宗教法人法 第42条(合併の効果)
合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、宗教法人法第42条に定められた規定で、「合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第42条(合併の効果)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第42条の条文原文は「合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認…」で始まります。
- 宗教法人法第42条は第五章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第42条の前の条は宗教法人法第41条です。
- 宗教法人法第42条の次の条は宗教法人法第43条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/42