宗教法人法 第21条(仮代表役員及び仮責任役員)
クイックジャンプ
- 代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。
- 2.責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなつたときは、規則で定めるところにより、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。
- 3.仮代表役員は、第一項に規定する事項について当該代表役員に代つてその職務を行い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則で定めるところにより、当該責任役員に代つてその職務を行う。
この条文の基本情報
仮代表役員及び仮責任役員とは何ですか?
定義仮代表役員及び仮責任役員とは、宗教法人法第21条に定められた規定で、「代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第21条(仮代表役員及び仮責任役員)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第21条の条文原文は「代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。」で始まります。
- 宗教法人法第21条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第21条の前の条は宗教法人法第20条です。
- 宗教法人法第21条の次の条は宗教法人法第22条です。
- 宗教法人法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宗教法人法21条は、宗教法人と利益が相反する事項について代表役員の代表権を否定し、規則に従って仮代表役員を選ぶことを義務付ける。利害関係のある責任役員は議決権を失う。
Q · 住職が自分の息子にお寺の土地を売るとき、住職がお寺を代表して契約できるの?
できない。仮代表役員を選んで代わりに契約させる
宗教法人法21条1項により、代表役員は宗教法人と利益が相反する事項について代表権を持ちません。住職の親族への土地譲渡や、法人による住職個人の債務の保証などがこれに当たり得ます。この場合は、規則で定める方法で仮代表役員を選び、その者が法人を代表します(同条3項)。責任役員会の承認決議だけでは代表権は回復しません。
解説
寺の土地を住職の息子が経営する会社へ売る。神社が宮司個人の借金の保証人になる。どちらも、代表役員が一人で判を押せば済むように見える。だが宗教法人法21条1項は、宗教法人と利益がぶつかる事項について、代表役員から代表権そのものを取り上げている。権限を「慎重に使え」と言っているのではなく、最初から「ない」と定めているのである。その代わりに、規則で定める手続に従って「仮代表役員」(その件に限って法人を代表する臨時の代理人)を選ばなければならない。責任役員(法人の事務を決める合議メンバー)も同じで、自分と特別な利害関係がある議題では議決権を失う(2項)。その結果、議決権を持つ責任役員が定数の過半数に満たなくなれば、規則に別段の定めがない限り、仮責任役員を補充しなければならない。「長年お寺を守ってきた住職なのだから任せておけばよい」。こうした信頼が厚い場所ほど、この手続は飛ばされやすい。手続を飛ばした契約は、後継者争いや檀家との対立が起きたとき、無権代理(代理権のない人が結んだ契約)として効力を争われる爆弾になる。
法的な位置づけ
宗教法人法21条は、宗教法人の利益相反事項に関する規定である。代表役員は法人と利益が相反する事項について代表権を有せず、規則の定めに従い選任された仮代表役員がその職務を行う。特別の利害関係を有する責任役員は当該事項の議決権を有せず、議決権者が定数の過半数に満たない場合は仮責任役員を選任する。
よくある質問 AI による整理
Q1仮代表役員とは何ですか?
代表役員と宗教法人の利益が相反する事項に限って、代表役員に代わり法人を代表する臨時の役員です。宗教法人法21条1項・3項が根拠で、選び方は各法人の規則で定めます。
Q2宗教法人の利益相反取引とは?
代表役員個人の利益と法人の利益が衝突する取引です。代表役員本人や親族との売買、代表役員個人の債務の保証や担保提供などが典型例として挙げられます。
Q3仮責任役員はいつ選ぶ必要がありますか?
特別の利害関係で議決権を失う責任役員が出て、議決権を持つ責任役員が定数の過半数を割る場合です。規則に別段の定めがなければ、過半数に達するまで選任します(21条2項)。
Q4仮代表役員を選ばずに結んだ契約は無効ですか?
代表権のない者による行為として、無権代理に準じて扱われる余地があります。正規の仮代表役員が追認するか拒絶するかで効力が左右され、解釈には争いの余地があります。
Q5仮代表役員の選任は登記が必要ですか?
仮代表役員は特定事項限りの臨時の代表者です。登記の要否は事案と法務局の運用によるため、不動産登記に使う場合は選任議事録等の添付書面を事前に法務局へ確認するのが安全です。
Q6寺の土地を住職の家族に売るときの注意点は?
仮代表役員の選任と利害関係役員の除斥に加え、境内地なら23条の公告、価格が時価より低ければ税務上の経済的利益認定にも注意が必要です。
Q7宗教法人の代表役員は誰がなるのですか?
宗教法人には代表役員1人と責任役員3人以上を置き、代表役員は規則に別段の定めがなければ責任役員の互選で定めます(18条)。住職や宮司が充て職となる例が多くあります。
Q8宗教法人の利益相反に罰則はありますか?
21条自体に罰則規定はありません。ただし手続を欠いた取引は効力を争われ、法人に損害を与えれば代表役員個人の損害賠償責任が問題になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1住職がお寺にお金を貸すのも利益相反になるんですか?
無利息で寺の利益にしかならない貸付であれば、実質的な利益相反はないと考えられやすい。一方で、利息や担保の条件によっては代表役員個人の利益が絡み、21条1項の問題になり得る。実務のポイント:後で揉めるのは、貸付そのものより返済の場面である。住職が自分あてに返済するときは、自分で振込手続を指示しない。仮代表役員を通した記録を残しておけば、相続時に「使い込み」と疑われずに済む
Q2仮代表役員って誰がなるんですか?檀家でもいいの?
誰を選ぶかは、それぞれの法人の規則で決まる(21条1項、12条1項5号)。責任役員の中から互選する規定が多いが、包括宗派の規則例によって定め方は異なる。実務のポイント:規則を開くと「責任役員のうちから選定」とだけあり、選定方法が書かれていない法人も少なくない。その場合は19条の責任役員の過半数による決定で選んだ議事録を作っておくと、金融機関や法務局での説明が格段に通りやすくなる
Q3役員がみんな住職の家族です。全員が利害関係者だったらどうするの?
2項により、議決権を持つ責任役員が定数の過半数に満たなくなれば、規則に別段の定めがない限り、過半数に達するまで仮責任役員を選ばなければならない。実務のポイント:家族だけで役員を固めている小規模寺院ほど、この場面で手続が詰まる。平時のうちに、総代や包括宗派の関係者から仮責任役員の候補を規則上確保しておく。それが住職家の財産承継をスムーズにする一番安い保険である
間違えやすい点 AI による整理
- 「責任役員会で全員賛成したのだから問題ない」と思われがちだが、それでは足りない。21条1項が奪っているのは代表役員の代表権そのものであり、決議で承認しても、利益相反事項について代表役員が法人を代表できるようにはならない。決議とは別に、仮代表役員を選ぶ手続を規則どおりに踏む必要がある
- 利益相反というと「住職と寺の売買」だけを思い浮かべるが、問題はその先にある。法人による代表役員個人の債務の保証、代表役員の親族会社との取引、法人財産を代表役員の借入の担保に入れることなど、形式上の相手方が代表役員本人でなくても実質的に利益が衝突する場面は広い。どこまで含まれるかは事案ごとの判断となり、実務上は会社法の利益相反取引に関する議論が参考にされることが多い
- 問題は「規則に仮代表役員の選び方が書いてあるか」ではない。宗教法人法12条1項は、仮代表役員の呼称・資格・任免を規則の必要的記載事項としている。多くの法人の規則には、すでに選任方法が書かれている。それを誰も読んでいないことが、本当の落とし穴である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 21条:利益相反事項で代表権・議決権を外し、仮代表役員・仮責任役員に切り替える | 20条:役員の死亡・欠員・長期不在時に代務者が職務を行う 18条:代表役員・責任役員の設置と代表権の原則 |
| 発動のきっかけ | 法人と代表役員の利益相反、責任役員の特別の利害関係 | 役員の欠員が速やかに補充されない場合、病気等で職務を行えない場合など 常時(平時の権限配分) |
| 代わりの者の権限範囲 | 当該利益相反事項に限定 | 本来の役員の職務全般(規則の定めによる) 代表役員が法人を代表し事務を総理 |
| 選任方法の根拠 | 規則で定める(12条1項の必要的記載事項) | 規則で定める 規則に別段の定めがなければ責任役員の互選 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には日本の宗教法人法に当たる統一法がない。代理の一般原則として自己代理・双方代理が禁止されるにとどまり、仮代表役員のような専用の代替機関は置かれていない
韓国では法人と理事の利益が相反する事項について理事が代表権を持たず、特別代理人を選任する。日本の旧民法57条・本条と同じ構造である
ドイツは自己契約・双方代理を原則禁止し(§ 181)、社団の構成員が自己との法律行為の決議に加わることを排除する(§ 34)。本条1項・2項の発想と対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住職が高齢になり、寺の駐車場用地を「相続対策」として長男名義に移したいと言い出した。総代会では誰も反対しなかった。しかし、法人から代表役員の親族への譲渡が利益相反に当たるかを検討しないまま、住職自身が法人を代表して契約書に押印すれば、その譲渡は後で無効を主張される余地を残す
- もし住職個人の事業資金を借りる際、寺が連帯保証人になっていたら、どうなる? 外形上、法人が代表役員個人のために債務を負担する典型的な利益相反である。仮代表役員を立てずに保証契約を結んでいれば、寺の側から代表権の欠缺を主張する道がある
- あなたは神社の責任役員で、自分が経営する工務店に社殿修繕を発注する議案が出た。あなたはその議決に加われない。ほかの役員も親族ばかりで、議決権を持つ人が過半数を割り込みそうだ。仮責任役員を選ばずに可決すれば、決議の有効性に穴が開く
- 金融機関から、寺所有地を代表役員個人の住宅ローンの担保に入れる手続について「仮代表役員の選任を証する書面を提出してください」と言われた。融資実行日まであと10日。規則のどこに選任方法が書いてあるか、今夜中に確認しなければならない
- 先代住職が亡くなった後、新住職が先代時代の土地取引を調べると、先代が自分の親族に寺の土地を格安で売っていた。仮代表役員を選んだ記録はない。取り戻せるかどうかは、この21条違反をどう構成するかにかかっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 問題の取引の契約書、責任役員会の議事録、規則を集め、仮代表役員の選任記録の有無を確認する2. 利益相反に当たるかを、取引の相手方、保証や担保の受益者、価格の妥当性から整理する3. 現代表役員または仮代表役員の名義で、相手方へ追認拒絶と原状回復を求める通知を内容証明で送る(無権代理の構成は民法113条以下の類推による。実務上、解釈が分かれる余地がある) 4. 不動産であれば処分禁止の仮処分を検討し、宗教法人の実務に詳しい弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 取引が法人にとって不利益でなかったことを示す資料(鑑定評価、相場資料、法人側の利益)を揃える2. 仮代表役員の選任や責任役員の除斥が規則どおり行われていたかを議事録で確認する3. 手続に瑕疵があれば、正規の仮代表役員による追認(民法116条の類推)を得られるか検討する4. 境内建物や境内地の処分であれば、23条の公告手続にも漏れがないか同時に点検する
時効(請求できる期限):21条固有の時効はない。法人から代表役員への損害賠償請求等は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が目安となる。無権代理の相手方は相当の期間を定めて追認するかどうかを催告でき、期間内に確答がなければ追認拒絶とみなされる(民法114条)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人令に代わる宗教法人法の制定とともに新設。代表役員の利益相反事項における代表権の否定と、仮代表役員・仮責任役員の制度を定めた
- 宗教法人法 第18条代表役員と責任役員の設置・代表権の原則
- 宗教法人法 第12条仮代表役員等の任免を規則の記載事項に
- 宗教法人法 第19条責任役員の過半数による事務決定
- 宗教法人法 第20条代務者制度、役員欠員時の職務代行
- 宗教法人法 第23条不動産処分等の公告、財産保護の併用手続
- 民法 第108条自己契約・双方代理の一般原則
- 民法 第113条無権代理行為の効力、違反時の処理
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める