宗教法人法 第79条(公益事業以外の事業の停止命令)
- 所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を命ずることができる。
- 2.前項の規定による事業の停止の命令は、その理由及び事業の停止を命ずる期間を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
- 3.所轄庁は、第一項の規定による事業の停止の命令に係る弁明の機会を付与するに当たつては、当該宗教法人が書面により弁明をすることを申し出たときを除き、口頭ですることを認めなければならない。
- 4.前条第二項の規定は、第一項の規定により事業の停止を命じようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
公益事業以外の事業の停止命令とは何ですか?
定義公益事業以外の事業の停止命令とは、宗教法人法第79条に定められた規定で、「所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第79条(公益事業以外の事業の停止命令)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第79条の条文原文は「所轄庁は、宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があると認めたときは、当該宗教法人に対し、一年以内の期間を限りその事業の停止を…」で始まります。
- 宗教法人法第79条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第79条の前の条は宗教法人法第78条の2です。
- 宗教法人法第79条の次の条は宗教法人法第80条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/79