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宗教法人法 第24条(行為の無効)

宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。

この条文の基本情報

行為の無効とは何ですか?

定義行為の無効とは、宗教法人法第24条に定められた規定で、「宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第24条(行為の無効)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第24条の条文原文は「宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては…」で始まります。
  3. 宗教法人法第24条は第三章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第24条の前の条は宗教法人法第23条です。
  7. 宗教法人法第24条の次の条は宗教法人法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/24
裁判例 6件に引用されています

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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