宗教法人法 第54条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
この条文の基本情報
他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記とは何ですか?
定義他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記とは、宗教法人法第54条に定められた規定で、「宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第54条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第54条の条文原文は「宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げ…」で始まります。
- 宗教法人法第54条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第54条の前の条は宗教法人法第53条です。
- 宗教法人法第54条の次の条は宗教法人法第55条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/54