宗教法人法 第18条(代表役員及び責任役員)
- 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。
- 2.代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。
- 3.代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。
- 4.責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。
- 5.代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。
- 6.代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。
この条文の基本情報
代表役員及び責任役員とは何ですか?
定義代表役員及び責任役員とは、宗教法人法第18条に定められた規定で、「宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第18条(代表役員及び責任役員)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第18条の条文原文は「宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。」で始まります。
- 宗教法人法第18条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第18条の前の条は宗教法人法第16〜17条です。
- 宗教法人法第18条の次の条は宗教法人法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/18