宗教法人法 第80条の2(審査請求の手続における諮問等)
- 第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令又は前条第一項の規定による認証の取消しについての審査請求に対する裁決は、当該審査請求を却下する場合を除き、あらかじめ宗教法人審議会に諮問した後にしなければならない。
- 2.前項の審査請求に対する裁決は、当該審査請求があつた日から四月以内にしなければならない。
この条文の基本情報
審査請求の手続における諮問等とは何ですか?
定義審査請求の手続における諮問等とは、宗教法人法第80条の2に定められた規定で、「第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令又は前条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第80条の2(審査請求の手続における諮問等)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第80条の2の条文原文は「第十四条第一項、第二十八条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十六条第一項の規定による認証に関する決定、第七十九条第一項の規定による事業の停止の命令又は前条第一…」で始まります。
- 宗教法人法第80条の2は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第80条の2の前の条は宗教法人法第80条です。
- 宗教法人法第80条の2の次の条は宗教法人法第81条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/80_2