条文原文は「登記官は、前条第一項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地…」で始まります。
- 宗教法人法第68条は第二節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第68条の前の条は宗教法人法第67条です。
- 宗教法人法第68条の次の条は宗教法人法第69条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/68