宗教法人法 第6条(公益事業その他の事業)
- 宗教法人は、公益事業を行うことができる。
- 2.宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。
この条文の基本情報
公益事業その他の事業とは何ですか?
定義公益事業その他の事業とは、宗教法人法第6条に定められた規定で、「宗教法人は、公益事業を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第6条(公益事業その他の事業)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第6条の条文原文は「宗教法人は、公益事業を行うことができる。」で始まります。
- 宗教法人法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第6条の前の条は宗教法人法第5条です。
- 宗教法人法第6条の次の条は宗教法人法第7条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/6