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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第66条(登記)

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  1. 宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることができる。
  2. 2.敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物について同項の規定による登記がある場合に限りすることができる。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、宗教法人法第66条に定められた規定で、「宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第66条(登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第66条の条文原文は「宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地については、当該不動産が当該宗教法人において礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をすることがで…」で始まります。
  3. 宗教法人法第66条は第二節に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第66条の前の条は宗教法人法第65条です。
  7. 宗教法人法第66条の次の条は宗教法人法第67条です。
  8. 宗教法人法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法66条は、宗教法人所有の礼拝用建物とその敷地について、礼拝用である旨の登記ができると定める。敷地の登記は、建物の登記がある場合に限られる。

Q · お寺の本堂は借金で差し押さえられないって本当?

本条の登記をした本堂だけが、一定の債権から守られる

宗教法人法66条により、宗教法人は所有する礼拝用の建物とその敷地について、礼拝用である旨の登記ができます。登記をすると同法83条により、登記後に原因が生じた私法上の金銭債権による差押えが禁止されます。ただし登記は任意で、敷地は建物の登記が前提です(66条2項)。抵当権など担保権の実行や破産手続開始の場合は差押禁止が及びません。

解説

寺の本堂や教会の礼拝堂は、宗教施設だから差し押さえられないと思われがちである。法律はそう決めていない。宗教法人の建物も、原則としては普通の不動産と同じく借金の差押えの対象になる。例外になるのは、本条にもとづいて「礼拝の用に供する建物及びその敷地である」と登記した物件だけである。登記をすると、宗教法人法83条によって、登記の後に原因が生じた私法上の金銭債権(売買代金や貸金など、民間どうしのお金の請求権)では差し押さえられなくなる。ただし、この登記は「することができる」と書かれているとおり任意である。申請しなければ守りは働かない。さらに、敷地だけを先に登記することはできず、建物の登記が済んでいることが条件になる(本条2項)。宗教法人の役員ならいつ登記するかが重要になり、債権者なら登記がいつ入ったかが回収できるかどうかを分ける

法的な位置づけ

宗教法人法66条は、礼拝用建物等の登記を定める規定であり、宗教法人の所有する礼拝の用に供する建物及びその敷地について、その旨を登記することができる旨を定める。敷地の登記は、その上の建物について同じ登記がある場合に限り認められる。この登記は同法83条の差押禁止の適用要件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所有不動産の登記状況を確認 本堂・礼拝堂とその敷地の登記事項証明書を法務局で取得し、所有名義が宗教法人であるか、礼拝用建物の登記が既にあるかを確認する
  2. 2.対象範囲を特定 礼拝の用に供する建物と、その建物の敷地を特定する。庫裏や駐車場など礼拝用でない部分を含めないよう、境内の配置図と照合する
  3. 3.建物の登記を先に申請 管轄の法務局に、礼拝の用に供する建物である旨の登記を申請する。必要な添付書類は事前に法務局または司法書士に確認する
  4. 4.敷地の登記を申請 建物の登記が完了したことを確認したうえで、その敷地について同じ登記を申請する(66条2項)
  5. 5.大口契約の前に完了させる 差押禁止は登記後に原因が生じた債権にしか及ばないため、借入れや工事発注などの契約締結より前に登記を完了させ、登記日を記録しておく

よくある質問 AI による整理

Q1礼拝用建物の登記とは何ですか?

宗教法人が所有する本堂や礼拝堂とその敷地について、礼拝に使う不動産である旨を登記する制度です。宗教法人法66条が根拠で、申請は任意です。

Q2お寺の本堂は差し押さえできる?

未登記なら普通の不動産と同じく差押え可能です。66条の登記があれば、登記後に原因が生じた私法上の金銭債権による差押えは83条で禁止されます。

Q3礼拝用建物の登記 しないとどうなる?

罰則はありませんが、83条の差押禁止が働きません。本堂も境内地も、一般の債権者による差押えの対象になり得ます。

Q4境内地だけ先に登記できる?

できません。66条2項により、敷地の登記はその上の建物に同じ登記がある場合に限られます。まず建物を登記する必要があります。

Q5礼拝用建物の登記 どこで申請する?

不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で申請します。必要書類は事前に管轄の法務局へ確認すると確実です。

Q6登記済みの本堂でも抵当権の競売はある?

あります。83条は先取特権・抵当権・質権の実行と破産手続開始の場合を差押禁止の例外としています。担保に入れた本堂は守られません。

Q7庫裏や駐車場も差押禁止になる?

本条の対象は礼拝の用に供する建物とその敷地です。僧侶の住居である庫裏や駐車場、収益用不動産は通常、対象外と考えられます。

Q8宗教法人に工事代金を払ってもらえない時は?

まず登記事項証明書で礼拝用建物の登記と登記日を確認します。債権が登記前に生じていれば差押禁止は及ばず、登記後なら他の財産を探します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの寺、法人なのに本堂の登記ってしてないかも。何か困るんですか?

所有権の登記と、本条の礼拝用建物の登記は別物です。礼拝用建物の登記がなければ、宗教法人法83条の差押禁止は働かず、本堂も普通の不動産と同じく差押えの対象になります。実務のポイント:この登記は任意なので、法務局から申請を促されることはありません。代替わりのときに引継ぎ書類を確認して、はじめて未登記に気づくことが多いので、まず登記事項証明書を一通取って確認するとよいです

Q2登記してあれば、銀行ローンが払えなくなっても本堂は取られない?

取られる可能性があります。83条は、抵当権など担保権の実行と破産手続開始の場合を差押禁止の対象から外しています。本堂に抵当権を設定して借りたローンであれば、競売にかけられ得ます。実務のポイント:金融機関は、礼拝用建物の登記があることを前提に、本堂への抵当権設定を融資の条件にすることがあります。担保を差し出した時点で、その金融機関に対しては守りを自分で外したことになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お寺や神社は宗教施設だから差し押さえられない」という思い込みは誤りである。守られるのは本条の登記をした礼拝用の建物と敷地だけであり、しかも登記の後に原因が生じた私法上の金銭債権に限られる(83条)。未登記の本堂、庫裏(僧侶の住まい)、駐車場、収益用の不動産は、普通の不動産と同じ扱いになる
  • 登記をしていれば全面的に安全だと考えているなら、守りの範囲を広く見積もりすぎている。83条は、抵当権など担保権の実行と破産手続開始の場合を差押禁止の対象から外している。また、対象は私法上の金銭債権なので、税金の滞納処分は同条の想定外と解される。本堂を担保に入れた時点で、その担保権者に対しては守りが効かない
  • 債権者から見れば、相手の資産の中で一番価値があるのは本堂と境内の土地である。法律から見れば、登記済みであれば、それは担保を取っていない債権者が手を出せない財産である。この見方の違いに気づかないまま無担保で取引すると、回収の見込みがほとんどなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容宗教法人法66条:礼拝用建物・敷地である旨の登記ができる宗教法人法83条:登記済み礼拝用建物等の差押禁止
宗教法人法3条:境内建物・境内地の定義
機能保護の前提となる公示手続登記の法的効果(差押えの制限)
対象となる不動産の範囲の定義
適用条件宗教法人所有・礼拝用・敷地は建物登記が前提登記後に原因が生じた私法上の金銭債権。担保権実行・破産は除外
宗教法人の目的のために必要な建物・土地
本人が動く必要あり(任意の申請)差押えを受けた際に主張
なし(定義規定)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
強制執行法第53条・監督寺廟条例

台湾では祭祀・礼拝用の物を差押禁止とする規定があるが、寺廟の建物そのものを登記で保護する日本型の制度とは仕組みが異なる

韓国
민사집행법 제195조

韓国も祭祀・礼拝に必要な物を差押禁止物とするが、主に動産を想定しており、建物の登記による保護とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 檀家が減り、寺の運転資金として業者から借入れを重ねてきた。返済が滞ると本堂まで取られるのか? 本堂が本条の登記を済ませていて、借入れがその登記の後なら、抵当権を設定していない限り、本堂と境内の土地は差押えから外れる(83条)。登記前の借入れであれば守られない
  • あなたは工務店の経営者で、教会の改修工事代金800万円を回収できずにいる。差押えのために謄本を取ると、礼拝堂に礼拝用建物の登記が入っていた。工事代金債権が登記より後に生じたものなら、礼拝堂は差押えの対象にならない。次に宗教法人と契約するときは、着工前に謄本を確認し、抵当権か保証を取っておく
  • 代表役員が亡くなり、後継者が古い書類を整理していたところ、本堂の登記をまだしていないことが分かった。来月には大口の借入れ契約を結ぶ予定である。契約前に登記を申請するかどうかで、その借入れに対して本堂が守られるかどうかが決まる

取るべき行動

被害を受けた側:宗教法人に対する代金や貸金を回収できない債権者の場合:1. 登記事項証明書を取り、礼拝用建物の登記があるか、その登記日はいつかを確認する2. 自分の債権が登記より前に生じていれば、83条の差押禁止は働かない3. 登記より後の債権であれば、礼拝用以外の不動産、預金、事業収入など別の財産を探す4. 今後の取引では抵当権の設定か保証人を条件にする

訴えられた側:宗教法人として差押えを受けそうな場合:1. 本堂と敷地に本条の登記があるか、登記日はいつかを確認する。敷地は建物の登記が前提である(本条2項) 2. 登記後に生じた私法上の債権による差押えであれば、執行異議などで83条を主張する3. 未登記であれば、今後の債権に備えて速やかに申請する4. 抵当権を設定した物件や税金の滞納には守りが及ばないことを前提に資金計画を立てる

時効(請求できる期限):本条の登記に申請期限はない。ただし効力の基準は登記の時点であり、登記の前に原因が生じた債権には83条の差押禁止が及ばない。債権そのものには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人令に代わる宗教法人法の制定により、礼拝用建物及びその敷地の登記制度が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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