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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

宗教法人法 第34条

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  1. 宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
  2. 2.合併しようとする宗教法人は、前項の規定による公告をした日から二週間以内に、財産目録及び第六条の規定による事業を行う場合にはその事業に係る貸借対照表を作成しなければならない。
  3. 3.合併しようとする宗教法人は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。
  4. 4.合併しようとする宗教法人は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べたときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第34条は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第34条の条文原文は「宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を…」で始まります。
  3. 宗教法人法第34条は第五章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第34条の前の条は宗教法人法第33条です。
  7. 宗教法人法第34条の次の条は宗教法人法第35条です。
  8. 宗教法人法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法34条は、宗教法人が合併する際、合併契約案の要旨の公告、二週間以内の財産目録作成、債権者への二か月以上の異議期間の公告と個別催告を義務づける。

Q · お寺や神社が合併するとき、お金を貸している側は何ができるの?

期間内に異議を出せば、弁済か担保を求められる

宗教法人法34条3項により、合併しようとする宗教法人は、債権者に二か月以上の異議期間を公告し、知れている債権者には個別に催告しなければなりません。期間内に異議を述べれば、法人は弁済、相当の担保の提供、または信託会社等への財産の信託のいずれかをする必要があります(同条4項)。ただし、合併しても債権者を害するおそれがないときは不要です。異議を出さなくても債権は合併後の法人に承継されます(42条)。

解説

寺や神社が一つにまとまるとき、宗教法人法34条が真っ先に気にかけるのは住職でも本尊でもない。お金を貸している人、工事代金を待っている人である。手順は四段階ある。まず信者その他の利害関係人に、合併契約の案の要旨を示して公告する。その日から二週間以内に財産目録を作る(収益事業などを行っていれば、その事業の貸借対照表も)。同じ二週間のうちに、債権者へ「二か月以上の期間内に異議を申し述べよ」と公告し、把握している債権者には一人ずつ催告する。異議が出れば、法人は弁済するか、担保を出すか、信託会社や信託業務を営む金融機関に財産を信託するかを迫られる。株式会社の合併なら異議期間は最短一か月(会社法789条)。宗教法人はその倍が下限である。あなたが檀家でも取引業者でも、この二か月が、合併前に声を上げられる唯一の窓になる。

法的な位置づけ

宗教法人法34条は、宗教法人の合併に際して求められる周知手続と債権者保護手続を定める規定である。内容は、合併契約の案の要旨の公告、公告日から二週間以内の財産目録(公益事業以外の事業を行う場合は貸借対照表を含む)の作成、二か月を下らない異議期間の債権者公告と知れている債権者への各別の催告、異議を述べた債権者への弁済・担保提供・信託である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.規則上の合併決定手続を済ませる 寺院・神社などの規則で定める合併の決定手続(規則に定めがなければ19条により責任役員の定数の過半数)を経る。総代会の同意などが規則にあれば、議事録を残す
  2. 2.合併契約案の要旨を公告する 信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示して公告する(34条1項)。この公告日が二週間の期限の起点になるため、日付を記録する
  3. 3.二週間以内に財産目録・貸借対照表を作成する 1項の公告日から二週間以内に財産目録を作成する。6条の公益事業以外の事業を行っている場合は、その事業に係る貸借対照表も作成する(34条2項)
  4. 4.債権者公告と個別催告を行う 同じ二週間内に、債権者に二か月以上の異議期間を定めて公告し、借入先・工事業者・リース会社・立替金のある関係者など知れている債権者には各別に催告する(34条3項)
  5. 5.異議債権者に対応し証拠を保存する 異議期間内に異議を述べた債権者ごとに、弁済・相当の担保提供・信託のいずれかを行うか、債権者を害するおそれがないことの根拠を整える(34条4項)。公告・催告・対応の証拠は認証申請の添付書類(38条)に備えて保存する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の合併手続とは?

規則で定める決定手続を経たうえで、合併契約案の要旨の公告、財産目録の作成、債権者異議手続(34条)を行い、所轄庁の認証を受ける流れです。

Q2宗教法人 合併 公告 どこに出す?

公告の方法は34条自体には書かれておらず、各宗教法人の規則で定める公告方法によるのが一般的です。まず当該法人の規則を確認してください。

Q3宗教法人の債権者異議期間はいつまで?

債権者公告の日から二か月を下らない期間で、法人が定めます(34条3項)。具体的な末日は公告や催告書に記載された日付で確認します。

Q4寺の合併で檀家の同意は必要?

34条は公告を求めるだけで、檀家の同意を要件にしていません。ただし規則が総代会の同意などを定めていれば、それに従う必要があります。

Q5宗教法人の合併で財産目録は必要?

必要です。合併契約案の要旨を公告した日から二週間以内に作成しなければならず、収益事業等を行う場合はその事業の貸借対照表も作成します。

Q6宗教法人が債権者に催告しないと違法?

知れている債権者への個別催告は義務です。手続を欠くと合併の認証要件を満たさず(39条)、虚偽の証明書類を添えれば過料の対象になります(88条)。

Q7神社の合併で借金はどうなる?

合併後に存続または新設される宗教法人が、解散する法人の権利義務を承継します(42条)。債務が消えるわけではありません。

Q8宗教法人の合併に異議を出すと止められる?

債権者の異議は合併を止める権利ではなく、弁済・担保提供・信託を求める手段です。合併そのものの可否は規則上の決定手続と所轄庁の認証で決まります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お寺が合併するって掲示を見たんですけど、檀家が反対したら止められますか?

本条1項が義務づけているのは公告だけで、信者の同意や議決は要件になっていない。合併の決定は規則で定める手続(規則に定めがなければ19条により責任役員の定数の過半数)で行われる。実務のポイント:まず寺の規則を見ること。25条3項により、正当な利益がある信者は規則を閲覧できる。規則に総代会の同意などが定められていれば、それを経ない決定は38条1項1号の証明書類が揃わず、認証の段階で問題になりうる

Q2神社から合併の催告書が来たんですが、放っておいたら貸したお金はどうなりますか?

消えない。42条で、合併後の法人が権利義務を承継する。ただし期間内に異議を出さなければ、4項に基づいて弁済・担保・信託を求めることはできなくなる。実務のポイント:異議は「合併反対」ではなく「条件交渉の始まり」である。返済が順調な債権でも、異議を出すことで担保を引き出せる場合がある。なお会社法789条4項と違い、本条には異議を述べなかった債権者が合併を承認したとみなす規定は置かれていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「異議を出さなければ債権が消える」と焦る債権者は、問いの立て方を誤っている。合併後の法人は解散した法人の権利義務を承継する(42条)。異議で手に入るのは債権の存続ではなく、合併前の弁済か担保である。争点は「取れるかどうか」ではなく「いつ、何の裏付けで取れるか」だ
  • 信者から見れば、掲示板の公告は「皆さんの意見を聞きます」という合図に見える。法律から見れば、それは規則で定める決定手続(規則に定めがなければ19条により責任役員の定数の過半数)の外側に置かれた周知義務にすぎない。反対を効かせたいなら、規則が総代会などの関与を定めているかを先に確かめる必要がある
  • 手続を飛ばすと何が起きるか、その深刻さは過料の金額では測れない。34条から37条の手続に従っていなければ、所轄庁は合併を認証しない(39条1項1号)。手続を経たように装った書類を添えれば代表役員に10万円以下の過料(88条1号)。さらに、認証後に手続の欠陥が見つかっても、80条の認証取消しは宗教団体の要件を欠く場合に限られており、行政が自動的に巻き戻してくれるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面宗教法人法34条:合併前の公告・財産目録・債権者異議手続宗教法人法39条:所轄庁が合併を認証する際の審査要件
宗教法人法42条:合併後の権利義務の承継
債権者への意味期間内の異議で弁済・担保・信託を求められる34条から37条の手続違反があれば認証されない
異議を出さなくても債権は合併後の法人に引き継がれる
時間軸公告日から二週間以内に準備、異議期間は二か月以上認証申請を受けた後の審査段階
合併の効力発生後

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第73条(対比)

台湾には宗教法人の統一法がなく、合併時の債権者保護の典型は会社法制にある。会社合併では債権者に30日以上の異議期間を指定する

韓国
상법 제527조의5(対比)

韓国も会社合併に債権者保護手続を置く。宗教団体は非営利法人等として別途規律され、固有の合併規定は乏しい

ドイツ
Umwandlungsgesetz § 22

ドイツは合併後に債権者が担保提供を請求する事後型の保護を採用し、合併前に異議期間を置く日本型とは設計が異なる

アメリカ
Revised Model Nonprofit Corporation Act Chapter 11

米国は州法で非営利法人の合併を規律し、宗教法人も一般の非営利法人制度の中で扱われることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本堂改修の代金800万円のうち半分がまだ払われていない寺から、地元の工務店であるあなたに「合併に異議があれば申し述べよ」という催告書が届いたら、どうする? 黙っていても債権は合併後の法人に引き継がれる(42条)。ただ期間内に異議を出せば、合併前に弁済か担保を求められる立場に変わる
  • あなたは小さな神社の責任役員。宮司が高齢になり、近くの神社に吸収合併してもらうと決まった。合併の公告を出した日から二週間しかない。その間に財産目録を作り、債権者向けの公告を出し、借入先の信用金庫や立替金のある氏子にまで個別に催告を済ませる必要がある。ここが欠けると、認証申請に添える「手続を経たことを証する書類」(38条1項3号)が揃わない
  • 檀家として寺の掲示板で合併の公告を見た。反対票を投じる権利は、34条のどこにも書かれていない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 催告書と公告の日付を確認し、異議期間の末日を特定する2. 契約書・請求書・未払額など債権の根拠を整理する3. 期間内に書面(証拠が残る内容証明郵便が無難)で異議を出し、弁済・担保・信託のどれを求めるか明示する4. 法人が「害するおそれがない」(4項ただし書)と回答してきたら、その根拠資料を求める5. 信者の立場なら、25条3項に基づいて規則の閲覧を求め、合併の決定手続が規則どおりかを確かめる

訴えられた側:1. 規則で定める合併の決定手続(規則に定めがなければ19条)を先に済ませる2. 1項の公告日を起点に、二週間以内に財産目録(6条の事業があれば貸借対照表も)、債権者公告、個別催告を完了する3. 借入先・工事業者・リース会社・立替金のある役員まで債権者を漏れなく洗い出す4. 異議を述べた債権者ごとに弁済・担保・信託の方針を決める5. 38条1項の添付書類に備え、公告と催告の証拠を保存する

時効(請求できる期限):財産目録の作成と債権者への公告・個別催告:1項の公告日から二週間以内。異議期間:債権者公告の日から二か月以上(法人が定める)。4項の保護は期間内に異議を述べた債権者に限られる。合併認証を取消訴訟で争う場合、出訴期間は原則として処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条1項)だが、信者や債権者の原告適格は解釈が分かれる。債権そのものは合併で消えず、一般消滅時効(民法166条、5年または10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定に伴い、宗教法人の合併に関する公告・財産目録作成・債権者異議手続として規定された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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