宗教法人法 第20条(代務者)
- 左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。
- 一代表役員又は責任役員が死亡その他の事由に因つて欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
- 二代表役員又は責任役員が病気その他の事由に因つて三月以上その職務を行うことができないとき。
- 2.代務者は、規則で定めるところにより、代表役員又は責任役員に代つてその職務を行う。
この条文の基本情報
代務者とは何ですか?
定義代務者とは、宗教法人法第20条に定められた規定で、「左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第20条(代務者)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第20条の条文原文は「左の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、代務者を置かなければならない。」で始まります。
- 宗教法人法第20条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第20条の前の条は宗教法人法第19条です。
- 宗教法人法第20条の次の条は宗教法人法第21条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/20