宗教法人法 第42条(合併の効果)
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合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
この条文の基本情報
合併の効果とは何ですか?
定義合併の効果とは、宗教法人法第42条に定められた規定で、「合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第42条(合併の効果)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第42条の条文原文は「合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第六条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認…」で始まります。
- 宗教法人法第42条は第五章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第42条の前の条は宗教法人法第41条です。
- 宗教法人法第42条の次の条は宗教法人法第43条です。
- 宗教法人法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法42条は、合併後の宗教法人が、合併で解散した宗教法人の権利義務を包括的に承継すると定める。6条事業の許認可に基づく権利義務も承継の対象に含まれる。
Q · お寺を吸収合併したら、相手のお寺の借金まで引き継ぐことになるの?
はい。借金や保証も含めて丸ごと引き継ぎます
宗教法人法42条により、合併後に存続する宗教法人(または新設された宗教法人)は、解散した宗教法人の権利義務を包括的に承継します。境内地や預金だけでなく、借入金、保証債務、未払金、雇用契約、墓地使用契約も移り、どれを引き取るか選ぶことはできません。6条の事業に関する許可・認可に基づく権利義務も対象です。承継は合併の登記(同法41条)の時点で生じるため、合併契約の前に相手法人の財産目録と債務を確認することが不可欠です。
解説
お寺同士の合併は「看板を一つにまとめる話」で済むと思われがちだが、法律上はそうならない。宗教法人法42条により、合併後に存続する法人(または新しく設立される法人)は、解散する法人の権利と義務を丸ごと引き継ぐ。これを包括承継(一つずつ契約し直さなくても、全部がまとめて移ること)という。境内地や預金だけではない。借入金、保証債務、未払いの修繕代金、職員との雇用契約、檀家や信者との墓地使用契約もすべて移る。さらに括弧書きにより、6条の公益事業・収益事業について役所から受けた許可・認可(行政庁があなたの法人に個別に与えた営業や事業の許し)に基づく権利義務も承継の対象になる。合併する側の役員にとっては「隠れた負債も一緒に背負う」という警告であり、債権者や墓地の利用者にとっては「相手が消えても権利は消えない」という保証である。合併契約に判を押す前に相手の帳簿を開くかどうかが、その後の数十年を決める。
法的な位置づけ
宗教法人法42条は宗教法人の合併の効果を定める規定であり、合併後存続する宗教法人または合併により新設された宗教法人が、合併により解散した宗教法人の権利義務を包括的に承継する旨を規定する。承継は個々の財産や契約ごとの移転行為を要せず、同法6条の事業に関し行政庁の許可・認可その他の処分に基づいて有する権利義務にも及ぶ。
よくある質問 AI による整理
Q1宗教法人の合併とは何ですか?
複数の宗教法人が一つになる手続です。宗教法人法32条が根拠で、一方が存続する吸収合併と、新たな法人を設立する新設合併があります。
Q2宗教法人の合併の手続きの流れは?
規則に定める内部手続による決定、信者や債権者への公告、所轄庁の認証、主たる事務所所在地での登記という順で進みます。効力は登記で生じます。
Q3宗教法人の合併はいつ効力が生じる?
存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で合併の登記をした時点です(宗教法人法41条)。この瞬間に42条の包括承継が生じます。
Q4吸収合併されたお寺の職員は解雇されますか?
雇用契約も包括承継の対象なので、合併だけを理由に当然に終了することはありません。給与や勤続年数は存続法人との関係で引き継がれます。
Q5宗教法人の合併後、不動産の名義変更は必要?
所有権は合併で当然に移りますが、第三者に対抗するには合併を原因とする所有権移転登記が必要です。合併登記の後、速やかに申請するのが実務です。
Q6宗教法人の合併に債権者は反対できる?
合併手続の中で債権者に異議を述べる機会が設けられています。期間内に申し出れば弁済や担保提供を求める交渉ができますが、期間を過ぎると難しくなります。
Q7宗教法人の収益事業の許可は合併後も使える?
42条の括弧書きにより、6条事業に関する許可・認可に基づく権利義務も承継されます。ただし個別の法律で届出が必要な場合があるため所管庁へ確認が必要です。
Q8お寺の合併に税金はかかりますか?
不動産の合併による移転登記には登録免許税がかかり、税率は売買より低く設定されています。収益事業に関する法人税等の扱いは税理士への確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1吸収されたお寺にあるうちの墓、勝手に撤去されたりしませんか?
墓地使用権は42条により存続する法人に引き継がれるため、合併だけを理由に権利が消えることはありません。実務のポイント:トラブルの多くは合併後に管理料の改定や墓じまいの案内が届いた時点で起こります。旧寺院時代の使用許可証や領収書を残しておけば、従前の条件を主張する根拠になります。古い書類ほど捨てずに保管しておくことです
Q2相手の寺にどんな借金があるか分からないまま合併しても大丈夫?
大丈夫ではありません。42条の承継は包括的で、判明していない債務も存続法人が負います。実務のポイント:包括団体の仲介による合併では、相手方の帳簿の確認が後回しになりやすいです。財産目録に載らない個人的な口約束や法人名義の保証は、前住職の家族や総代への聞き取りで初めて分かることがあります。書類と聞き取りの両方で確かめるのが実務の定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「合併は存続側が欲しい財産を選んで引き取る手続だ」と考える役員がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。42条の承継は包括的であり、選り好みの余地はない。不要な債務を切り離したいなら、合併ではなく別の整理方法(財産の処分や解散と清算)を検討する段階の話になる
- 包括承継されることは知っていても、その重さを知らない人が多い。帳簿に載っていない保証、口約束で続いてきた永代供養の約束、土地の境界をめぐる隣地との係争まで、法的に成立している義務は合併で消えずに存続法人へ移る。小さな無住寺院ほど記録が乏しく、引き継いでから発覚する
- 利用者の側から見れば「お寺が変わっただけ」だが、法律から見れば契約の相手方そのものが入れ替わっている。墓地や納骨堂の利用者が管理料や改葬の交渉をするとき、相手は消えた旧法人ではなく存続法人である。請求書や内容証明の宛名を旧法人のまま送ると、手続が無駄に遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 宗教法人法42条:合併の効果(権利義務の包括承継) | 宗教法人法41条:合併の効力発生時期(登記) 宗教法人法43条:解散事由(合併を含む) |
| 存続・新設法人への影響 | 解散法人の権利義務を選別なく丸ごと引き継ぐ | 登記の時点から合併後の法人として権利義務の主体となる 直接の規律なし(解散する側の地位を定める) |
| 解散法人への影響 | 権利義務が移転し、法人は消滅する | 登記により合併の効力が生じ、解散が確定する 合併により解散するが、清算手続は経ない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には宗教法人の合併を定める専用法がなく、会社合併の包括承受規定が類似する。寺廟の多くは財團法人または監督寺廟條例の枠組みで管理される
韓国では会社合併について存続会社・新設会社が消滅会社の権利義務を承継すると定める。宗教団体は民法上の非営利法人として扱われる
ドイツ組織再編法は合併登記により消滅法人の財産が一体として移転する包括承継を定め、登録社団にも適用がある
米国では州法により、合併後の法人が消滅法人の資産と債務をすべて承継するのが一般的。非営利法人も各州法で同様の扱い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣町の無住寺院を吸収合併してほしいと包括団体から打診された。本堂の雨漏り修繕費の未払い、前住職が個人名義でなく法人名義で結んだ連帯保証、そのすべてがあなたの寺の帳簿に載る。合併前に財産目録と債務を洗い出さなければ、自分の寺の積立金で他寺の借金を返すことになる
- もし、先祖の墓がある寺が別の寺に吸収合併されたら、墓地の使用権はどうなる? 消えない。墓地使用契約は存続法人に引き継がれ、新しい寺に対して従前と同じ権利を主張できる
- 合併で消える側の寺に、工事代金300万円を請求していた工務店の立場。相手の法人が登記上消えても慌てる必要はない。請求先が存続法人に変わるだけだ。ただし債権者に異議を述べる機会が設けられる手続の期限を見落とすと、合併そのものを止める交渉カードは失われる
- 宗教法人が運営する駐車場や霊園の事業について、合併で事業主体が変わった。許可に基づく地位は承継されるが、個別の法律で届出が求められる場合がある。許可を持つ所管の役所に、合併の登記から間を置かず照会する必要がある
- 寺の事務職員として働いていたあなた。合併で勤め先の法人が消えると聞かされた。雇用契約も包括承継の対象であり、合併を理由に当然に解雇されるわけではない。給与や勤続年数の扱いは存続法人との関係でそのまま続く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合併で消える法人に債権がある、または墓地や納骨堂を利用しているなら、宗教法人が出す合併の公告と法人登記を確認する2. 異議を述べる期間内に、書面で債権額と弁済の方法を存続法人へ伝える3. 合併登記の後は、請求書や通知を存続法人宛てに送り直す4. 墓地使用権の承継に争いがあれば、使用許可証や過去の管理料領収書をそろえて存続法人と交渉する
訴えられた側:1. 存続側の責任役員なら、合併決議の前に相手法人の財産目録・貸借対照表・借入と保証の契約書・係争中の案件を開示させる2. 6条の事業に関わる許可や認可を一覧にし、個別の法律で届出が必要なものを所管の役所に確認する3. 職員の雇用条件と、檀家・信者との契約を引き継ぐ前提で整理する4. 合併登記の後、不動産の移転登記と預金名義の変更を速やかに行う
時効(請求できる期限):合併は存続法人(または新設法人)の主たる事務所所在地で登記をした時点で効力を生じ(宗教法人法41条)、その瞬間に権利義務が移る。承継された債権・債務の時効は合併で振り出しに戻らず、従前の進行を引き継ぐ。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
学説
通説:42条の承継は包括承継(一般承継)であり、個々の財産や契約について移転行為を要しない。存続法人が承継する債務の範囲を合併当事者の合意で限定することはできないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人令に代わる宗教法人法の制定により、合併の効果として権利義務の包括承継を定める本条が設けられた
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