宗教法人法 第5条(所轄庁)
- 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。
- 2.次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部科学大臣とする。
- 一他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人
- 二前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括するもの
- 三前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人
この条文の基本情報
所轄庁とは何ですか?
定義所轄庁とは、宗教法人法第5条に定められた規定で、「宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第5条(所轄庁)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第5条の条文原文は「宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。」で始まります。
- 宗教法人法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第5条の前の条は宗教法人法第4条です。
- 宗教法人法第5条の次の条は宗教法人法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/5