宗教法人法 第52条(設立の登記)
- 宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
- 2.設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一目的(第六条の規定による事業を行う場合には、その事業の種類を含む。)
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四当該宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
- 五基本財産がある場合には、その総額
- 六代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 七規則で境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物に係る第二十三条第一号に掲げる行為に関する事項を定めた場合には、その事項
- 八規則で解散の事由を定めた場合には、その事由
- 九公告の方法
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、宗教法人法第52条に定められた規定で、「宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第52条(設立の登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第52条の条文原文は「宗教法人の設立の登記は、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第52条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第52条の前の条は宗教法人法第51条の4です。
- 宗教法人法第52条の次の条は宗教法人法第53条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/52