宗教法人法 第38条(合併の認証の申請)
- 宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同条第二項の規定に該当する場合にはその規則二通に、左に掲げる書類を添えて、これを所轄庁に提出し、その認証を申請しなければならない。
- 一合併の決定について規則で定める手続(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定による手続)を経たことを証する書類
- 二第三十四条第一項の規定による公告をしたことを証する書類
- 三第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経たことを証する書類
- 四第三十五条第一項又は第二項の規定に該当する場合には、同条第一項又は第二項の規定による手続を経たことを証する書類
- 五第三十五条第二項の規定に該当する場合には、合併後成立する団体が宗教団体であることを証する書類
- 六第三十五条第三項又は第三十六条において準用する第二十六条第二項の規定による公告をしなければならない場合には、当該公告をしたことを証する書類
- 七合併に伴い被包括関係を設定し、又は廃止しようとする場合には、第三十六条において準用する第二十六条第三項の規定による承認を受け、又は同項の規定による通知をしたことを証する書類
- 2.前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。
この条文の基本情報
合併の認証の申請とは何ですか?
定義合併の認証の申請とは、宗教法人法第38条に定められた規定で、「宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第38条(合併の認証の申請)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第38条の条文原文は「宗教法人は、第三十三条の規定による認証を受けようとするときは、認証申請書及び第三十五条第一項の規定に該当する場合にはその変更しようとする事項を示す書類二通に、同…」で始まります。
- 宗教法人法第38条は第五章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第38条の前の条は宗教法人法第37条です。
- 宗教法人法第38条の次の条は宗教法人法第39条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/38