宗教法人法 第55条(職務執行停止の仮処分等の登記)
代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
この条文の基本情報
職務執行停止の仮処分等の登記とは何ですか?
定義職務執行停止の仮処分等の登記とは、宗教法人法第55条に定められた規定で、「代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第55条(職務執行停止の仮処分等の登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第55条の条文原文は「代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる…」で始まります。
- 宗教法人法第55条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第55条の前の条は宗教法人法第54条です。
- 宗教法人法第55条の次の条は宗教法人法第56条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/55