宗教法人法 第67条(登記の申請)
- 前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。
- 2.登記を申請するには、その申請情報と併せて礼拝の用に供する建物又はその敷地である旨を証する情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
登記の申請とは何ですか?
定義登記の申請とは、宗教法人法第67条に定められた規定で、「前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第67条(登記の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第67条の条文原文は「前条第一項の規定による登記は、当該宗教法人の申請によつてする。」で始まります。
- 宗教法人法第67条は第二節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第67条の前の条は宗教法人法第66条です。
- 宗教法人法第67条の次の条は宗教法人法第68条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/67