宗教法人法 第79条(公益事業以外の事業の停止命令)
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- 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
- 2.前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
- 3.所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。
- 4.前条第二項の規定は、第一項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
公益事業以外の事業の停止命令とは何ですか?
定義公益事業以外の事業の停止命令とは、宗教法人法第79条に定められた規定で、「所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第79条(公益事業以外の事業の停止命令)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第79条の条文原文は「所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を…」で始まります。
- 宗教法人法第79条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第79条の前の条は宗教法人法第78条の2です。
- 宗教法人法第79条の次の条は宗教法人法第80条です。
- 宗教法人法第79条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/79
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法79条は、公益事業以外の事業が6条2項に違反すると認めたとき、所轄庁が1年以内に限りその事業の停止を命じられると定める。法人格や宗教活動には及ばない。
Q · お寺や神社の駐車場・貸しビルなどの収益事業は、どんなときに止められるの?
収益の使途などが6条2項違反なら、その事業だけ最長1年停止
宗教法人法79条により、所轄庁(都道府県知事、一定の場合は文部科学大臣)は、公益事業以外の事業が6条2項に違反する、つまり目的に反するか収益を宗教法人・包括団体・援助先・公益事業以外に使っていると認めたとき、1年以内の期間を限りその事業の停止を命じられます。命令は理由と期間を書いた書面で通知され、弁明は法人が書面を選ばない限り口頭でも認められます。法人格や宗教活動そのものには及びません。
解説
宗教法人が営む駐車場、貸しビル、物販、宿坊。宗教法人法6条2項は、こうした公益事業以外の事業を「目的に反しない限り」認め、収益は宗教法人自身、包括団体、援助先の宗教法人または公益事業のために使えと定める。79条は、この線を越えたときに所轄庁(都道府県知事、一定の場合は文部科学大臣)が動かせる止め具である。止められるのはその事業だけで、期間は最長1年に限られる。法人格は消えず、宗教活動にも手は届かない。2項で理由と期間を書いた書面による通知が必要とされ、3項で、法人が書面を選ばない限り口頭で弁明できる。行政手続法では弁明は書面が原則なので、宗教法人には一段手厚い手続保障が置かれていることになる。教団の内部にいる人にとっても、取引相手にとっても、「収益をどこに流したか」が最初の分かれ目になる。
法的な位置づけ
宗教法人法79条に定める事業停止命令とは、宗教法人が行う公益事業以外の事業について、目的への適合性または収益の使途を定める同法6条2項に違反する事実を所轄庁が認めた場合に、1年以内の期間を限って当該事業の停止を命ずる行政処分である。理由と期間を附記した書面による通知を要し、口頭弁明の機会が保障される。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の事業停止命令とは?
宗教法人法79条に基づき、公益事業以外の事業が6条2項に違反するとき、所轄庁がその事業を1年以内の期間停止させる行政処分です。
Q2宗教法人の所轄庁はどこ?
原則は主たる事務所を置く都道府県の知事です。他の都道府県に境内建物を持つ法人や、それを包括する法人などは文部科学大臣が所轄庁になります。
Q3宗教法人の収益事業 何に使えばいい?
6条2項により、収益は当該宗教法人、それを包括する宗教団体、援助先の宗教法人、または公益事業のために使う必要があります。私的流用は違反です。
Q4宗教法人 事業停止 期間はいつまで?
命令で定めた期間で、上限は1年です。期間は理由とともに命令書に附記されるため、まず書面の記載を確認する必要があります。
Q5事業停止命令の弁明は口頭でできる?
できます。79条3項により、法人が書面での弁明を申し出た場合を除き、所轄庁は口頭での弁明を認めなければなりません。
Q6事業停止命令に従わないとどうなる?
命令に違反して事業を続けると、同法88条により代表役員等が過料の対象になりうるとされます。最新の条文で要確認です。
Q7宗教法人の事業停止命令に不服申立てできる?
できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できるのが原則です。
Q8宗教法人の停止命令 前に審議会は関与する?
79条4項が78条の2第2項を準用しているため、停止命令をしようとする場合にも、宗教法人審議会の意見を聞く手続が求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お寺が駐車場とか不動産でお金を稼ぐのって、そもそも違法じゃないんですか?
違法ではない。宗教法人法6条2項は、目的に反しない限り公益事業以外の事業を認めている。ただし収益は宗教法人自身、包括団体、援助先の宗教法人や公益事業のために使う必要がある。実務のポイント:税務上も、収益事業から生じた所得には法人税が課される。そのため「事業をしていること」より「その事業の利益がどこへ行ったか」のほうが、行政も税務署も注目する点である
Q2停止命令が出たら、お寺そのものがなくなっちゃうんですか?
なくならない。79条の対象は公益事業以外の特定の事業で、期間も最長1年である。法人格や宗教活動には及ばない。法人を消すのは裁判所による解散命令(81条)で、手続も要件もまったく別である。実務のポイント:実務では、所轄庁が正式な命令を出す前に、報告の求めや行政指導によって是正を促すことが多いとされる。命令書が届いた時点で、所轄庁はすでに相当の資料を手元に持っている可能性が高い
Q3県に呼ばれて弁明しろって言われたんですけど、書類を出すだけでいいんですか?
書面にするか口頭にするかは選べる。79条3項は、法人が書面を申し出ない限り口頭での弁明を認めるよう所轄庁に義務付けている。実務のポイント:行政手続法29条は、弁明は原則書面と定めている。宗教法人法はあえてそれを逆にした。帳簿だけでは伝わらない経緯や是正の意思を直接説明できる場面なので、書面と口頭の両方を準備しておくのが手堅い
間違えやすい点 AI による整理
- 「宗教法人は商売をしてはいけない」と思われがちだが、6条2項は目的に反しない範囲の収益事業を正面から認めている。問題は事業をすること自体ではなく、目的に反しているか、収益の使い道が宗教目的から外れているかである
- 停止命令の重さを「1年休めば元に戻れる」と軽く見るのは危うい。停止命令を受けた事実は、所轄庁が法人の財務運営に問題を認定した公式記録になる。そこで是正されなければ、より重い認証の取消し(80条)や解散命令(81条)を検討する際の材料として積み上がりうる。もっとも、79条の命令が出れば次の段階へ自動的に進むわけではない
- 信者や近隣住民は宗教法人の問題を「信仰の問題なので行政は口を出せない」と受け止めがちである。しかし法律が見ているのは教義ではなく事業と会計である。この視点のずれを知らないと、通報先も、提出すべき証拠も見誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 79条:公益事業以外の特定の事業 | 80条:規則の認証そのもの 81条:宗教法人の法人格 |
| 発動要件 | 6条2項違反の事実(目的違反・収益使途違反) | 宗教団体(2条)でないことの判明、認証書交付から1年以内に限る 法令違反で著しく公共の福祉を害する行為、目的の著しい逸脱など |
| 判断主体 | 所轄庁(都道府県知事または文部科学大臣) | 所轄庁 裁判所(所轄庁・利害関係人・検察官の請求または職権) |
| 効果の範囲 | 当該事業のみ、1年以内の期間限定 | 認証の効力を失わせる 解散と清算に進む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には宗教法人に特化した法律がなく、寺廟は監督寺廟條例や財團法人の枠組みで管理される。事業単位で期間を限って止める仕組みは見当たらない
韓国の宗教団体は非営利法人として民法の許可取消しなどで監督され、事業単位の停止命令という中間段階は一般的ではない
中国は行政による宗教事務管理が包括的で、日本のように介入を世俗的事業に限定する設計とは前提が異なる
米国は事業停止ではなく、非関連事業所得への課税と免税資格の審査という税務ルートで規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 寺の境内でコインパーキングを経営し、その売上が住職一族の別会社へ毎月流れていた。檀家の誰かが帳簿の写しを県庁に持ち込んだら、どうなる? 6条2項の「収益の使途」違反として、駐車場事業だけが最長1年止められうる
- あなたは宗教法人と賃貸借契約を結び、境内の建物でカフェを営むテナントである。オーナーの法人に停止命令が出たと聞いた。契約は自動的に終わるのか、家賃はどうなるのか、命令書に書かれた「停止される事業」の範囲を今週中に確認しなければ、来月の仕入れ計画が立たない
- ネットで「休眠宗教法人、売ります」の広告を見つけ、節税スキームとして買い取りを持ちかけられた。法人を手に入れた後に始めた物販事業は、目的違反としてまっさきに停止命令の対象になる
- あなたは小さな教団の責任役員である。県から弁明の機会の通知が届き、期日まで二週間しかない。書面で出すか、口頭で直接説明するか。口頭を選べることを知らないまま書面だけ出すと、帳簿の数字では伝わらない事情を話す場面を自分で捨てることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 信者、テナント、取引先として損失を受けた場合、まず収益事業の売上と送金先を示す資料(決算書、振込記録、契約書)を確保する2. 宗教法人法25条が定める財産目録などの書類について、信者その他の利害関係人として閲覧を求められるかを確認する3. 資料を整理したうえで、所轄庁(多くは都道府県の宗教法人担当課)に情報提供する4. 自分の金銭損害は79条とは別に、民法上の請求として弁護士と組み立てる
訴えられた側:1. 弁明の機会の通知を受けたら、すぐ宗教法人の実務に通じた弁護士に相談する。3項により、口頭での弁明を求めることもできる2. 収益の使途を是正した実績(返金、規則の変更、責任役員会の決議)を弁明期日までに用意する3. 停止範囲が過大な場合や事実誤認がある場合は、書面に記載された理由を読み込み、審査請求や取消訴訟を検討する4. 命令後も事業を続けると、過料の対象になりうる(88条、最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):停止期間は命令で定められ、最長1年。命令に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こせる。弁明の期日は通知書の記載に従う
改正沿革 AI による整理
- 昭和26年(1951年)制定 宗教法人法の制定とともに、公益事業以外の事業の停止命令が置かれた。その後の行政手続法の整備(平成5年)や平成7年(1995年)改正に伴う文言の変更の有無と時期は未検証で、人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定とともに、公益事業以外の事業の停止命令が置かれた。その後の文言変更の時期と内容は未検証
- 宗教法人法 第6条公益事業以外の事業と収益使途の要件
- 宗教法人法 第78条の2停止命令に先行する報告徴収と質問
- 宗教法人法 第80条より重い段階の認証取消し
- 宗教法人法 第81条裁判所による解散命令
- 宗教法人法 第88条停止命令違反への過料(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第29条弁明の書面主義を3項が修正
- 法人税法 第7条宗教法人の収益事業のみに課税
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