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宗教法人法 第22条(役員の欠格)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。
  2. 一未成年者
  3. 二心身の故障によりその職務を行うに当たつて必要となる認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  4. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

この条文の基本情報

役員の欠格とは何ですか?

定義役員の欠格とは、宗教法人法第22条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宗教法人法第22条(役員の欠格)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
  2. 宗教法人法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員又は仮責任役員となることができない。」で始まります。
  3. 宗教法人法第22条は第三章に置かれています。
  4. 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
  5. 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宗教法人法第22条の前の条は宗教法人法第21条です。
  7. 宗教法人法第22条の次の条は宗教法人法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126
  • 本サイト収録宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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