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宗教法人法 第八章 宗教法人審議会

第71条〜第77条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 宗教法人法第八章 宗教法人審議会は、第71条〜第77条の全 7 条で構成されています。
  2. 宗教法人法第八章 宗教法人審議会が属する宗教法人法の法令番号は昭和二十六年法律第百二十六号です。
  3. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  4. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第71条

文部科学省に宗教法人審議会を置く。

2宗教法人審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3宗教法人審議会は、所轄庁がこの法律の規定による権限(前項に規定する事項に係るものに限る。)を行使するに際し留意すべき事項に関し、文部科学大臣に意見を述べることができる。

4宗教法人審議会は、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項について、いかなる形においても調停し、又は干渉してはならない。

(委員)

第72条

宗教法人審議会は、十人以上二十人以内の委員で組織する。

2委員は、宗教家及び宗教に関し学識経験がある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

(任期)

第73条

委員の任期は、二年とする。

2委員は、再任されることができる。

(会長)

第74条

宗教法人審議会に会長を置く。

2会長は、委員が互選した者について、文部科学大臣が任命する。

3会長は、宗教法人審議会の会務を総理する。

(委員の費用弁償)

第75条

委員は、非常勤とする。

2委員は、その職務に対して報酬を受けない。但し、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

3費用弁償の額及びその支給方法は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

(運営の細目)

第77条

この章に規定するものを除くほか、宗教法人審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて、宗教法人審議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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