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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

宗教法人法 第25条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)

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  1. 宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。)の時に財産目録を、毎会計年度終了後三月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。
  2. 2.宗教法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
  3. 一規則及び認証書
  4. 二役員名簿
  5. 三財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
  6. 四境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
  7. 五責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
  8. 六第六条の規定による事業を行う場合には、その事業に関する書類
  9. 3.宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
  10. 4.宗教法人は、毎会計年度終了後四月以内に、第二項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第二号から第四号まで及び第六号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。
  11. 5.所轄庁は、前項の規定により提出された書類を取り扱う場合においては、宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように特に留意しなければならない。

この条文の基本情報

財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出とは何ですか?

定義財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出とは、宗教法人法第25条に定められた規定で、「宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第25条(財産目録等の作成、備付け、閲覧及び提出)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第25条の条文原文は「宗教法人は、その設立(合併に因る設立を含む。」で始まります。
  3. 宗教法人法第25条は第三章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第25条の前の条は宗教法人法第24条です。
  7. 宗教法人法第25条の次の条は宗教法人法第26条です。
  8. 宗教法人法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法25条は、宗教法人に財産目録・収支計算書の作成と事務所への備付け、毎会計年度終了後4か月以内の所轄庁への写しの提出を義務付け、正当な利益ある信者等の閲覧請求を認める。

Q · お寺や宗教団体の帳簿って、信者でも見せてもらえるの?

正当な利益があり不当な目的でなければ見られます

宗教法人法25条3項により、信者その他の利害関係人で、閲覧について正当な利益があり、請求が不当な目的によるものでない者は、事務所に備えられた財産目録・収支計算書・役員名簿などの閲覧を請求でき、法人はこれに応じなければなりません。ただし条文が認めるのは閲覧であり、コピー(謄写)までは明記されていません。また、近所の住人など財産状態と直接の利害がない人は対象外と解されるのが一般的です。

解説

お寺や教会の「お金の中身」は、外から一切見えないと思われている。半分は正しく、半分は誤りである。宗教法人法25条は、すべての宗教法人に三つの義務を課す。財産目録と収支計算書を作る義務、事務所に帳簿を常に置いておく義務、そして毎会計年度終了後4か月以内にその写しを所轄庁(宗教法人を監督する役所。原則は都道府県知事、複数の都道府県にまたがる場合などは文部科学大臣)へ出す義務である。さらに3項により、信者その他の利害関係人で「正当な利益」があり「不当な目的」でない者は、事務所の帳簿の閲覧を請求でき、法人はこれを拒めない。オウム真理教事件を受けた平成7年(1995年)改正で、この閲覧と提出の仕組みが入った。つまり、多額の献金をした信者や、相続でお墓や寺の運営に関わる家族は、帳簿を「見せてください」と言える法的な足場をすでに持っている。ただし誰でも見られるわけではない。条件を満たしていることを、請求する側が具体的に示す必要がある

法的な位置づけ

宗教法人法25条は、宗教法人の財務書類等の作成・備付け・提出・閲覧を定める規定である。設立時の財産目録、毎会計年度終了後3か月以内の財産目録及び収支計算書の作成、規則・役員名簿等の事務所への常時備付け、4か月以内の所轄庁への写しの提出を義務付け、正当な利益を有する利害関係人に閲覧請求権を認める。

手順

  1. 1.自分の立場と利害関係を整理する 信者・檀家・相続人・債権者など、自分がどの立場で法人の財産状態に利害を持つかを整理し、献金の領収書、会員証、護持会費の振込記録、賃貸借契約書などの証拠をそろえる
  2. 2.閲覧したい書類と目的を特定する 25条2項各号のうち、財産目録・収支計算書・役員名簿・議事に関する書類など、どれを見たいかを特定し、閲覧の目的(費用負担の妥当性確認など)を具体的に書き出す
  3. 3.事務所に書面で閲覧を請求する 法人の事務所宛てに、立場・目的・対象書類を記載した閲覧請求書を提出する。配達記録が残る方法で送付し、請求日を記録しておく
  4. 4.閲覧当日に確認項目を書き写す 写真撮影やコピーが認められない前提で、事前に作った確認項目(積立金残高、修繕費支出、借入金など)に沿って数字を書き写す。拒否された場合は理由を書面で求め、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の財産目録とは何ですか?

宗教法人が保有する土地・建物・預金などの資産と負債を一覧にした書類です。設立時と毎会計年度終了後3か月以内に作成が義務付けられています(宗教法人法25条1項)。

Q2宗教法人の書類提出はいつまでですか?

毎会計年度終了後4か月以内に所轄庁へ写しを提出します。3月末決算なら7月末が期限で、遅れると代表役員らが過料の対象になります。

Q3宗教法人が閲覧請求を断るのは違法?

請求者に正当な利益があり不当な目的でなければ、法人は閲覧させる義務があり、拒否は25条3項違反となります。要件を欠く請求なら拒否できます。

Q4宗教法人に貸借対照表の作成義務はある?

25条は貸借対照表の作成自体を義務付けていません。作成している場合に限り、事務所への備付けと所轄庁への写しの提出が必要になります。

Q5宗教法人の所轄庁はどこ?

原則は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。他の都道府県に境内建物を備える法人や包括宗教法人などは文部科学大臣が所轄庁になります。

Q6宗教法人が所轄庁に出す書類は何?

役員名簿、財産目録・収支計算書(作成していれば貸借対照表)、境内建物に関する書類、公益事業等を行う場合はその事業に関する書類の写しです。

Q7宗教法人の帳簿を閲覧する方法は?

法人の事務所に対し、自分の立場と閲覧の目的、見たい書類を特定して請求します。後の紛争に備え、書面で請求し記録を残すのが実務上確実です。

Q8宗教法人の議事録も閲覧できる?

責任役員会などの議事に関する書類と事務処理簿も2項5号の備付け書類なので、3項の要件を満たせば閲覧対象です。ただし所轄庁への提出対象ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの菩提寺、収支計算書なんて作ってないって言われたんですけど違法じゃないんですか?

25条1項は収支計算書の作成を求めているが、平成7年改正法の附則により、当分の間、年間収入が文部科学大臣の定める額(8,000万円)以下で、公益事業以外の事業を行っていない法人は作成しなくてもよいとされている。小さな寺が「作っていない」のは直ちに違法とは限らない。実務のポイント:免除されるのは収支計算書だけで、財産目録の作成と提出は免除されない。財産目録の閲覧を求めれば、少なくとも寺の資産の全体像はつかめる(最新の改正状況をご確認ください)

Q2信者じゃない近所の住人でも、帳簿を見せてもらえますか?

25条3項の対象は「信者その他の利害関係人」で、閲覧について正当な利益があり、目的が不当でない者に限られる。単に近所に住んでいて気になるという理由では足りないのが一般的な理解である。実務のポイント:寺から土地を借りている人や、寺と取引のある債権者のように、法人の財産状態で自分の権利が直接左右される人なら、利害関係人として認められる余地がある。「肩書き」より「財産状態が自分の権利にどう影響するか」を説明できるかが鍵になる

Q3役所に出した書類なら、情報公開請求で誰でも見られるんじゃないですか?

そう考える人は多いが、25条5項は所轄庁に対し、提出書類の扱いについて宗教上の特性と信教の自由に特に配慮するよう求めている。実務では、提出書類は情報公開請求があっても非開示とされる運用が一般的である。実務のポイント:所轄庁に出された書類は、主に法人がきちんと活動しているかの確認に使われる。中身を見たいなら、所轄庁ルートより、利害関係人として法人の事務所で閲覧する25条3項ルートの方が現実的である

Q4提出を数年サボってた神社の役員になっちゃったんですが、どうなりますか?

提出を怠ると、代表役員らが10万円以下の過料の対象になる(88条)。より深刻なのは、長く提出がない法人は所轄庁から活動実態を疑われ、81条の解散命令の要件(礼拝施設の滅失や代表役員の長期不在など)の調査対象になりうる点である。実務のポイント:所轄庁は未提出法人に督促や事情聴取を行うことが多く、自主的に是正した法人と放置した法人では、その後の扱いの温度差が大きい。気づいた時点で、まず宗務担当に相談の電話を入れるのが最も安上がりな一手である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宗教法人の会計は信教の自由で守られていて、誰も見られない」と思われがちだが、法律上の現実は違う。所轄庁への写しの提出は義務であり、正当な利益を持つ信者や利害関係人には閲覧請求の道が開かれている。守られているのは「一般公開されないこと」であって「誰にも見せなくてよいこと」ではない
  • 提出義務は知っていても、出さなかったときの重さを知らない法人が多い。代表役員個人が過料に処せられるだけで済む話ではない。提出がない状態が続くことは、所轄庁が不活動宗教法人を見つけ出す最も分かりやすい手がかりになる。休眠状態の宗教法人は、税制優遇を目当てに法人格が売買される温床として問題視されてきた
  • 「閲覧できるなら、コピーも取れるはずだ」という問いそのものがずれている。3項が認めているのは閲覧であり、謄写(コピー)までの権利は条文に書かれていない。閲覧の場で何を書き写し、何を確認するかを事前に決めておかないと、せっかくの機会が空振りに終わる
  • 信者の側から見れば「自分の出したお金の行方を知る当然の権利」だが、法律の目線では「正当な利益」と「不当な目的でないこと」の二段の関門を通った者にだけ開く扉である。信者という肩書きだけでは足りない。この落差を知らずに感情的に詰め寄ると、不当目的と見られて門前払いになる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が動くか25条:宗教法人が作成・備付け・提出し、利害関係人が閲覧請求78条の2:所轄庁が宗教法人に報告を求め、質問する
88条:義務を怠った代表役員等が過料の対象となる
発動の場面毎会計年度の定例(作成3か月・提出4か月以内)と、閲覧請求があったとき認証取消や解散命令請求等の事由に該当する疑いがあるとき
25条の作成・備付け・提出義務などに違反したとき
効果書類の存在と、利害関係人への閲覧の窓口を確保する所轄庁による報告徴収と質問(宗教法人審議会の意見聴取を経る)
10万円以下の過料

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
監督寺廟條例・寺廟登記規則・財團法人法

台湾には包括的な宗教団体法がなく、寺廟は登記制度、宗教系財団法人は財團法人法の財務規律で管理される。信者に帳簿閲覧権を明文で与える日本型の仕組みは一般的でない

韓国
민법 제32조 이하・공익법인의 설립·운영에 관한 법률

韓国も宗教団体専用の法人法はなく、非営利法人または公益法人として主務官庁への報告義務を負う形が中心である

ドイツ
GG Art. 140 i.V.m. Art. 137 WRV

ドイツでは宗教団体の自己決定権が憲法上強く保障され、公法上の団体である教会の財務に対する国家の関与は限定的である

アメリカ
IRC § 6033(a)(3)

米国では教会は税務上の情報申告(Form 990)を免除されており、日本の所轄庁提出制度より財務の外部開示はさらに薄い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 檀家として毎年まとまった護持会費を払っているのに、本堂の改修費がさらに一軒50万円と通知された。総額いくらかかり、積立金がいくら残っているのか。寺の事務所にある財産目録と収支計算書を閲覧請求すれば、その数字を自分の目で確かめられる
  • 親が新宗教の団体に退職金のほぼ全額を献金していたと、亡くなった後に分かった。相続人としてその団体の帳簿を見られるのか? 3項の「利害関係人」に当たるかどうかが最初の関門であり、元信者や遺族の位置付けは実務上解釈が分かれている
  • あなたは小さな神社の責任役員を引き受けた。前任の宮司は高齢で、ここ数年所轄庁へ書類を出していなかった。提出を怠れば代表役員が10万円以下の過料に処せられ(88条)、長く放置すれば不活動法人として解散命令(81条)の対象を探す調査が始まる
  • 3月末決算の宗教法人なら、所轄庁への提出期限は7月末である。お盆の準備で手が回らないまま8月に入れば、すでに期限切れになっている
  • 信者を名乗る人物が「帳簿を全部見せろ、SNSで公開する」と事務所に押しかけてきた。目的が公開による攻撃なら「不当な目的」に当たり、法人は閲覧を拒める余地がある。ただし拒否の理由を記録に残しておかないと、後の紛争で不利になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が信者・檀家・相続人など、どの立場の利害関係人かを整理し、献金の記録や領収書、会員証などの証拠をそろえる2. 閲覧したい書類(財産目録、収支計算書、議事録など25条2項各号のどれか)と目的を書面で特定し、事務所に閲覧を請求する3. 閲覧の場では写真撮影やコピーが認められない前提で、確認項目を事前に一覧化し、その場で書き写す4. 拒否されたら理由を書面で求め、弁護士に相談して閲覧を求める訴訟や返還請求を検討する

訴えられた側:1. 自分の法人の会計年度と、作成期限(3か月以内)・提出期限(4か月以内)をカレンダーに入れる2. 過去の提出漏れがあれば所轄庁の宗務担当に相談し、速やかに是正提出する3. 閲覧請求が来たら、請求者の立場(正当な利益)と目的(不当でないか)を確認し、応じる場合も拒む場合も判断理由を記録に残す4. 拒否が正当かどうか争いになりそうなら、早い段階で宗教法人の実務に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):財産目録・収支計算書の作成は毎会計年度終了後3か月以内、所轄庁への写しの提出は4か月以内(3月末決算なら7月末)。違反すると代表役員らが10万円以下の過料(宗教法人法88条)。閲覧請求権そのものに特定の期限はないが、献金の返還を請求するなら民法上の消滅時効(不法行為は知った時から3年、債権一般は5年または10年、民法166条・724条)が別に進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:25条3項の閲覧請求は、信者という肩書きだけで認められるものではなく、法人の財産状態が請求者の権利や地位に具体的に影響すること(正当な利益)と、目的の正当性の二段の要件で判断されると解されている

一般的理解:25条4項の提出制度は、所轄庁が宗教法人の活動実態を継続的に把握し、不活動法人の整理や法人格の不正利用防止に資する仕組みと位置付けられ、5項により内容への介入は抑制的であるべきとされる

改正沿革 AI による整理

  • 平成7年(1995年)改正 オウム真理教事件を受けた改正。収支計算書等の作成、利害関係人による閲覧請求(3項)、所轄庁への書類の写しの提出(4項)、所轄庁の留意義務(5項)が整備された。附則で小規模法人の収支計算書作成を当分の間免除。改正回数の総数は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、財産目録の作成と書類・帳簿の事務所への備付けが規定された
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:オウム真理教事件を受けた改正。収支計算書の作成、利害関係人の閲覧請求(3項)、所轄庁への写しの提出(4項)、所轄庁の留意義務(5項)が整備され、附則で小規模法人の収支計算書作成が当分の間免除された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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