受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第24条(行為の無効)

クイックジャンプ

宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。

この条文の基本情報

行為の無効とは何ですか?

定義行為の無効とは、宗教法人法第24条に定められた規定で、「宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第24条(行為の無効)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第24条の条文原文は「宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては…」で始まります。
  3. 宗教法人法第24条は第三章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第24条の前の条は宗教法人法第23条です。
  7. 宗教法人法第24条の次の条は宗教法人法第25条です。
  8. 宗教法人法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/24
裁判例 6件に引用されています

関連度の高い3件を表示しています

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法24条は、境内地・境内建物や財産目録の宝物を23条の公告等の手続に違反して処分した行為を無効とする。ただし善意の相手方・第三者には無効を対抗できない。

Q · お寺が公告をしないで境内地を売ってしまったら、その売買はどうなるの?

原則無効。ただし事情を知らない買主には主張できない

宗教法人法24条により、境内建物・境内地である不動産や財産目録に掲げる宝物を、23条の手続(規則で定める責任役員会の議決等と、少なくとも一か月前の信者その他の利害関係人への公告)に違反して処分・担保提供した行為は無効となります。ただし但書により、違反を知らなかった善意の相手方や第三者に対しては、宗教法人は無効を主張できません。実際の争点は、買主や金融機関が違反を知っていたかどうかに移りやすくなります。

解説

「お寺の土地は住職の一存で売れる」と考えている人は多いが、宗教法人法はそうは作られていない。境内地・境内建物である不動産や、財産目録に載った仏像などの宝物を売ったり担保に入れたりするには、規則で定めた手続(責任役員会の議決など)を踏み、さらに少なくとも一か月前に信者その他の利害関係人へ公告しなければならない(23条)。本条は、この手順を飛ばした行為を「無効」と定める。ただし但書があり、違反を知らなかった相手方や第三者(善意の相手方・第三者)に対しては、寺の側から無効を主張できない。つまり勝負を決めるのは契約書の出来ではなく、「買った側が違反を知っていたかどうか」である。檀家・信者の立場なら公告を見逃さないこと。買主や金融機関の立場なら、公告と議事録の写しを手元に残しておくこと。この二つだけで、境内地取引の行方は大きく変わる。

法的な位置づけ

宗教法人法24条は、境内建物・境内地である不動産および財産目録に掲げる宝物の処分・担保提供等について、23条所定の規則上の手続と信者その他の利害関係人への公告を欠いてした行為を無効とする規定である。他方、但書により善意の相手方・第三者には無効を対抗できないとし、宗教財産の保全と取引の安全との調整を図っている。

手順

  1. 1.対象財産が境内地・境内建物・宝物か確認する 登記上の地目だけで判断せず、宗教法人の規則、財産目録、実際の用途を確認し、取引対象が24条の射程(境内建物・境内地・財産目録の宝物)に入るかを見極める
  2. 2.規則所定の手続の記録を取得する 責任役員会の議事録、規則で定める包括団体の承認書など、規則所定の手続を経たことを示す書類の写しを受け取る
  3. 3.公告の実施と期間を確認する 行為の少なくとも一か月前に、信者その他の利害関係人に対して行為の要旨を示した公告がされたかを確認し、掲示写真や公告文の写しを保管する
  4. 4.書類の授受を決済条件に組み込む 公告写し・議事録・承認書の提出を契約上の決済条件とし、受領記録を残す。後に無効を主張されたとき、善意を裏付ける証拠となる

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人法24条とは?

境内建物・境内地や財産目録の宝物を、23条の公告等の手続に違反して処分した行為を無効とする規定です。善意の相手方・第三者には無効を主張できません。

Q2境内地 売却 公告 何日前?

宗教法人法23条により、少なくとも一か月前に信者その他の利害関係人に対して、行為の要旨を示して公告する必要があります。これを欠くと24条で無効となりえます。

Q3お寺の土地 買う 注意点は?

境内地かどうか、責任役員会の議決、規則で定める承認、一か月前の公告の有無を確認し、議事録や公告の写しを受け取って保管しておくことが重要です。

Q4境内地に抵当権 設定できる?

設定は可能ですが、担保提供も23条の対象で、規則所定の手続と公告が必要です。手続を欠けば24条により無効となり、善意でなければ抵当権を主張できません。

Q5宗教法人 財産目録 宝物 とは?

宗教法人が備え付ける財産目録に掲げられた仏像・仏画・法具などの宝物です。これを手続に違反して処分すると、境内地と同じく24条で無効となりえます。

Q6境内地 勝手に売却 取り戻せる?

公告等の手続を欠いていれば無効を主張できます。ただし買主が善意なら対抗できないため、相手方が違反を知っていたことの立証が鍵になります。

Q7宗教法人 公告 怠った 罰則は?

宗教法人法88条により、公告を怠った代表役員等には10万円以下の過料が科されうる旨が定められています。最新の改正状況は原典で確認してください。

Q8境内地 売買 無効 時効はある?

無効の主張自体に期間制限はありません。ただし相手方の占有が続けば取得時効(民法162条)が完成しうるため、早めの対応が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住職がハンコを押した土地の売買契約って、あとから無効になったりするんですか?

なりえます。境内地・境内建物や財産目録の宝物を処分・担保提供するには、規則の手続に加え一か月前の公告が必要で(23条)、これを欠けば本条により無効です。ただし相手方が善意なら無効を主張できません。実務のポイント:実際の争いは「公告があったか」よりも「買主が知っていたか」に集中しやすい。相場より極端に安い価格は、買主が事情を知っていたと疑われる材料になりやすい

Q2境内じゃない、寺が持ってる賃貸マンションを売るときも同じですか?

23条1号の公告義務は不動産全般にかかりますが、本条の無効が及ぶのは境内建物・境内地と宝物に限られます。それ以外の違反は直ちに無効とはされず、民法の表見代理(110条)などで効力が争われます。公告を怠った代表役員らには88条の過料(10万円以下)があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:境内地かどうかは登記上の地目ではなく、実際の用途や規則・財産目録の記載で判断されうる。「地目は宅地だから大丈夫」は通用しないことがある

Q3「善意」って、知らなかったと言い張れば勝てるんですか?

条文には「善意」としか書かれていませんが、重大な過失がある相手まで保護するかは実務上、解釈が分かれています。裁判では、取引の経緯、価格、確認した書類などから、知っていたかどうかが認定されます。実務のポイント:慎重な買主や金融機関は、公告の証明や責任役員会議事録の写しを決済条件に組み込んでいる。書類を求めた記録そのものが、後で善意を裏付ける証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 代表役員(住職)が署名・押印した契約なら有効だと思われがちだが、そうではない。境内地や宝物の処分・担保提供は、公告や規則所定の手続を欠けば本条により無効となる。代表権を持っていることと、法定の手順を踏んだことは別の問題である
  • 「寺の不動産なら全部守られる」という前提がそもそも誤っている。本条が無効とするのは、境内建物・境内地である不動産と財産目録に掲げる宝物の処分に限られる。境内地でない収益用不動産の処分や、23条2号の借入・保証の手続違反は本条の射程外であり、民法の表見代理などの一般法理で効力を争うことになる
  • 信者から見れば「知らない間に売られた」は住職の裏切りだが、法律から見た焦点は買主の内心である。違反が事実でも、相手方が善意であれば寺は土地を取り戻せない。怒りの矛先を住職だけに向けていると、本当に立証すべき「相手が知っていたか」という点を見失う
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容宗教法人法24条:23条違反の行為を無効とする(善意者には対抗不可)宗教法人法23条:財産処分等に規則所定手続と一か月前の公告を要求
宗教法人法88条:公告を怠った役員等への過料
対象境内建物・境内地である不動産、財産目録に掲げる宝物不動産・宝物の処分や担保提供、借入・保証など列挙された行為
代表役員・責任役員等の個人
違反の効果私法上の行為が無効(取引自体が覆る)本条単独では効果を定めず、24条・88条を通じて担保される
行政上の制裁(過料)であり、取引の効力には直接影響しない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
監督寺廟條例第8条

台湾では寺廟の不動産・法物の処分に所属教会の決議と主管官署の許可を要求し、行政の事前関与が日本より強い

韓国
전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률 제9조

韓国では伝統寺刹の不動産譲渡等に行政の許可を要する仕組みで、対象が伝統寺刹に限定される点が日本と異なる

アメリカ
New York Religious Corporations Law § 12

ニューヨーク州では宗教法人の不動産売却に裁判所等の承認を要し、州法ごとに規律が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 先祖代々の墓がある寺の裏手、規則上も境内地とされてきた土地で、ある朝重機が動き出した。檀家総代も何も聞いていない。公告がなかったなら、その売買は本条によって無効を争える。ただし買った業者が「違反は知らなかった」と主張すれば、争点は一気に善意かどうかへ移る
  • あなたは不動産会社の仕入担当で、地方の寺から境内の駐車場用地を相場の半値で買おうとしている。住職は笑って「総代会なんて形だけですよ」と言う。その一言を聞いた時点で、あなたは事情を知る「悪意の相手方」になりうる。登記が移っても、後から無効を主張されれば土地は戻される
  • 骨董市で手に入れた古い仏像が、実はある寺の財産目録に載る宝物だったら、どうなる? 寺が公告をせずに手放したものでも、あなたが事情を知らずに買ったのなら、寺はあなたに無効を主張できない。逆に、来歴の怪しさを知りながら買っていれば話は別である
  • 寺の掲示板に「境内地の一部を売却する」という公告が貼られた。行為までは最低一か月。残り三週間のうちに意見を届けるかどうかで、その後の展開が変わる
  • 地方銀行の融資担当として、本堂の建て替え資金を貸すため境内地に抵当権を設定した。公告の有無は確認していなかった。数年後、寺の内紛で新しい代表役員が本条の無効を主張してきたとき、銀行が「知らなかった」と言い切れるかどうかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 登記事項証明書で、所有権移転や抵当権設定の有無と日付を確認する。2. 公告の有無、責任役員会の議事録、規則で定める承認手続の記録を確認する。正当な利益がある信者・利害関係人は書類の閲覧を請求できる(25条3項)。3. 相手方が事情を知っていたことを示す材料(住職とのやり取り、相場との極端な差)を集める。4. 転売を止めるため、処分禁止の仮処分を検討する。訴えを起こすのは原則として宗教法人自身であり、信者個人が原告になれるかは解釈が分かれるため、責任役員や総代を通じて法人として動く

訴えられた側:1. 取引の時点で受け取った公告写し・議事録・承認書を整理し、善意の立証を組み立てる。2. 本条但書に基づき、善意の相手方・第三者として無効を主張されない立場であると主張する。3. 無効とされた場合には、支払った代金の返還を不当利得(民法703条、704条)として宗教法人に請求し、手続を偽った役員個人の責任追及も検討する。4. 長期間占有している場合は、取得時効(民法162条)の成否を確認する

時効(請求できる期限):本条による無効の主張そのものに期間制限はない(無効は時が経っても有効にはならない)。ただし相手方が占有を続ければ、取得時効(民法162条:善意無過失なら10年、それ以外は20年)が完成しうる。代金返還などの不当利得返還請求権には一般消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

学説

文言重視説:但書は「善意」とのみ規定しているため、相手方・第三者が違反を知らなければ、過失の有無を問わず保護されるとする立場。取引安全を重視する。

無重過失要求説:公告や議事録の確認を怠るなど重大な過失がある相手方まで保護するのは、宗教財産保全の趣旨に反するとして、善意かつ無重過失を要するとする立場。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和26年(1951年)制定 宗教法人法の制定時に設けられた条文。境内建物・境内地と宝物の処分について23条違反を無効とし、善意の相手方・第三者を但書で保護する構造は制定当初のまま

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定時に設けられた。23条違反の境内建物・境内地・宝物の処分を無効とし、善意の相手方・第三者を但書で保護する構造は制定当初から維持されている

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

宗教法人法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›