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宗教法人法 第12条(設立の手続)

  1. 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
  6. 五代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  7. 六前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  8. 七第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
  9. 八基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
  10. 九規則の変更に関する事項
  11. 十解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
  12. 十一公告の方法
  13. 十二第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
  14. 十三前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
  15. 2.宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。
  16. 3.宗教法人を設立しようとする者は、第十三条の規定による認証申請の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。

この条文の基本情報

設立の手続とは何ですか?

定義設立の手続とは、宗教法人法第12条に定められた規定で、「宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第12条(設立の手続)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第12条の条文原文は「宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。」で始まります。
  3. 宗教法人法第12条は第二章 設立に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第12条の前の条は宗教法人法第11条です。
  7. 宗教法人法第12条の次の条は宗教法人法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/12
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