宗教法人法 第41条(合併の時期)
宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十六条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の時期とは何ですか?
定義合併の時期とは、宗教法人法第41条に定められた規定で、「宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十六条の規定による登記をすることによつてその効力を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第41条(合併の時期)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第41条の条文原文は「宗教法人の合併は、合併後存続する宗教法人又は合併によつて設立する宗教法人がその主たる事務所の所在地において第五十六条の規定による登記をすることによつてその効力を…」で始まります。
- 宗教法人法第41条は第五章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第41条の前の条は宗教法人法第40条です。
- 宗教法人法第41条の次の条は宗教法人法第42条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/41