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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

宗教法人法 第35条

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  1. 合併に因つて一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。
  2. 2.合併に因つて宗教法人を設立しようとする場合においては、その合併しようとする各宗教法人が選任した者は、共同して第十二条第一項及び第二項の規定に準じ規則を作成しなければならない。
  3. 3.前項に規定する各宗教法人が選任した者は、第三十八条第一項の規定による認証申請の少くとも二月前に、信者その他の利害関係人に対し、前項の規定により作成した規則の案の要旨を示して合併に因つて宗教法人を設立しようとする旨を第十二条第二項に規定する方法により公告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第35条は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第35条の条文原文は「合併に因つて一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規…」で始まります。
  3. 宗教法人法第35条は第五章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第35条の前の条は宗教法人法第34条です。
  7. 宗教法人法第35条の次の条は宗教法人法第36条です。
  8. 宗教法人法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法35条は合併時の規則手続を定める。吸収合併では存続法人が規則を変更し、新設合併では各法人の選任者が共同で規則を作成し、認証申請の二月前までに公告する。

Q · お寺同士が合併するとき、規則はどうなって、いつまでに知らせる必要があるの?

吸収なら存続側が規則変更、新設なら共同作成と二か月前公告

宗教法人法35条によると、片方が残る吸収合併で規則の変更が必要な場合は、存続する法人が自らの規則に定めた手続で変更します。両方が解散して新しい法人をつくる新設合併では、各法人が選任した者が共同で、設立時の12条1項・2項に準じて規則を作成します。さらに、合併の認証申請(38条1項)の少なくとも二月前に、規則案の要旨を示して、信者その他の利害関係人に公告しなければなりません。

解説

寺院を一から設立するときに求められる公告期間は、認証申請の「少くとも一月前」(宗教法人法12条3項)である。ところが二つの寺が合併して新しい法人を立ち上げる場合、同じ公告が「少くとも二月前」に延びる。本条3項が定める倍の待ち時間である。理由ははっきりしている。合併では、誰かが積み上げてきた法人格が消える。だから信者には、白紙から生まれる法人より長い検討期間が与えられる。本条が定める道は二つだけだ。片方が残る吸収合併なら、存続する側が自分の規則(宗教法人の憲法にあたる根本ルール)で決めた手続に従って規則を書き換える。どちらも残らない新設合併なら、双方が選んだ者が共同で、設立時と同じ必要記載事項(12条1項)を満たす規則を一から作る。合併の話を檀家総会で初めて聞いたとき、あなたが確かめるべきは賛否より先に、どちらの型なのか、そして公告から申請まで本当に二か月空いているのか、である。

法的な位置づけ

宗教法人法35条は、宗教法人の合併に伴う規則の取扱いを定める規定である。吸収合併では存続法人が自らの規則所定の手続により規則を変更し、新設合併では各合併法人が選任した者が共同で12条1項・2項に準じて新法人の規則を作成する。新設合併では、認証申請の少なくとも二月前に、規則案の要旨を示して合併による設立の旨を公告することを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.合併の型を確定する 責任役員会などで、吸収合併か新設合併かを決め、議事録に残す。型によって規則の扱い(変更か新規作成か)と公告の要否が分かれる
  2. 2.吸収合併:存続法人の規則変更手続を進める 合併に伴い規則変更が必要な場合、存続法人の規則に定めた手続(総代会の同意等を含む)に従い変更案を決定する。吸収される法人の墓地・財産・役員に関する定めの反映漏れを点検する
  3. 3.新設合併:各法人が規則作成者を選任する 合併する各法人が、それぞれ規則を作成する者を正式に選任し、議事録で証拠化する。この選任書類が認証申請時の証明書類(38条1項)の基礎になる
  4. 4.新設合併:12条に準じて規則案を共同作成する 選任された者が共同で、12条1項各号の必要記載事項を網羅した規則案を作成する。公告の方法(同条2項)も規則案に定める
  5. 5.新設合併:認証申請の二月前までに公告する 規則案の要旨を示し、合併により宗教法人を設立しようとする旨を12条2項の方法で公告する。公告日から認証申請日まで二か月以上空いているかを逆算表で確認し、公告の証拠を保存する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の合併とは?

二つ以上の宗教法人が一つになる手続です。片方が残る吸収合併と、全部が解散して新法人をつくる新設合併があり、所轄庁の認証と登記を経て効力が生じます(41条)。

Q2宗教法人 合併 公告 いつまで?

新設合併では、合併の認証申請の少なくとも二月前に、規則案の要旨を示して公告する必要があります(35条3項)。通常の設立時の一月前(12条3項)より長い期間です。

Q3宗教法人 吸収合併 規則変更は必要?

合併に伴い規則の変更が必要な場合に限り、存続法人が自らの規則で定めた手続で変更します(35条1項)。吸収した寺の墓地や財産の定めを反映させるかが実務上の焦点です。

Q4新設合併の規則には何を書く?

設立時と同じく12条1項各号の必要記載事項(目的、名称、事務所、役員、財産、公告の方法など)を備えた規則を作成します。所轄庁はそれ以外の事項の記載を求められません。

Q5宗教法人 合併 公告の方法は?

12条2項に定める方法、すなわち新聞・機関紙への掲載、事務所の掲示場への掲示その他、信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法で行います。

Q6宗教法人の合併 認証申請に必要な書類は?

38条1項各号の書類です。本条関係では、規則変更や規則作成の手続を経たことを証する書類、公告をしたことを証する書類などが必要になります。

Q7宗教法人 合併 いつ効力が生じる?

所轄庁の認証を受けた後、主たる事務所の所在地で合併の登記をした時に効力が生じます(41条)。公告や認証の段階ではまだ合併は成立していません。

Q8宗教法人 合併 公告 期間不足だとどうなる?

新設合併で二月前の公告を欠くと、34条から37条の手続に従っていないとして、所轄庁の認証要件(39条1項)を満たさないおそれがあります。日程の組み直しが必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1檀家だけど、合併に反対すれば止められるの?

宗教法人法そのものは、信者の同意を合併の要件にしていない。合併の決定は規則の定めにより、定めがなければ責任役員の定数の過半数で決まる(34条1項、19条)。本条3項の公告は知らせるための手続である。実務のポイント:規則に「総代会の同意」が書き込まれている寺は少なくない。その一行があれば、総代の同意を得ないまま進めた合併は規則違反になる。まずは規則の閲覧を求める(25条3項)

Q2新しい寺の規則って、結局どっちの住職が決めるんですか?

本条2項では、合併しようとする各宗教法人が選任した者が共同で作成する。どちらか一方の代表役員が単独で決める仕組みではない。実務のポイント:実務では大きい寺の規則をひな形にすることが多く、小さい寺の役員の定めや財産の扱いがそのまま消えることがある。選任された者が誰かを確認し、その人に直接意見を届けるのが最も効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 吸収合併なら存続する寺の規則はそのまま使えばいい、と考えがちである。しかし本条1項は、合併に伴って規則の変更が必要なときは、存続法人が規則所定の手続で変更しなければならないとする。変更しようとする事項は合併の認証申請書類に組み込まれ(38条1項)、所轄庁が法令への適合性を審査する(39条1項2号)。合併と規則変更は一体で審査される
  • 公告が必要なことは知っていても、その重みまで意識している人は少ない。新設合併の公告は認証申請の二か月前で、通常の設立(一か月前)の倍である。しかも認証申請書類には公告をしたことを証する書類を添付しなければならない(38条1項6号)。日付を一日でも誤れば、手続全体が要件を欠くことになる
  • 「信者の何割が賛成すれば合併できるのか」という問い自体がずれている。本条の公告は、信者その他の利害関係人に知らせるための手続であり、宗教法人法そのものは信者の同意を合併の要件にしていない。合併の決定を誰がどう行うかは各法人の規則で決まり、規則に定めがなければ責任役員の定数の過半数で決まる(34条1項、19条)。見るべきは票数ではなく規則の条文である
比較の観点この条文ほかの条文
場面35条:合併に伴う規則の変更・作成と新設合併の公告12条:単独での宗教法人設立時の規則作成と公告
34条:合併契約案の公告と債権者保護手続
規則を作る者吸収合併は存続法人、新設合併は各法人が選任した者が共同で設立しようとする者
規則の作成ではなく合併そのものの決定手続
公告期間新設合併は認証申請の少なくとも二月前認証申請の少なくとも一月前
合併契約案の要旨を公告、債権者の異議期間は二月以上
公告の内容規則案の要旨と合併により設立する旨規則案の要旨と宗教法人を設立する旨
合併契約案の要旨

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
監督寺廟條例

台湾には宗教法人専用の法律がなく、寺廟は監督寺廟條例と民法の財団法人規定等で規律される。合併時の規則作成・公告期間を定めた個別規定は見当たらない

ドイツ
GG Art. 140 i.V.m. WRV Art. 137

ドイツでは宗教団体の自己決定権が憲法上保障され、合併の手続は主に教会法や州法に委ねられる

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act

米国では宗教団体も州の非営利法人法に基づき合併手続を行い、規則(bylaws)の扱いは各州法と定款による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本堂の掲示板に「合併により新たに宗教法人を設立する旨の公告」が貼られていた。日付を見ると、知事への認証申請予定日まで五週間しかない。新設合併なら二か月前の公告が必要であり、この日程のままでは39条1項1号の要件(34条から37条の手続に従っていること)を満たせない可能性がある
  • あなたは後継者のいない寺の責任役員として、隣町の寺との新設合併を進めている。新規則の起案を相手の住職に一任し、自分の側から「選任した者」を正式に決めていなかった。認証申請の段階で、38条1項4号の「35条2項の手続を経たことを証する書類」を揃えられないと分かる
  • 存続する側の寺の規則に、吸収された寺の墓地管理に関する定めが一行もなかったら、どうなる? 合併で墓地の権利義務自体は引き継がれる(42条)。しかし規則が変わらないかぎり、その墓地を誰がどの手続で処分できるのかが空白のまま残る
  • 住職の高齢化で、三か月後の年度末までに合併を終えたいと総代会が言い出した。新設合併の公告は申請の二か月前で、その前に新規則の案を固めておかなければならない。逆算すると、規則案を作る時間は実質一か月もない
  • 公告を見た信者が一人、総代に「規則案の要旨しか書かれていない」と詰め寄った。要旨の公告で法律上は足りる。ただ、その一言が全文開示の交渉の入口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告文を写真で保存し、吸収合併か新設合併かを確認する。2. 新設合併なら、公告日から認証申請まで二か月以上空いているかを確かめる(本条3項)。3. 正当な利益があれば、責任役員名簿や規則などの備付け書類の閲覧を請求する(25条3項)。4. 新規則の案で墓地・財産・役員の定めがどう変わるかを総代を通じて質問し、回答は書面で受け取る。5. 手続に重大な疑義があれば、所轄庁(原則は都道府県知事)に事実を伝えることも検討する

訴えられた側:1. 合併の型を最初に確定し、吸収合併なら規則変更の範囲を、新設合併なら各法人が選任した者を、それぞれ議事録で固める。2. 新規則の案は12条1項各号を網羅させ、公告の方法(同条2項)まで決めておく。3. 本条3項の公告は、34条1項の公告とまとめて行える(37条)。共同で公告すれば手間と日程の重複を省ける。4. 認証申請書類(38条1項各号)を逆算表にし、公告日から二か月の期間に余裕を持たせる。虚偽の書類を添付して認証を申請すれば、代表役員は十万円以下の過料の対象になる(88条1号)

時効(請求できる期限):新設合併の公告は、合併の認証申請(38条1項)の少なくとも二か月前に行う(本条3項)。吸収合併に伴う規則変更の手続そのものに法定の期限はなく、存続法人の規則に従う。債権者への異議申述期間は公告の日から二か月以上(34条3項)。合併の効力が生じるのは登記の時(41条)。新設合併で成立した団体が宗教団体でなかったと判明した場合、所轄庁は認証書の交付日から一年以内に限り認証を取り消せる(80条1項)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和26年(1951年)制定 宗教法人法の制定時から第5章(合併)に置かれた規定である。旧仮名遣い(「因つて」「少くとも」)が残っており、制定後に実質的な改正があったかどうかは未検証のため人的確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定に伴い、第5章(合併)の規定として設けられた。制定後の本条の改正の有無は未検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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