宗教法人法 第19条(事務の決定)
規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。
この条文の基本情報
事務の決定とは何ですか?
定義事務の決定とは、宗教法人法第19条に定められた規定で、「規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第19条(事務の決定)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第19条の条文原文は「規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。」で始まります。
- 宗教法人法第19条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第19条の前の条は宗教法人法第18条です。
- 宗教法人法第19条の次の条は宗教法人法第20条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/19