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宗教法人法 第9条(登記に関する届出)

宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。)をしたときは、遅滞なく、登記事項証明書を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

登記に関する届出とは何ですか?

定義登記に関する届出とは、宗教法人法第9条に定められた規定で、「宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第9条(登記に関する届出)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第9条の条文原文は「宗教法人は、第七章の規定による登記(所轄庁の嘱託によつてする登記を除く。」で始まります。
  3. 宗教法人法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第9条の前の条は宗教法人法第8条です。
  7. 宗教法人法第9条の次の条は宗教法人法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/9

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