宗教法人法 第57条(解散の登記)
第四十三条第一項又は第二項(第二号及び第三号を除く。以下この条において同じ。)の規定により宗教法人が解散したときは、同条第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第二項の規定による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
解散の登記とは何ですか?
定義解散の登記とは、宗教法人法第57条に定められた規定で、「第四十三条第一項又は第二項(第二号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宗教法人法第57条(解散の登記)は、日本の宗教法人法に含まれる条文です。
- 宗教法人法第57条の条文原文は「第四十三条第一項又は第二項(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
- 宗教法人法第57条は第一節に置かれています。
- 宗教法人法の公布日は昭和26年4月3日です。
- 宗教法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宗教法人法第57条の前の条は宗教法人法第56条です。
- 宗教法人法第57条の次の条は宗教法人法第58条です。
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- 正式書式
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000126 - 本サイト収録
宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000126/57