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宗教法人法 第8条(登記の効力)

宗教法人は、第七章第一節の規定により登記しなければならない事項については、登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記の効力とは何ですか?

定義登記の効力とは、宗教法人法第8条に定められた規定で、「宗教法人は、第七章第一節の規定により登記しなければならない事項については、登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第8条(登記の効力)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第8条の条文原文は「宗教法人は、第七章第一節の規定により登記しなければならない事項については、登記に因り効力を生ずる事項を除く外、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗するこ…」で始まります。
  3. 宗教法人法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第8条の前の条は宗教法人法第7条です。
  7. 宗教法人法第8条の次の条は宗教法人法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/8

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