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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

宗教法人法 第38条(合併の認証の申請)

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  1. 宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第二項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
  2. 一合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類
  3. 二第三十四条第一項の規定による公告をしたことを証する書類
  4. 三第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経たことを証する書類
  5. 四第三十五条第一項又は第二項の規定に該当する場合には、同条第一項又は第二項の規定による手続を経たことを証する書類
  6. 五第三十五条第二項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類
  7. 六第三十五条第三項又は第三十六条において準用する第二十六条第二項の規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類
  8. 七合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、第三十六条において準用する第二十六条第三項の規定による承認を受け、又は同項の規定による通知をしたことを証する書類
  9. 2.前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。

この条文の基本情報

合併の認証の申請とは何ですか?

定義合併の認証の申請とは、宗教法人法第38条に定められた規定で、「宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第38条(合併の認証の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第38条の条文原文は「宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同…」で始まります。
  3. 宗教法人法第38条は第五章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第38条の前の条は宗教法人法第37条です。
  7. 宗教法人法第38条の次の条は宗教法人法第39条です。
  8. 宗教法人法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法38条は、合併の認証申請書に、合併決定・公告・債権者保護手続などを経たことを証する書類の添付を求める。申請は合併する各法人の連名で所轄庁に行う。

Q · お寺同士が合併するとき、役所にはどんな書類を出せばいいの?

最大七種の手続証明書類を添え、連名で所轄庁へ出す

宗教法人法38条により、合併の認証申請書には、合併決定の手続、合併契約案の要旨の公告、財産目録の作成と債権者保護手続、規則の変更または新規則の作成、包括団体への承認または通知などを経たことを証する書類を添付します。申請は合併する各宗教法人の連名で行い、所轄庁が異なる場合は、存続法人または新設法人の所轄庁に提出します。合併の効力は認証後の登記で生じます。

解説

宗教法人同士の合併は、責任役員会で決めて契約書を交わしただけでは成立しない。所轄庁の「認証」(役所が手続の適法性を確認して与えるお墨付き)を受け、そのうえで登記して、ようやく効力が生じる。本条は、その認証申請に何を添えて出すかを列挙した「提出物チェックリスト」である。中身を見ると、内部の決議、信者への公告、財産目録の作成と債権者への異議手続、規則の変更や新しい規則の作成、包括団体(宗派・教団本部)との関係の整理まで並んでいる。どれも「その手続を経たことを証する書類」として求められる。つまり、書類を後から整えても通らず、各手続を期限どおりに踏んだ記録がなければ申請自体が組み立てられない。あなたが檀家総代、債権者、あるいは後継住職の立場なら、ここに並んだ七つの書類が、合併の過程のどこで自分が声を上げられるかを示す地図になる。申請は各法人の連名で行い、所轄庁が違う場合は存続法人(新設合併なら新法人)の所轄庁に出す

法的な位置づけ

宗教法人法38条は、宗教法人の合併に関する認証申請の方式を定める規定である。認証申請書に添付すべき書類として、合併決定手続、合併契約案の要旨の公告、財産目録の作成および債権者保護手続、規則の変更または新規則の作成、被包括関係の設定・廃止に係る承認または通知などを経たことを証する書類を列挙し、各法人の連名による申請を求める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合併の決定手続を経て議事録を作る 規則で定める合併決定手続(定めがなければ宗教法人法19条による責任役員の過半数)を経て、決議の議事録を作成する
  2. 2.合併契約案の要旨を公告する 認証申請の少なくとも2か月前に、信者その他の利害関係人に対して合併契約案の要旨を公告し、掲示の写真や日付を記録に残す
  3. 3.財産目録の作成と債権者保護手続 財産目録・貸借対照表を作成し、債権者に対し2か月以上の期間を定めて異議申述を公告する。異議があれば弁済・担保提供などを行い記録する
  4. 4.規則の変更・作成と包括団体への手続 存続法人の規則変更または新設法人の規則作成を行い、被包括関係を設定する場合は包括団体の承認、廃止する場合は通知を行って証明書類を揃える
  5. 5.連名で所轄庁に認証申請する 合併する各法人の連名で、存続法人または新設法人の所轄庁に認証申請書と添付書類一式を提出する。認証後に合併の登記を行う

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の合併とは何ですか?

二つ以上の宗教法人が一つになる手続です。吸収合併と新設合併があり、所轄庁の認証を受けて登記したときに効力が生じます(宗教法人法33条・41条)。

Q2宗教法人 合併 必要書類は?

認証申請書に加え、合併決定手続、公告、債権者保護手続、規則変更、包括団体への承認や通知などを経たことを証する書類です(宗教法人法38条1項)。

Q3宗教法人の合併公告はいつまでに出す?

合併契約案の要旨の公告は、認証申請の少なくとも2か月前に行う必要があります(宗教法人法34条1項)。期間が足りなければ申請日の組み直しになります。

Q4寺の合併に檀家の同意は必要?

法律上は規則で定める手続、定めがなければ責任役員の過半数で決めます。ただし信者には公告で知る機会が保障され、意見を述べる手掛かりになります。

Q5宗教法人の合併 債権者はどうなる?

2か月以上の期間を定めた公告で異議の機会が与えられ、異議を述べた債権者には弁済や担保提供などの手続がとられます(宗教法人法34条3項・4項)。

Q6宗教法人の合併認証にかかる期間は?

所轄庁は申請受理後、法定期間内に認証の可否を決定します。公告期間2か月を含めると、準備から認証まで半年前後の工程を見込むのが通常です。

Q7宗教法人の合併 書類に不備があったら?

所轄庁から補正を求められます。公告や通知など、手続そのものを経ていない場合は書類だけ整えても足りず、手続のやり直しが必要になります。

Q8宗教法人の合併はいつ効力が生じる?

所轄庁の認証を受けた後、合併の登記をした時点で効力が生じます(宗教法人法41条)。契約締結や決議の時点ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの寺と隣の寺、所轄が県と文科省で違うんですけど、どっちに出すんですか?

本条2項により、合併後に存続する法人の所轄庁に、または新設合併であれば新しく設立する法人の所轄庁に、両法人の連名で申請します。実務のポイント:合併後に境内建物が複数の都道府県にまたがる場合など、合併によって所轄が文部科学大臣に変わることがあります(5条、現行効力を要確認)。どの形で合併するかによって窓口と審査の担当部署が変わるので、合併の方式を決める前に所轄を確かめておくとよいです

Q2宗派の本部が合併に反対してるんですが、止められちゃいますか?

合併に伴って被包括関係を廃止する場合、必要なのは包括団体への通知を証する書類であり、承認ではありません(本条1項7号、36条で準用する26条3項)。新たに別の宗派の傘下に入る場合は、その包括団体の承認が必要です。実務のポイント:包括団体が廃止を理由に不利益な取扱いをすることは、法律で制限されています(78条、現行効力を要確認)。圧力を受けたら、やり取りを記録に残しておくべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宗教法人の合併は教団本部が許可するもの」と思われがちだが、法律上で合併を認証するのは都道府県知事または文部科学大臣である所轄庁だ。包括団体との関係は、被包括関係を新たに設定するなら承認、廃止するなら通知という形で整理される。廃止の場合、包括団体に拒否権があるわけではない
  • 公告をしていることは知っていても、その期限の重さを知らない人が多い。合併契約案の要旨の公告は、認証申請の少なくとも2か月前に行う必要がある(34条1項)。公告から申請まで間が足りなければ、書類がすべて揃っていても日程の組み直しになる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「合併の認証は所轄庁による宗教的な適否の審査だ」という見方は、問いの立て方から誤っている。所轄庁が見るのは、手続が法律と規則に沿っているか、合併後の団体が宗教団体の要件を満たすかという点であり、教義や信仰の当否には踏み込まない。信教の自由(憲法20条)からくる設計である
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容38条:認証申請の添付書類と申請方法33条:合併に所轄庁の認証が必要
34条:公告・財産目録・債権者保護手続
誰の行為か合併する各法人(連名)所轄庁が認証を与える
合併する各法人が手続を実施
欠けた場合の結果申請が形式を満たさず補正・やり直し認証なしでは合併できない
38条の証明書類が作れない
利害関係人の関与手続の記録で間接的に担保なし(行政判断)
信者への公告・債権者の異議申述

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
監督寺廟條例・財團法人法

台湾には宗教法人に特化した基本法がなく、寺廟は登記や財団法人として主管機関の監督を受ける。合併の統一的な手続規定はない

韓国
민법 제32조

韓国の宗教団体は民法上の非営利法人として主務官庁の許可を受ける。合併の専用手続は置かれていない

ドイツ
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV

ドイツでは宗教団体の自治が憲法上保障され、公法人である宗教団体の組織再編は各団体の内部法に委ねられる部分が大きい

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act

米国では州の非営利法人法が合併を定め、宗教団体には信教の自由の観点から州の関与を限定する例が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 後継者のいない地方の小さな寺が、隣町の寺に吸収合併されると檀家総会で聞かされた。だが掲示板に合併の公告が貼られた記憶はない。公告をしたことを証する書類は申請の必須添付書類であり、公告がなければ申請は形式を満たさない。まず、いつどこに公告したのかを住職に尋ねればよい
  • あなたは寺の本堂改修を請け負った工務店で、代金の残金800万円がまだ支払われていない。その寺が合併するという。債権者への異議申述の公告期間は2か月以上ある(宗教法人法34条3項)。期間内に異議を述べれば、弁済や担保の提供を受けられる余地がある。期間が終わる前に、書面で異議を出す必要がある
  • 合併を進める側の責任役員として、申請書類を揃えて所轄庁に持参したらどうなる? 合併に伴って宗派からの離脱(被包括関係の廃止)も予定しているのに、包括団体への通知を証する書類が抜けていた。補正を求められ、通知からやり直しになって、スケジュールが数か月ずれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信者や債権者として合併に疑問があれば、まず公告の日付・場所・内容を写真で記録する2. 債権者であれば、公告で示された異議申述期間(2か月以上)のうちに書面で異議を出し、写しを保管する3. 手続の不備が疑われるときは、申請前に所轄庁(都道府県の宗教法人担当課など)に情報を寄せる4. 認証後の争いは、宗教法人に詳しい弁護士に早めに相談する

訴えられた側:1. 合併を進める法人は、規則で定めた決議手続(定めがなければ19条による責任役員の過半数)の議事録を整える2. 公告、財産目録、債権者手続、規則の変更や作成、包括団体への手続を時系列で並べ、それぞれの証明書類を揃える3. 申請は各法人の連名で、正しい所轄庁に出す4. 不認証の決定(行政処分)を受けたら、理由を確認し、審査請求や取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):合併契約案の要旨の公告は認証申請の少なくとも2か月前(34条1項)。債権者への異議申述公告の期間は2か月以上(34条3項)。所轄庁は申請受理から3か月以内に認証の可否を決定する(39条で準用する14条の規定、最新の改正状況をご確認ください)。合併の効力は認証後の登記で生じる(41条)

学説

通説:所轄庁の認証は、法令と規則に沿った手続を経たか、合併後の団体が宗教団体の要件を満たすかを確認する行為と解され、教義や信仰の当否には及ばない。本条の添付書類主義はその確認の手段として位置づけられる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、宗教法人の合併について所轄庁の認証制と申請時の添付書類が定められた

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宗教法人法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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