宗教法人法 第67条(登記の申請)
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- 前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。
- 2.登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
登記の申請とは何ですか?
定義登記の申請とは、宗教法人法第67条に定められた規定で、「前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第67条(登記の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第67条の条文原文は「前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。」で始まります。
- 宗教法人法第67条は第二節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第67条の前の条は宗教法人法第66条です。
- 宗教法人法第67条の次の条は宗教法人法第68条です。
- 宗教法人法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法67条は、礼拝用建物・敷地の登記(66条)は宗教法人の申請によって行い、申請時には礼拝の用に供する建物又は敷地である旨を証する情報の提供が必要と定める。
Q · お寺の本堂を「礼拝用」として登記するには、誰が何を出せばいいの?
宗教法人自身の申請と礼拝使用の証明情報が必要です
宗教法人法67条により、礼拝用建物・敷地の登記(66条)は当該宗教法人の申請によってのみ行われます。信者や包括宗教団体が代わりに申請することはできません。申請時には、申請情報と併せて、その建物又は敷地が礼拝の用に供するものである旨を証する情報を提供する必要があります。この登記をすると、83条により登記後に原因が生じた私法上の金銭債権による差押えが原則として禁止されます。
解説
寺や教会の本堂が、借金の取り立てで差し押さえられるかどうか。その分かれ目は信仰の深さでも建物の歴史でもなく、登記簿の一行で決まる。宗教法人法66条は、宗教法人が所有する礼拝用の建物とその敷地について「礼拝の用に供する」旨を登記できると定めている。本条はその登記の手続を定めたもので、要点は二つある。第一に、申請できるのは当該宗教法人だけである。所轄庁も信者も代わりに申請することはできない。第二に、申請情報(登記所に出す申請の中身)と一緒に、その建物や敷地が実際に礼拝に使われていることを証明する情報を出さなければならない。66条は「できる」規定なので、登記は義務ではない。だから申請していない宗教法人は珍しくない。ところが同法83条により、この登記をした礼拝用建物・敷地は、登記の後に原因が生じた私法上の金銭債権(売掛金や借入金など民事上のお金の請求権)では原則として差し押さえられない。役員が動かなければ、この保護は始まらない。
法的な位置づけ
宗教法人法67条は、礼拝用建物・敷地の登記の申請手続を定める規定である。同法66条第1項による登記は当該宗教法人の申請によってのみ行われ、申請時には申請情報と併せて、対象の建物又は敷地が礼拝の用に供するものである旨を証する情報の提供が求められる。同法83条の差押禁止の効果を生じさせる入口として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記事項証明書で現状を確認 法務局で本堂・境内地の登記事項証明書を取得し、礼拝の用に供する旨の登記が既に入っているか、所有名義が宗教法人になっているかを確認する
- 2.法人内部で申請を決定 宗教法人の規則に従い、責任役員会などで礼拝用登記の申請を決定する。代表役員が法人を代表して申請することを確認し、司法書士に依頼する場合は委任の手配をする
- 3.礼拝使用を証する情報を準備 対象の建物・敷地が実際に礼拝に使われていることを示す資料を揃える。どの資料で足りるかは事案により異なるため、管轄法務局に事前相談して確認する
- 4.管轄法務局へ登記を申請 申請情報と証明情報を併せて、建物・敷地所在地を管轄する法務局へ書面又はオンラインで申請する。借入れや大型契約より前に完了させる
よくある質問 AI による整理
Q1礼拝用建物の登記とは何ですか?
宗教法人が所有する本堂などの礼拝用建物とその敷地について、礼拝の用に供する旨を登記簿に記録する制度です。宗教法人法66条が根拠、67条が申請手続を定めます。
Q2礼拝用登記は誰が申請できますか?
当該宗教法人だけです(宗教法人法67条1項)。実際には代表役員が法人を代表して申請し、司法書士に代理を依頼することもできます。信者や本山は申請者になれません。
Q3礼拝用登記の申請に必要な書類は?
申請情報に加え、建物又は敷地が礼拝の用に供するものである旨を証する情報が必要です(67条2項)。具体的な資料の内容は、事前に管轄の法務局へ相談するのが確実です。
Q4礼拝用登記はどこに申請しますか?
対象の建物・敷地の所在地を管轄する法務局(登記所)です。不動産の登記なので、宗教法人の設立登記をした法務局とは異なる場合があります。
Q5お寺の本堂は差し押さえられる?
礼拝用登記がなければ、一般の不動産と同様に強制執行の対象になり得ます。登記があれば、登記後に原因が生じた私法上の金銭債権による差押えは原則禁止されます(83条)。
Q6礼拝用登記に期限はありますか?
法定の申請期限はありません。ただし差押禁止の効果は登記後に原因が生じた債権にしか及ばないため、借入れや大型契約より前に済ませておくことが実務上重要です。
Q7礼拝用登記をしているか確認する方法は?
法務局で本堂・境内地の登記事項証明書を取得して確認します。債権者側も同じ方法で確認でき、取引前の与信判断に使えます。
Q8礼拝に使っていない建物も登記できますか?
できません。67条2項は礼拝の用に供する建物又は敷地である旨を証する情報の提供を求めており、庫裏や駐車場など礼拝用でない施設は対象外と考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのお寺、礼拝用の登記って昔からしてあるものなんですか?
自動ではありません。宗教法人法66条は「登記をすることができる」とする任意の制度で、本条1項のとおり宗教法人自身が申請しない限り入りません。登記事項証明書で確認できます。実務のポイント:法人設立時の登記(52条以下の法人登記)と礼拝用建物の不動産登記は別物です。設立時に司法書士へ依頼していても、こちらは漏れていることがあります
Q2登記しておけば、借金で本堂を取られる心配はゼロになりますか?
ゼロにはなりません。宗教法人法83条は、抵当権・先取特権・質権の実行と破産手続開始の場合を除いており、登記前に原因が生じた債権にも効きません。実務のポイント:融資を受けるとき金融機関が本堂への抵当権設定を求めるのは、この差押禁止を回避するためです。担保に入れた時点で、その融資との関係では盾を自分で外していることになります
間違えやすい点 AI による整理
- 「宗教施設は当然差し押さえられない」と思われがちだが、守られるのは66条の登記をした礼拝用建物・敷地だけである。登記がなければ、本堂であっても一般の不動産と同じく強制執行の対象になる
- 登記をすれば完全に守られると考えるのは、保護の範囲を大きく見誤っている。宗教法人法83条は、抵当権・先取特権・質権の実行と破産手続開始の場合を除外しており、登記前に原因が生じた債権にも効かない。本堂に抵当権を設定した瞬間、その融資については盾が外れている
- 「誰が申請するか」は手続上の些事だと思われがちだが、法律から見れば保護を受ける主体の意思表示そのものである。本条1項が宗教法人の申請に限定しているため、信者や包括宗教団体(宗派の本山など)が危機感を抱いても、被包括法人の代表役員が動かなければ何も始まらない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 67条:登記の申請手続(申請者と添付情報) | 66条:礼拝用建物・敷地の登記ができる旨の根拠 83条:登記した礼拝用財産の差押禁止 |
| 主体 | 当該宗教法人のみが申請できる | 宗教法人の所有する礼拝用建物・敷地が対象 宗教法人の債権者が差押えを制限される |
| 効果・限界 | 証明情報がなければ申請は受け付けられない | 「できる」規定で登記は任意 担保権の実行・破産手続開始・登記前に原因が生じた債権には及ばない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は寺廟の登記と財産処分の監督を定めるが、日本の83条のような登記を要件とする差押禁止の仕組みは直接には見当たらない
韓国は伝統寺院の境内地・建物の保護を特別法で定めており、宗教法人一般を対象とする日本とは適用範囲が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 先代住職が亡くなり、あなたが代表役員を継いだ。檀家が減って運営資金の借入れを考えている。その前に法務局で本堂と境内地の登記事項証明書を取り、礼拝用の登記が入っているか確認すること。借りた後に登記しても、借入れより後に生じた債権に対してしか盾にならない
- 取引先の宗教法人に工事代金800万円を払ってもらえない。あなたは施工業者として本堂の差押えを考えたが、登記簿に「礼拝の用に供する」旨の登記がある。工事代金債権の発生が登記より後なら、本堂は差し押さえられない。もし登記の日付が工事契約より後だったら、結論は変わるのか?
- 宗教法人の新設から3年。信者から「本堂の登記、まだなの?」と聞かれた。手続は1枚の申請から始まる。
取るべき行動
被害を受けた側:宗教法人の役員の立場なら:1. 法務局で本堂・境内地の登記事項証明書を取り、礼拝用の登記があるか確認する2. なければ責任役員会で申請を決議し、代表役員名で申請する3. 礼拝に使っていることを証する情報(規則の境内建物の記載、写真、現況説明書など。具体的な書式は事前に登記所へ相談)を揃える4. 新規の借入れや大型契約より前に完了させる
訴えられた側:宗教法人の債権者の立場なら:1. 取引前に登記事項証明書で礼拝用登記の有無と受付日を確認する2. 登記がある場合は抵当権設定など担保の確保を契約条件にする(83条は担保権の実行を除外している) 3. 既に差押えを拒まれたら、債権の発生原因が登記日より前か、建物が実際に礼拝に使われているかを争点として検討する
時効(請求できる期限):登記申請自体に法定の期限はない。ただし差押禁止の効果(宗教法人法83条)は登記後に原因が生じた債権に限られるため、事実上の期限は「次の借入れ・契約の前」である。債権側には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)頃(要確認) 不動産登記法の全部改正に伴い、「申請書」「書面」の文言が「申請情報」「情報を提供」へ改められたとみられる。改正の正確な時期と回数は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、礼拝用建物・敷地の登記の申請手続を定める規定として設けられた
- 宗教法人法 第66条礼拝用建物・敷地の登記の根拠
- 宗教法人法 第83条登記後の礼拝用財産の差押禁止
- 宗教法人法 第3条境内建物・境内地の定義
- 宗教法人法 第23条境内建物等の処分時の公告義務
- 不動産登記法 第16条登記の申請主義の一般原則
- 不動産登記法 第18条電子申請・書面申請の方法
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