宗教法人法 第53条(変更の登記)
宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
変更の登記とは何ですか?
定義変更の登記とは、宗教法人法第53条に定められた規定で、「宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第53条(変更の登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第53条の条文原文は「宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第53条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第53条の前の条は宗教法人法第52条です。
- 宗教法人法第53条の次の条は宗教法人法第54条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/53