宗教法人法 第56条(合併の登記)
宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
合併の登記とは何ですか?
定義合併の登記とは、宗教法人法第56条に定められた規定で、「宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第56条(合併の登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第56条の条文原文は「宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記を…」で始まります。
- 宗教法人法第56条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第56条の前の条は宗教法人法第55条です。
- 宗教法人法第56条の次の条は宗教法人法第57条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/56