宗教法人法 第22条(役員の欠格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。
- 一未成年者
- 二心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
この条文の基本情報
役員の欠格とは何ですか?
定義役員の欠格とは、宗教法人法第22条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第22条(役員の欠格)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。」で始まります。
- 宗教法人法第22条は第三章に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第22条の前の条は宗教法人法第21条です。
- 宗教法人法第22条の次の条は宗教法人法第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/22