宗教法人法 第80条(認証の取消し)
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- 所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
- 2.前項の規定による認証の取消は、その理由を附記した書面で当該宗教法人に通知してするものとする。
- 3.宗教法人について第一項の規定に該当する事由があることを知つた者は、証拠を添えて、所轄庁に対し、その旨を通知することができる。
- 4.第一項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二十条第三項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を三人までに制限することができる。
- 5.第七十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による認証の取消しをしようとする場合に準用する。
- 6.所轄庁は、第一項の規定による認証の取消しをしたときは、当該宗教法人の主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。
この条文の基本情報
認証の取消しとは何ですか?
定義認証の取消しとは、宗教法人法第80条に定められた規定で、「所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第80条(認証の取消し)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第80条の条文原文は「所轄庁は、第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を…」で始まります。
- 宗教法人法第80条は第九章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第80条の前の条は宗教法人法第79条です。
- 宗教法人法第80条の次の条は宗教法人法第80条の2です。
- 宗教法人法第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/80
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法80条は、宗教団体の要件を欠くことが判明した場合、所轄庁が認証書交付の日から一年以内に限り規則等の認証を取り消せると定める。
Q · 実体のない宗教法人の認証は、あとから役所が取り消せるの?
認証書交付から一年以内なら、所轄庁が取り消せる
宗教法人法80条1項により、所轄庁は、規則(14条1項)または合併(39条1項)の認証後に、その団体が宗教団体の要件を欠くと判明した場合、認証書を交付した日から一年以内に限り認証を取り消せます。取消しには宗教法人審議会への諮問と聴聞が必要で、理由を付記した書面で通知されます。一年を過ぎると本条は使えず、裁判所による解散命令(81条)の手続によることになります。
解説
所轄庁が宗教法人の規則を認証した後でも、「実は宗教団体ではなかった」と判明すれば、その認証は取り消せる。ただし期限がある。認証書を交付した日から一年以内だ。この期間を過ぎると、所轄庁は本条を使えない。残るのは、裁判所に解散命令を請求する道(81条)だけになる。こちらは法令違反や公共の福祉を著しく害する行為など、ハードルがはるかに高い。つまり、宗教法人として認証された団体の「実体のなさ」が最も安く見抜けるのは、最初の一年だけなのだ。この期間内なら、誰でも証拠を添えて所轄庁に通知できる(3項)。しかも取消しには宗教法人審議会への諮問(5項)と聴聞が必要で、理由を書いた書面で行わなければならない(2項)。取消しが決まれば解散登記が嘱託され(6項)、法人格は消える。あなたが近隣住民でも元信者でも取引先でも、「宗教の看板を掲げた別の何か」を見つけたとき、どの窓口にどの時期に動けばいちばん効くのかを知っている人は少ない。
法的な位置づけ
宗教法人の認証取消しとは、所轄庁が宗教法人法14条1項または39条1項に基づいて行った規則・合併の認証について、当該団体が同法2条の宗教団体の要件を欠くことが判明した場合に、認証書交付の日から一年以内に限り、宗教法人審議会への諮問および聴聞を経て、理由を付記した書面により当該認証を取り消す行政処分をいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.所轄庁と認証時期を確認する 対象の宗教法人の所轄庁が都道府県知事か文部科学大臣かを確認し(5条)、登記事項証明書で設立時期を調べる。認証書交付の日から一年以内かどうかを最初に判定する
- 2.宗教団体の要件ごとに証拠を整理する 2条の要件(教義をひろめる、儀式行事を行う、信者を教化育成する)ごとに、欠けていることを示す日付入りの写真、案内文、取引記録などを整理する。印象ではなく要件単位で並べる
- 3.証拠を添えて所轄庁に書面で通知する 80条3項に基づき、証拠を添えて所轄庁に通知する。審議会への諮問や聴聞に要する期間を考え、期限直前ではなくできるだけ早く提出する
- 4.法人側は聴聞に向けて実体を立証する 聴聞の通知を受けた法人は、理由欄で問題とされた要件を特定し、礼拝記録・儀式実施簿・信者名簿などを準備する。補佐人(三人まで)との出頭を申し出る
- 5.処分後の不服申立てを検討する 取消処分を受けた場合、処分を知った日の翌日から三か月以内の審査請求、または六か月以内の取消訴訟を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の認証取消しとは?
所轄庁が、宗教団体の要件を欠くと判明した宗教法人の規則・合併の認証を取り消す処分です。宗教法人法80条が根拠で、認証書交付から一年以内に限られます。
Q2宗教法人の認証取消し いつまで?
認証書を交付した日から一年以内です(80条1項)。この期間を過ぎると所轄庁は本条で取り消せず、裁判所の解散命令(81条)の手続によることになります。
Q3宗教法人の所轄庁はどこ?
原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。他の都道府県にも境内建物を備える法人などは文部科学大臣が所轄庁になります(5条)。
Q4宗教法人の認証取消しに審議会は必要?
必要です。80条5項が78条の2第2項を準用しており、所轄庁は取消しをしようとする場合、事前に宗教法人審議会に諮問しなければなりません。
Q5認証取消しの聴聞に弁護士を連れて行ける?
行けます。代表者または代理人が補佐人とともに出頭を申し出れば、主宰者は許可しなければなりません。ただし補佐人は三人までに制限されることがあります(4項)。
Q6認証が取り消されると宗教法人はどうなる?
認証取消しは解散事由となり(43条2項)、所轄庁が登記所に解散登記を嘱託します(80条6項)。その後は清算手続に移り、法人格は清算終了で消滅します。
Q7宗教法人の認証取消しに不服がある場合は?
処分を知った日の翌日から三か月以内の審査請求、または六か月以内の取消訴訟を検討します。期間は行政不服審査法・行政事件訴訟法で確認してください。
Q8宗教法人の設立日はどうやって調べる?
法務局で登記事項証明書を取得すると設立登記の日が分かります。認証書の交付日はそれより前のため、一年の期限の計算では所轄庁への確認も有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宗教法人の認証って、一年たったらもう絶対に取り消されないんですか?
本条1項による所轄庁の取消しはできなくなる。ただし、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為などがあれば、裁判所の解散命令(81条)の対象になる。実務のポイント:一年を過ぎた後は、立証のハードルと手続の重さが一気に上がる。実体のない法人を早く見つけた人の通知ほど価値が高いのは、この構造のためだ
Q2一般人が通報しても、ちゃんと受け付けてもらえるんですか?
本条3項は「知つた者」なら誰でも通知できると定めているので、受付を拒まれる理由はない。ただし通知には応答義務がないため、所轄庁が動くかどうかは証拠しだいである。実務のポイント:感想や憶測ではなく、2条の「宗教団体」の要件ごとに欠けている点を示す証拠を並べると、担当者は審議会に諮問するための材料として扱いやすくなる
Q3取り消されたら、その宗教法人の財産はどうなるんですか?
認証が取り消されると解散事由になり(43条2項)、所轄庁が解散登記を嘱託する(本条6項)。その後は清算手続に入り、残余財産は規則の定めに従って処分され、定めがなければ他の宗教団体や公益事業のために処分するなどの扱いになる(50条)。実務のポイント:規則に残余財産の帰属先が書かれているかどうかで、清算の行方は大きく変わる。設立時の規則を確認する価値は大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度認証された宗教法人は、所轄庁がいつでも取り消せる」と考えがちだが、本条の取消しは認証書交付の日から一年以内に限られる。その後に実体のなさが発覚しても、所轄庁は本条では動けず、裁判所への解散命令請求(81条)という重い手続に頼るしかない
- 「通報すれば所轄庁は必ず調べてくれる」という期待は、少しずれている。3項の通知は「することができる」と定める情報提供の仕組みであり、通知したからといって所轄庁に回答や調査の義務が生じるわけではない。だからこそ、添付する証拠の質が動くかどうかを左右する
- 外から見れば「宗教っぽくない団体は取り消されるべきだ」となるが、法律が問うのは本人の印象ではなく、2条の「宗教団体」の要件(教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする)を欠くかどうかである。信教の自由がからむため、所轄庁は審議会への諮問を経なければ判断できない。この落差を知らない通報は空振りに終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断主体 | 80条:所轄庁(宗教法人審議会に諮問) | 81条:裁判所(所轄庁・利害関係人・検察官の請求) 14条:所轄庁(規則認証の審査) |
| 時期 | 認証書交付の日から一年以内に限る | 期間制限なし 設立段階(規則認証の申請時) |
| 対象となる事由 | 宗教団体の要件(14条1項1号・39条1項3号)の欠如 | 法令違反で著しく公共の福祉を害する行為、宗教団体の目的を著しく逸脱する行為など 宗教団体であること、規則の法令適合性など認証要件の充足 |
| 効果 | 認証取消し→解散事由(43条2項)→解散登記の嘱託 | 解散命令→解散 認証→設立登記により法人成立 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には宗教法人法がなく、宗教団体は財団法人等として設立される。主管機関は許可条件違反を理由に設立許可を取り消せるが、日本のような一年の期間制限はない
韓国でも宗教団体は非営利法人として設立され、目的外事業などを理由に主務官庁が設立許可を取り消せる。期間制限はない
ドイツでは宗教団体は登記社団または公法上の社団となる。非経済目的の社団が経済目的を追求した場合、権利能力の剥奪が可能
米国では法人格自体は州法で付与され、連邦レベルでは IRS が宗教団体の免税資格を審査・取消しする構造で、日本の認証制とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし近所に新しくできた「宗教法人」が、礼拝も儀式もせず、駐車場経営と物販しかしていなかったら、どうなる? 認証から一年以内なら、写真や登記事項証明書、チラシを添えて所轄庁に通知できる。所轄庁を動かす材料は、あなたの手元にある可能性がある
- あなたは知人から「宗教法人格つきの団体を買わないか」と持ちかけられた。設立から半年しか経っていない。宗教活動の実体がなければ、まだ取消しの射程内にある。買った直後に法人格ごと消えるリスクを、売り手は口にしない
- 宗教法人の事務長として、所轄庁から聴聞の通知が届いた。期日まで時間がない。補佐人を連れて出頭したいと申し出れば、主宰者は原則として許可しなければならない(4項)。弁護士と、教義や儀式に詳しい宗教学者を組み合わせる余地がある
- 元信者の友人が「あの団体はどう見ても宗教じゃない、何とかできないか」と相談してきた。最初に確認するのは、認証書がいつ交付されたかだ。一年を過ぎていれば、本条ではなく別の道を探すことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所轄庁が都道府県知事か文部科学大臣か(5条)を確認し、登記事項証明書で設立時期を調べる2. 認証書交付から一年以内であれば、宗教活動の実体がないことを示す証拠(日付入りの写真、案内文、取引の記録)を整理する3. 証拠を添えて書面で所轄庁に通知する(3項) 4. 一年を過ぎていた場合は、81条の解散命令請求を検察官または所轄庁に働きかける道や、民事上の請求を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 通知書と聴聞通知の理由欄を読み込み、問題とされている要件を特定する2. 礼拝、儀式行事、信者の教化育成の実績を記録で示す3. 補佐人とともに出頭することを申し出る(4項。主宰者は許可しなければならず、人数の制限は三人まで) 4. 取消処分を受けた場合は、審査請求または取消訴訟(行政事件訴訟法、処分を知った日から六か月)を検討する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):所轄庁による取消しは、認証書を交付した日から一年以内に限られる(1項)。処分に対する取消訴訟の出訴期間は、処分があったことを知った日から六か月(行政事件訴訟法14条1項)。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条1項)
学説
通説:所轄庁の認証は、宗教団体であることや規則の法令適合性を確認する行為であり、許可のような裁量的な付与行為ではないと解される。そのため取消しも要件欠如が判明した場合に限定され、期間と手続が厳格に制約されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定とともに新設。届出制だった宗教法人令の濫用を受け、認証制と一年以内の認証取消しの仕組みを設けた
- 宗教法人法 第14条規則認証の要件、取消対象の基準
- 宗教法人法 第39条合併認証の要件、取消対象の基準
- 宗教法人法 第43条認証取消しを解散事由とする規定
- 宗教法人法 第78条の2宗教法人審議会への諮問を準用
- 宗教法人法 第81条一年経過後の裁判所による解散命令
- 行政手続法 第13条許認可取消しには聴聞が必要
- 行政手続法 第20条補佐人の出頭許可を本条4項で義務化
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