宗教法人法 第39条(合併の認証)
- 所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、第十四条第一項の規定に準じ当該合併の認証に関する決定をしなければならない。
- 一当該合併の手続が第三十四条から第三十七条までの規定に従つてなされていること。
- 二当該合併が第三十五条第一項又は第二項の規定に該当する場合には、それぞれその変更しようとする事項又は規則がこの法律その他の法令の規定に適合していること。
- 三当該合併が第三十五条第二項の規定に該当する場合には、当該合併後成立する団体が宗教団体であること。
- 2.第十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による認証に関する決定の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「認証した旨を附記した規則」とあるのは、「当該合併が第三十五条第一項又は第二項の規定に該当する場合には認証した旨を附記した変更しようとする事項を示す書類又は規則」と読み替えるものとする。
- 3.第一項又は前項において準用する第十四条第四項の規定による宗教法人に対する所轄庁の通知及び認証書等の交付は、当該認証を申請した宗教法人のうちの一に対してすれば足りる。
この条文の基本情報
合併の認証とは何ですか?
定義合併の認証とは、宗教法人法第39条に定められた規定で、「所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第39条(合併の認証)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第39条の条文原文は「所轄庁は、前条第一項の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該宗教法人に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる…」で始まります。
- 宗教法人法第39条は第五章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第39条の前の条は宗教法人法第38条です。
- 宗教法人法第39条の次の条は宗教法人法第40条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/39