宗教法人法 第21条(仮代表役員及び仮責任役員)
- 代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、規則で定めるところにより、仮代表役員を選ばなければならない。
- 2.責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、規則に別段の定がなければ、議決権を有する責任役員の員数が責任役員の定数の過半数に満たないこととなつたときは、規則で定めるところにより、その過半数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選ばなければならない。
- 3.仮代表役員は、第一項に規定する事項について当該代表役員に代つてその職務を行い、仮責任役員は、前項に規定する事項について、規則で定めるところにより、当該責任役員に代つてその職務を行う。
この条文の基本情報
仮代表役員及び仮責任役員とは何ですか?
定義仮代表役員及び仮責任役員とは、宗教法人法第21条に定められた規定で、「代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第21条(仮代表役員及び仮責任役員)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第21条の条文原文は「代表役員は、宗教法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。」で始まります。
- 宗教法人法第21条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第21条の前の条は宗教法人法第20条です。
- 宗教法人法第21条の次の条は宗教法人法第22条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/21