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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

宗教法人法 第12条(設立の手続)

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  1. 宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
  6. 五代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  7. 六前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  8. 七第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
  9. 八基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
  10. 九規則の変更に関する事項
  11. 十解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
  12. 十一公告の方法
  13. 十二第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
  14. 十三前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項
  15. 2.宗教法人の公告は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法でするものとする。
  16. 3.宗教法人を設立しようとする者は、第十三条の規定による認証申請の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を前項に規定する方法により公告しなければならない。

この条文の基本情報

設立の手続とは何ですか?

定義設立の手続とは、宗教法人法第12条に定められた規定で、「宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第12条(設立の手続)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第12条の条文原文は「宗教法人を設立しようとする者は、左に掲げる事項を記載した規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受けなければならない。」で始まります。
  3. 宗教法人法第12条は第二章 設立に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第12条の前の条は宗教法人法第11条です。
  7. 宗教法人法第12条の次の条は宗教法人法第13条です。
  8. 宗教法人法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/12
裁判例 5件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法12条は、宗教法人の設立者に目的・名称・代表役員の任免など13項目を記載した規則を作成させ、所轄庁の認証を受けるよう定める。認証申請の1か月前までに公告が必要。

Q · 宗教法人を作るとき、規則には何を書いて、いつまでに何をすればいいの?

13項目の規則を作り、申請1か月前に公告し認証を受ける

宗教法人法12条1項により、設立者は目的、名称、事務所の所在地、代表役員・責任役員の任免、財産の管理処分、規則の変更、公告の方法など13項目を記載した規則を作成し、所轄庁の認証を受けなければなりません。さらに同条3項により、認証申請の少なくとも一か月前に、規則案の要旨を示して設立の旨を信者その他の利害関係人に公告する必要があります。公告を欠くと14条1項の認証要件を満たしません。

解説

宗教法人の「規則」は、会社でいえば定款にあたる。ただし大きく違う点がある。会社の定款は公証人の認証で済むが、宗教法人の規則は所轄庁(多くは都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣)の「認証」を受けなければ法人格が生まれない。本条は、その規則に書くべき13項目を列挙している。目的、名称、代表役員の任免、財産の処分、解散時の残余財産の帰属などである。雛形の空欄を埋めるだけの作業に見えるが、ここに書いた一行が、数十年後の跡継ぎ争い、宗派からの離脱、境内地の売却ができるかどうかを左右する。さらに第3項は、認証申請の少なくとも一か月前に、信者その他の利害関係人へ規則案の要旨を示して公告するよう求めている。この公告が欠けていれば、規則の中身がどれほど整っていても認証の要件を満たさない(14条1項3号)。規則は設立のための提出書類ではない。まだ生まれていない世代の運営まで縛る設計図である。

法的な位置づけ

宗教法人法12条は、宗教法人の設立手続のうち規則の作成と公告を定める規定である。設立者は目的、名称、役員の任免、財産の管理処分、規則変更、公告方法など13項目を記載した規則を作成して所轄庁の認証を受け、認証申請の少なくとも一か月前に規則案の要旨を利害関係人へ公告しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所轄庁を確認し事前相談を始める 主たる事務所と境内建物の所在地から所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣)を特定し、窓口で事前相談を申し込む。宗教団体としての活動実績を示す資料を整理しておく
  2. 2.13項目を備えた規則案を起案する 12条1項の13項目について、雛形の空欄を埋めるだけでなく、代表役員の後任選任方法、責任役員会の議決方法、財産処分の手続、包括団体との制約関係を具体的に書き込む
  3. 3.申請予定日から逆算して公告する 認証申請の少なくとも一か月前に、規則案の要旨と設立の旨を、事務所の掲示場への掲示、機関紙、郵送など利害関係人に届く方法で公告する。余裕を見て一か月半程度確保する
  4. 4.公告の証拠を保存する 掲示状態を日付入りで撮影し、機関紙の掲載号や発送記録を保管する。13条の「公告をしたことを証する書類」の裏付けとなる
  5. 5.公告期間中の意見を反映して申請する 信者や利害関係人から出た疑問を整理し、必要なら規則案を修正したうえで、13条の添付書類を揃えて所轄庁に認証を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の規則とは何ですか?

宗教法人の組織と運営の基本ルールを定めた文書で、会社の定款にあたります。宗教法人法12条1項の13項目を記載し、所轄庁の認証を受けて初めて効力を持ちます。

Q2宗教法人の規則に必ず書く項目は?

目的、名称、事務所の所在地、包括団体、役員の呼称・資格・任免、機関、事業、財務、規則の変更、公告の方法などです。解散事由や他団体との制約関係は定めた場合に記載します。

Q3宗教法人の所轄庁はどこ?

原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。他の都道府県に境内建物を備える場合や、他の都道府県の法人を包括する場合などは文部科学大臣となります(5条)。

Q4宗教法人の設立公告はいつまでにする?

認証申請の少なくとも一か月前までです(12条3項)。この期間は短縮できないため、申請予定日から逆算して公告日を決める必要があります。

Q5規則の認証申請に必要な書類は?

認証申請書、規則、宗教団体であることを証する書類、公告をしたことを証する書類などです(13条)。具体的な書式は所轄庁の窓口で事前に確認するのが確実です。

Q6規則の認証にはどれくらいかかる?

所轄庁は申請を受理した日から3か月以内に認証の可否を決定します(14条4項)。ただし受理前の事前相談に長い期間を要するのが実務上の通例です。

Q7宗教法人の規則に代表役員の後任の決め方を書かないとどうなる?

後任選任の手続が不明確になり、遺族・総代・包括宗派の間で対立が生じやすくなります。12条1項5号の任免事項として具体的な選任方法を書いておくことが紛争予防になります。

Q8宗教法人の規則で境内地の売却を制限できる?

できます。12条1項8号の財産の処分に関する事項として、責任役員会の議決や包括団体の承認などの手続を定められます。23条の公告手続も別途必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1宗教法人を作るのに、何年くらい活動実績が必要なんですか?

法律に年数の定めはありません。本条と14条が求めているのは、規則の整備、公告手続、そして2条にいう宗教団体(教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成する団体)であることです。実務のポイント:所轄庁の運用では、宗教団体としての活動実績を数年分確認されるのが通例で、事前相談なしの申請はまず通りません。最初の窓口相談から認証まで、年単位の時間を見込んでおくのが現実的です

Q2公告って、お寺の掲示板に貼るだけでいいの?

本条2項は、新聞紙や機関紙への掲載、事務所の掲示場への掲示、その他の利害関係人に周知させるのに適当な方法を挙げています。どこまでやれば足りるかは信者の範囲などで変わり、実務上も判断が分かれます。実務のポイント:遠方の信者が多い団体は、掲示に加えて機関紙や郵送を重ねておくと、審査で説明しやすくなります。掲示した状態を日付入りで撮影しておくことが、13条の添付書類の実質的な裏付けになります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宗教法人は届け出れば作れる」と思われがちだが、届出制ではなく認証制である。所轄庁は規則の内容、2条にいう宗教団体としての実体、公告手続が適法かどうかを審査する。法律に年数の定めはないが、実務上は一定期間の活動実績を確認される運用が一般的で、目安は所轄庁によって異なる
  • 公告が必要なことは知っていても、その重さまでは知られていないことが多い。公告は単なる周知のマナーではなく、14条1項3号で認証要件そのものに組み込まれている。期間が一か月に一日でも足りなかったり、利害関係人に届かない方法だったりすれば、申請の段階で止まる
  • 設立者にとって規則は審査を通すための書式に見えるが、法律の上では、代表役員の権限と財産処分の手続を対外的に決める文書である。たとえば境内地を売るとき、規則の手続と23条の公告を経ていない処分は、24条により無効となりうる(善意の相手方や第三者には無効を主張できない)。書式だと思って書いた条項が、取引の有効性を左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面12条:設立時の規則作成と公告14条:所轄庁による規則認証の要件と期間
26条:設立後の規則変更と認証
公告の要否必要(認証申請の少なくとも一か月前)12条3項の公告をしたことが認証要件の一つ
被包括関係の設定・廃止を伴う変更では事前の通知・公告が必要
所轄庁の関与規則の認証を受ける義務を定める要件適合性を審査し受理後3か月以内に決定
変更規則の認証を審査
欠けた場合の効果記載事項・公告を欠けば認証要件を満たさない要件不備なら不認証
認証のない変更は効力を生じない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第47条・第62条、監督寺廟条例

台湾には包括的な宗教法人法がなく、宗教団体は民法上の財団法人・社団法人または寺廟登記で法人格を得る。章程の記載事項は民法が定める

韓国
민법 제32조・제40조・제43조

韓国も宗教団体専用の法人法はなく、民法上の非営利法人として主務官庁の許可を受ける。定款記載事項が日本の規則記載事項に相当する

ドイツ
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV、BGB §§ 57, 58

ドイツは宗教団体に公法上の社団の地位を認める制度があり、それ以外は登記社団として定款を備える。国家の認証制は採らない

アメリカ
各州 Religious/Nonprofit Corporation Act

米国は州法上の非営利法人として設立し、連邦税制上の免税は501(c)(3) で扱う。政教分離の観点から行政による内容審査は限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地域で20年続く小さな寺の世話人として、法人化の準備を任された。所轄庁の窓口でもらった規則の雛形には、代表役員の欄に「住職をもって充てる」とだけ書いた。住職が急に亡くなったとき、後任を誰がどう選ぶのか、規則のどこにも書かれていない。その空白が、遺族と檀家総代の対立の火種になる
  • 認証申請は来月なのに、まだ公告をしていない場合はどうなるか? 一か月の期間は短縮できない。今日掲示しても申請できるのは早くて一か月後なので、日程表は今夜のうちに組み直すことになる。
  • 包括宗派から届いた規則案に「代表役員の任命には宗派の承認を要する」という一文がある。署名すれば、この制約は本条1項12号の制約事項として規則に刻まれ、日常の住職任命を縛る。ただし宗派からの離脱(被包括関係の廃止)については、規則に承認条項があっても26条1項後段により承認なしで規則を変更できる。どこまで縛られ、どこから自由なのか、署名前に線を引いておくことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 設立の公告を見つけたら、掲示内容(規則案の要旨、事務所の所在地、掲示日)を写真で記録する2. 財産の帰属や代表役員の選び方に疑問があれば、公告期間中に設立者へ書面で意見を伝える3. 法律上の異議申立手続はないが、所轄庁へ情報を提供することはできる。認証審査(14条)では宗教団体としての実体や手続の適法性が確認される4. 認証後の争いは規則変更や裁判の領域に移るため、早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 認証申請日から逆算し、最低一か月の公告期間を確保する。余裕を見て一か月半ほど取るのが安全2. 事務所の掲示場への掲示に加え、機関紙や郵送など、遠方の信者にも届く方法を重ねる3. 掲示した状態を日付入りで撮影し、13条で申請書に添える「公告をしたことを証する書類」の裏付けとして保存する4. 規則案は事前に所轄庁と相談し、雛形の空欄を埋めるだけで済ませない

時効(請求できる期限):認証申請の少なくとも一か月前までに公告する(本条3項)。所轄庁は申請の受理から3か月以内に認証の可否を決める(14条4項)。認証後に宗教団体としての実体がないと判明した場合は、認証書の交付日から1年以内に限り認証が取り消されることがある(80条1項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:所轄庁の認証は規則の内容が法令に適合するか、団体が宗教団体の実体を備えるか、手続が適法かを確認する羈束的な行為であり、教義の当否には及ばないと解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定とともに新設。旧宗教法人令の届出制を改め、規則の認証制と事前公告の手続を導入した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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