宗教法人法 第87条の2(事務の区分)
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第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第四項、第二十六条第四項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十九条第一項、第四十三条第三項、第四十六条第一項、第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項、第七十八条の二第一項及び第二項(第七十九条第四項及び第八十条第五項において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項から第三項まで、第八十条第一項から第三項まで及び第六項、第八十一条第一項、第四項及び第五項並びに第八十二条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、宗教法人法第87条の2に定められた規定で、「第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第87条の2(事務の区分)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第87条の2の条文原文は「第九条、第十四条第一項、第二項(第二十八条第二項、第三十九条第二項及び第四十六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宗教法人法第87条の2は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第87条の2の前の条は宗教法人法第87条です。
- 宗教法人法第87条の2の次の条は宗教法人法第88条です。
- 宗教法人法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/87_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法第87条の2は、規則の認証や解散命令の請求など都道府県が処理する宗教法人事務を第一号法定受託事務と定め、文部科学大臣の処理基準や是正の指示の対象とする。
Q · 県が宗教法人の規則変更を認証してくれないとき、不服はどこに申し立てるの?
文部科学大臣です。県の事務は国から任された法定受託事務だからです
宗教法人法第87条の2により、都道府県知事が行う規則の認証などの事務は第一号法定受託事務とされています。そのため、知事の処分に対する審査請求は、地方自治法第255条の2第1項第1号に基づき文部科学大臣に対して行います。裁決の前には宗教法人審議会への諮問が必要です(宗教法人法第80条の2)。なお、複数の都道府県に境内建物を持つ法人などは、もともと文部科学大臣が所轄庁です。
解説
地元の神社やお寺を所管しているのは県庁である。規則の認証、毎年提出される財産目録の写し、解散届の受理は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が担う(宗教法人法5条1項)。ただ、県がこれらを独自の判断でやっていると思うのは早い。本条は、そうした事務を地方自治法2条9項1号の「第一号法定受託事務」(本来は国が果たすべき役割で、国が適正な処理を特に確保する必要があるとして、法律で自治体に任せた仕事)に分類している。その結果、文部科学大臣は処理基準を示せるし(地方自治法245条の9)、処理が違法であれば是正の指示も出せる(同245条の7)。知事の認証拒否などに不服があるときの審査請求の行き先は、知事ではなく文部科学大臣である(同255条の2)。宗教法人の役員にとって、県庁の窓口は終点ではなく、国につながる一本の管の入口にすぎない。この構造を知っていれば、行き詰まった交渉の向かう先が変わる。
法的な位置づけ
宗教法人法第87条の2は、同法の規定により都道府県が処理する宗教法人関係事務の法的性質を定める条文である。規則の認証、書類の写しの受理、報告徴収及び質問、事業停止命令、認証の取消し、解散命令の請求等を、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第一号法定受託事務と位置づけ、国の関与の法的根拠を与える。
よくある質問 AI による整理
Q1法定受託事務とは何ですか?
本来は国が果たすべき役割に係る事務を、法律で都道府県や市町村に処理させるものです。地方自治法第2条第9項第1号が第一号法定受託事務を定義しています。
Q2宗教法人の所轄庁はどこですか?
原則は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。他の都道府県にも境内建物を持つ法人などは文部科学大臣が所轄庁になります(宗教法人法第5条)。
Q3宗教法人の審査請求先はどこ?
知事が所轄庁の場合でも、第87条の2により法定受託事務となる処分への審査請求は、地方自治法第255条の2により文部科学大臣に対して行います。
Q4宗教法人の審査請求 いつまでに裁決される?
宗教法人法第80条の2により、裁決は宗教法人審議会への諮問を経て、審査請求の受理から四か月以内にする必要があるとされています。
Q5宗教法人の書類提出 しないとどうなる?
毎会計年度終了後四か月以内の財産目録等の写しの提出(第25条第4項)を怠ると、代表役員等が10万円以下の過料の対象になります(第88条)。
Q6文化庁は県の宗教法人事務に口出しできる?
できますが、地方自治法が定める手段に限られます。処理基準の設定(第245条の9)や是正の指示(第245条の7)などです。
Q7宗教法人の解散命令は誰が請求する?
所轄庁、利害関係人または検察官が裁判所に請求します(第81条第1項)。知事が所轄庁の場合、その請求事務は第一号法定受託事務です。
Q8宗教法人の規則変更 認証まで何か月?
所轄庁は申請受理から三か月以内に認証の可否を決定しなければなりません(第14条第4項、第28条第2項で準用)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県に出した規則変更が認めてもらえなかったら、どこに文句を言えばいいんですか?
本条により、規則変更の認証は第一号法定受託事務です。知事の処分に対する審査請求は、地方自治法255条の2第1項1号により文部科学大臣に対して行います。裁決は宗教法人審議会への諮問を経て、審査請求から四か月以内にする必要があります(宗教法人法80条の2)。取消訴訟の前には、審査請求を経る必要があります(87条)。実務のポイント:いきなり裁判所に行くと審査請求前置で門前払いになります。順番を知っているだけで、半年単位の時間を無駄にしなくて済みます
Q2うちは県の所轄なのに、なぜ文化庁の通知が回ってくるんですか?
県が行う宗教法人事務の多くは本条で第一号法定受託事務とされています。そのため国は地方自治法245条の9に基づいて処理基準を定めることができ、県はそれに沿って事務を処理します。文化庁の通知が県経由で届くのはこのためです。実務のポイント:県の担当者の運用に疑問を感じたら、処理基準や国の通知のどこに書いてあるかを尋ねてみてください。根拠を示せない運用であれば、担当者個人の慣行にすぎないこともあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「県の決定だから、文句は県に言えばいい」と思いがちだが、第一号法定受託事務である規則認証などの処分に対する審査請求は、地方自治法255条の2第1項1号により文部科学大臣に対して行う。窓口を間違えれば、時間だけが過ぎる
- 法定受託事務と聞くと「国の下請けだから、県には裁量がない」と考えやすいが、それも単純すぎる。処分の権限と責任はあくまで知事にあり、国が関与できるのは処理基準や是正の指示など地方自治法が定めた手段に限られる。県と国の役割がどこで切り替わるかを読み違えると、交渉相手を取り違えることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 宗教法人法第87条の2:都道府県が処理する事務を第一号法定受託事務とする | 宗教法人法第5条:所轄庁を原則知事、例外的に文部科学大臣と定める 宗教法人法第81条:所轄庁等による解散命令の請求 |
| 答える問い | 県の事務にどこまで国が関与できるか | どの行政庁が担当するか どのような場合に裁判所へ解散命令を請求できるか |
| 法人側の実務への影響 | 審査請求先が文部科学大臣となり、国の処理基準が県の運用を拘束 | 書類の提出窓口と認証申請先が決まる 法人格の存続そのものに関わる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には宗教法人法がなく、宗教団体は財団法人登記や寺廟登記で扱われる。中央の事務を自治体が執行する委辦事項の概念が日本の法定受託事務に近い
宗教事務は県級以上の人民政府宗教事務部門が管理し、上級機関の指導が強く及ぶ集権的な構造で、日本の分権的な関与の法定主義とは前提が異なる
連邦の委任により州が執行し、連邦が指示権を持つ構造が法定受託事務と類似する。ただし宗教団体の公法上の地位は州法と基本法140条で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 規則変更の認証申請を出して三か月近くたつのに、県の担当者から「宗教団体であることの確認資料が足りない」と言われ続けている。宗教法人法14条4項(28条2項で準用)は受理から三か月以内の決定を義務づけている。認証しない旨の決定が出れば、知事ではなく文部科学大臣に審査請求でき、その裁決には宗教法人審議会への諮問が必要で、審査請求から四か月以内という期限もある(80条の2)。
- 代表役員が何年も不在の休眠法人が県から解散命令を請求されたら、誰が後ろで糸を引いていると考えるべきか? 知事による解散命令の請求(81条1項)は第一号法定受託事務であり、国の処理基準や不活動法人対策の方針と連動して動く。県の担当者の独断と見て感情的に反発しても、何も動かない。
学説
通説(地方自治法上の理解):法定受託事務も地方公共団体の事務であり、知事が自らの権限と責任で処理する。国の関与は法定主義に服し、処理基準・是正の指示・審査請求の裁決など法律が定める手段に限られる。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)地方分権一括法 機関委任事務制度の廃止に伴い、都道府県が処理する宗教法人事務を第一号法定受託事務と定める本条が設けられたとみられる。新設か既存規定の改正か、その後の引用条項の改正回数は未検証であり、人による確認が必要
- 宗教法人法 第5条都道府県知事を原則の所轄庁とする規定
- 宗教法人法 第78条の2報告徴収・質問、審議会の意見聴取
- 宗教法人法 第80条の2審査請求裁決前の宗教法人審議会諮問
- 宗教法人法 第81条所轄庁による解散命令の請求
- 宗教法人法 第87条取消訴訟の審査請求前置
- 地方自治法 第2条第一号法定受託事務の定義(9項1号)
- 地方自治法 第245条の9各大臣による処理基準の設定
- 地方自治法 第255条の2知事の処分の審査請求先を所管大臣とする
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