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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

宗教法人法 第18条(代表役員及び責任役員)

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  1. 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
  2. 2.代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。
  3. 3.代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。
  4. 4.責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。
  5. 5.代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。
  6. 6.代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。

この条文の基本情報

代表役員及び責任役員とは何ですか?

定義代表役員及び責任役員とは、宗教法人法第18条に定められた規定で、「宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第18条(代表役員及び責任役員)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第18条の条文原文は「宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」で始まります。
  3. 宗教法人法第18条は第三章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第18条の前の条は宗教法人法第16〜17条です。
  7. 宗教法人法第18条の次の条は宗教法人法第19条です。
  8. 宗教法人法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/18
裁判例 9件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宗教法人法18条は、宗教法人に三人以上の責任役員を置き、うち一人を代表役員とすると定める。役員は財産の目的外使用・濫用を禁じられ、その権限は宗教上の機能に及ばない。

Q · お寺の財産って、住職が自由に使っていいものなんですか?

いいえ。財産は法人のもので、責任役員の合議で管理する

宗教法人法18条により、宗教法人には三人以上の責任役員が置かれ、そのうち一人が代表役員となります。法人の事務を決定するのは責任役員であり(4項)、役員は法人財産を他の目的に使用したり濫用したりしてはなりません(5項)。寺の不動産や預金は住職個人ではなく宗教法人の財産です。また6項により、役員の権限は教義や儀式など宗教上の機能には及ばず、信仰と財産管理は法律上切り分けられています。

解説

寺の本堂も境内地も、宗教法人の財産であって住職個人の財産ではない。法律上、それを動かす役職は「住職」ではなく「代表役員」と「責任役員」である。本条は、責任役員を三人以上置き、そのうち一人を代表役員とすることを求めている。代表役員は法人を代表して事務をまとめるが、事務を決めるのは責任役員である(19条により、規則に別段の定めがなければ定数の過半数で決める)。さらに5項は、役員に対して、法人の財産を他の目的に使うことも濫用することも禁じている。そして6項によって、役員の権限は宗教上の機能には及ばない。つまり教義や儀式の権威と、財産を管理する権限は、別のものとして切り分けられている。住職の高級車や身内への不動産名義変更に違和感を覚えたとき、「宗教のことだから口を出せない」と黙る必要はない。問題になるのは信仰ではなく、法人財産の管理である。

法的な位置づけ

宗教法人法18条は、宗教法人の機関構成を定める規定である。三人以上の責任役員を必置とし、そのうち一人を代表役員とする。代表役員は規則に別段の定めがない限り責任役員の互選で選ばれ、法人を代表して事務を総理する。責任役員は規則に従い事務を決定する。役員には財産の目的外使用・濫用を禁ずる義務が課され、その権限は宗教上の機能に対する支配権を含まない。

手順

  1. 1.登記事項証明書で役員構成を確認 法務局で宗教法人の登記事項証明書を取得し、代表役員の氏名と就任日を確認する。あわせて寺の不動産の登記簿を取り、名義の変化を時系列で追う
  2. 2.規則の写しで役員の選任方法を把握 宗教法人の規則を入手し、代表役員が住職の充て職か互選か、責任役員の定数と選任方法、事務決定の方法を確認する
  3. 3.利害関係人として書類閲覧を求める 信者・檀家などの利害関係人として、宗教法人法25条に基づき財産目録・役員名簿・規則などの閲覧を書面で請求する。正当な利益があり不当な目的でないことを示す
  4. 4.責任役員会での説明を求める 疑わしい取引について他の責任役員に事実を伝え、責任役員会での説明と議事録の提示を求める。不動産処分が進んでいる場合は23条の公告の有無を確認し、弁護士に仮処分を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1宗教法人の代表役員とは?

宗教法人を代表し、その事務を総理する役員です。宗教法人法18条3項が根拠で、規則に別段の定めがなければ責任役員の互選で選ばれます。

Q2責任役員は何人必要?

三人以上です(宗教法人法18条1項)。そのうち一人が代表役員を兼ねるため、代表役員を含めて最低三人の責任役員が必要になります。

Q3住職と代表役員は同じ人?

多くの寺院では規則で住職を代表役員に充てる「充て職」としていますが、法律上は別の地位です。規則に定めがなければ責任役員の互選で決まります。

Q4代表役員は相続できる?

できません。代表役員は法人の機関であって財産ではないため、相続の対象になりません。後任は規則または責任役員の互選により選任されます。

Q5宗教法人の財産を私的に使うと違法?

違法となりえます。18条5項は財産の目的外使用・濫用を禁じており、民事上の責任に加え、業務上横領罪(刑法253条)が問題となる場合があります。

Q6責任役員会は開かなくても大丈夫?

事務の決定は責任役員の権限であり、決議の記録がなければ重要な取引の正当性を説明できません。議事録の欠落は紛争時に不利な材料になります。

Q7宗教法人の役員を解任するには?

解任の手続は各法人の規則で定められます。まず規則の写しを確認し、選任・解任の要件や包括団体の承認の要否を把握することが出発点です。

Q8代表役員が変わったら登記は必要?

必要です。代表役員の変更は変更から2週間以内に登記しなければなりません(宗教法人法53条)。期限を過ぎると過料の対象となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1住職が寺のお金を使い込んでるっぽいんですけど、檀家が口出ししていいんですか?

財産の管理は信仰の問題ではなく、18条5項が定める役員の法的義務です。信者などの利害関係人には、25条に基づいて財産目録などの閲覧を求める道があります。実務のポイント:最初の一手は告発ではなく閲覧請求です。書類が整っていない、あるいは出てこないという事実そのものが、後の交渉や訴訟で最も強い材料になります

Q2責任役員になってくれと頼まれたけど、名前だけなら問題ないですよね?

名前だけのつもりでも、19条により法人の事務を決める合議体の一員になります。財産の濫用を見過ごせば、委任に準じる関係にもとづく責任を問われる余地があります。実務のポイント:引き受ける前に、規則と直近の財産目録を見せてもらうことです。それを渋る法人であれば、引き受けないという判断にも十分な理由があります

Q3宗派に住職をクビにされたら、代表役員も自動的に外れるんですか?

規則で代表役員を住職の充て職としていれば、連動して地位を失う構造になります。ただし18条6項のとおり、役員の権限と宗教上の地位は法律上別のものです。実務のポイント:罷免の宗教的な当否が争点になると、裁判所は判断せず訴えを却下することがあります(最判平成元.9.8)。そのため争点を手続違反や財産の問題として組み立てられるかどうかが、勝敗を分けます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「住職=寺の持ち主」という感覚は広く共有されているが、法律上、寺の財産の持ち主は宗教法人であり、住職はその役員にすぎない。法人財産を私的に使えば、5項の義務違反にとどまらず、業務上横領罪(刑法253条)が問題となりうる
  • 責任役員を「名前を貸しているだけ」と考えている親族は多い。しかし本当に問題なのは、その肩書きの重さである。役員と法人の関係は委任に準じると解されており、他の役員による財産の濫用を漫然と見過ごした責任役員が、法人に対して責任を問われる余地がある(実務上、責任の範囲は事案ごとに判断が分かれる)
  • 「宗教団体の内部紛争だから裁判所は関わらない」という問いの立て方自体がずれている。裁判所が判断を避けるのは、教義や宗教上の地位そのものが争点になる場合である。不動産の名義、預金の使い道、役員会の決議の有無といった世俗の争点は、通常どおり審理の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象18条:役員の構成(三人以上の責任役員・代表役員)と義務19条:責任役員による事務決定の方法(定数の過半数)
21条:利益相反時の仮代表役員・仮責任役員
機能誰が法人を動かすか、その権限の限界を定める合議の決め方を定める
役員が自分と利益相反する場面での代替手続を定める
違反時の問題財産濫用は役員の義務違反、刑事上の横領が問題になりうる決議を欠く行為の効力が争われうる
手続を踏まない利益相反取引の効力が争われうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
監督寺廟條例・財團法人法

台湾には包括的な宗教法人法がなく、寺廟は監督寺廟條例や財団法人制度で管理される。合議制による財産管理という発想は日本と共通する

韓国
민법 제57조 이하

韓国も宗教団体専用の法人法はなく、民法上の非営利法人の理事制度や伝統寺院保存法が財産管理を規律する

ドイツ
Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV

ドイツは宗教団体の自己決定権を憲法で保障し、内部組織は各団体が自律的に定める。国家法による役員構成の画一的規律は日本より弱い

アメリカ
各州の Religious Corporations Law

米国は州法で宗教法人の理事会(trustees)統治を定め、教会の教義上の紛争には裁判所が介入しない原則(church autonomy doctrine)がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父である住職が亡くなり、葬儀の翌週に寺の通帳と登記簿の扱いが話題になった。「長男がそのまま継ぐ」と親族は言うが、法人として代表役員を決める手続は規則か責任役員の互選によるもので、相続とは関係がない。登記の変更期限が迫っている(宗教法人法53条、変更から2週間以内)
  • 檀家総代として、寺の駐車場が住職の親族の会社に格安で貸し出されていると知ったとしたら? 責任役員会の議事録は存在するのか、21条の利益相反手続は踏まれたのか。確認すべき順番は決まっている
  • 責任役員は三人いるはずなのに、実際には住職と妻と息子だけ。会議は一度も開かれたことがない。
  • あなたが代表役員として、本堂の修繕資金を一時的に自分の口座で管理していた。善意のつもりでも、5項の「他の目的に使用」に当たる疑いを持たれ、税務調査では個人への給与(認定賞与)として扱われる可能性がある
  • 包括宗派から住職を罷免する通知が届いた。規則で代表役員を住職の充て職としていれば、代表役員の地位にも連動して影響が出る。罷免の宗教的な当否を裁判所が判断しない場面もあるため、争い方の選択を誤ると門前払いになりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 信者・檀家など利害関係人として、25条の書類(財産目録、役員名簿、規則など)の閲覧を求める。正当な利益と不当な目的がないことが要件となる2. 法務局で法人の登記事項証明書と不動産登記簿を取得し、役員構成と名義の変化を確認する3. 他の責任役員に事実関係を伝え、責任役員会での説明を求める4. 不動産の処分が進んでいる場合は、23条の公告の有無を確認し、弁護士と処分禁止の仮処分を検討する5. 私的流用が明らかであれば、民事上の返還請求と刑事告訴を並行して検討する

訴えられた側:1. 法人の資金と個人の資金をただちに分け、立替えや精算の証拠(領収書、通帳)を整理する2. 過去の重要な決定について、責任役員会の議事録が存在するか確認し、欠けていれば事実経過を記録して追認決議を検討する3. 自分と利益が相反する取引は21条の仮代表役員の手続を踏んだか点検する4. 宗教上の地位をめぐる争いと財産をめぐる争いを分けて、代理人と方針を立てる

時効(請求できる期限):法人から役員への損害賠償請求(債務不履行)は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条)。不法行為構成であれば、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。代表役員の変更登記は変更から2週間以内(宗教法人法53条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:宗教法人の役員と法人の関係は委任に準じ、役員は善管注意義務を負う。18条6項は聖俗分離を定め、役員の権限は世俗の事務に限られ、宗教上の地位・機能とは区別される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:宗教法人法の制定により、宗教法人の機関として責任役員と代表役員を置く制度が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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