宗教法人法 第15条(成立の時期)
宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、宗教法人法第15条に定められた規定で、「宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第15条(成立の時期)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第15条の条文原文は「宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。」で始まります。
- 宗教法人法第15条は第二章 設立に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第15条の前の条は宗教法人法第14条です。
- 宗教法人法第15条の次の条は宗教法人法第16〜17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/15